自己破産者からの債権回収

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July 31, 2024, 4:29 am

債務者が自己破産して免責許可を受けると、債権者側は合法的な借金の踏み倒しに合うだけで、丸損だと思っていたら、そうでもない側面もあるようです。 この損金処理を行うことによって、債権者側にメリットも生まれてくる一面がわかりましたね。 多重債務で債務不履行に陥り、ずっと借金返済を滞納されるよりは、債権者としても、債務者に自己破産された方が、損金処理で法人税を節税できる効果が生まれるだけまだましかもしれませんね。 特に、「貸倒引当金の計上」による損金処理は、債務者が自己破産の申し立てをした時点で始められるので、その額は半分だとしても、債権者側にもメリットは大きいと思われます。

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法人・会社が破産すると売掛金などの債権はどうなるのか? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室

「コロナ倒産」が増加|取引先が破綻した場合の債権回収 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で資金繰りが悪化し、倒産する企業が増えています 。 東京商工リサーチによると、4月1日17時現在で「新型コロナウイルス関連倒産」は、全国に31件判明しています( 新型コロナウイルス関連倒産 )。 「株式会社●●は、本日をもって事業を停止し、近日中に福岡地方裁判所に自己破産を申し立てる予定です。」 売掛金のある取引先の代理人を名乗る弁護士から、突然このような通知が来た場合、どうすればいいのでしょうか。 経営者として何より気になるのは、 倒産する取引先から売掛金を回収できるのか という点でしょう。 このページでは、 取引先が破綻した場合にできる債権回収の方法 を弁護士が解説します。 まずやるべきことは? 再建型か、清算型か?

自己破産後の債務はどうなる?免責されるものとされないもの | 債務整理・借金問題に強い|弁護士法人あまた法律事務所

破産財団とは? 破産財団に属する財産の範囲とは? 法人・会社の財産・資産はすべて処分されるのか? 法人・会社が破産すると保険解約返戻金はどうなるのか? 法人・会社が破産すると差し入れている保証金はどうなるのか? 法人・会社が破産すると有価証券はどうなるのか? 破産すると法人・会社の現金はどうなるのか? 法人・会社が破産すると売掛金などの債権はどうなるのか? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室. 破産すると法人・会社の預金・貯金はどうなるのか? 破産すると法人・会社の動産はどうなるのか? この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。 法人・会社の自己破産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2000件以上,自己破産申立て300件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。 ご相談は無料相談です。 ※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。お電話・メール等による相談は承っておりません。予めご了承ください。 >> 法人・会社の自己破産申立てに強い弁護士をお探しの方へ 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 名称: LSC綜合法律事務所 住所: 〒 190-0022 東京都 立川市 錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階 ご予約のお電話: 042-512-8890 ホームページ: 代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属) LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図 JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど お近くにコインパーキングがあります。 >> LSC綜合法律事務所のご案内

自己破産をする場合、債権回収に優先順位はある? | 弁護士法人泉総合法律事務所

自己破産しても免責されない債権がありますが、その内容をご説明いたします。 自己破産手続で 免責許可がされても帳消しとならないものがある 税金関係 は結局、免責されることはない 目次 【Cross Talk】債務の一部は帳消しにならない!?非免責債権って何? 破産手続をしても、税金の滞納分など一部について帳消しとならないことがあると聞きました。本当ですか? 非免責債権というものですね。ご理解されているとおり、税金の滞納分は、この非免責債権に該当し、破産手続による免責許可が得られた場合であっても免責されることはありません。税金の滞納分のような租税等の請求権が帳消しとならない理由は、他の納税者との公平性を保つべきであると考えられているためです。 租税債権等の他にも、養育費や罰金など、免責の対象とはならない債権があり、これを非免責債権(破産法253条参照)といいます。 なるほど、 税金関係は、破産しても帳消しにならない ということで、それ以外にも、いくつか免責の対象とならない例外があるということですね。 自己破産をした場合であっても、最終的には、免責を得ることができない債権があります。これを「非免責債権」と呼びますが、このように破産による免責を受けない債権としては、税金等の租税債権、夫婦間の協力及び扶助の義務に関する請求権などがあります。 租税債権などの免責されない債権については、支払いがされない限り、時効期間の経過による消滅以外の原因で消えることはありません。 自己破産における非免責債権とは?

とはいえ、借金の総額が余計に増える前に自己破産の決断をし、手続きを開始すれば、債権者の負担も少なくなります。 身の回りに借金で苦しんでいる人がいたら、自己破産などの債務整理手続きをご提案してみてはいかがでしょうか。 泉総合法律事務所は、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理の解決実績が豊富で、借金事情についてさまざまな事案のご相談を受けてきました。 債務整理・借金返済についてお悩みの方は、お早めに泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。 ご相談は何度でも無料 です。