Web制作時に押さえておくべき必要な契約と書類 | 株式会社Lig

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July 31, 2024, 12:24 pm

"Web制作業務委託契約書"の重要性はあまり理解されていません。 「あの時契約書を作っておけば・・・」 既にクライアントさんとトラブルになったWeb制作会社様が、相談時にこのようなことを仰ることがあります。 ビジネスではスピード感も大事ですし、トラブルが起きないことを前提に取引を進めていることも多いと思うので、制作に関する契約書を作成しないこともあるでしょう。 しかし気をつけて下さい。 契約書作成の手間を省いてしまうと、トラブルとなった場合に、その手間より多大な負担がのしかかってきます。 そのような事態を避けてもらえるよう、今回はWeb制作会社様向けに、業務委託契約書を作成方法について書きました。 弁護士 相談実施中! 1、Web制作業務委託契約書を作成しておくメリット まだ制作業務でのトラブルを経験した事がない会社の方だと、「制作前に契約書を作成するなんて相手を疑うみたいでヤダ」「契約書を作成することがめんどくさい」と思いがちでしょう。 しかし、契約書がないとこんなトラブルに見舞われるかもしれません。 入金予定日になっても制作費を支払ってもらえない! 納品後に減額交渉された! 何度も修正作業を要求される! 支払い時期の認識が違った! 納品後かなりの期間が経ってから不具合修正の対応を要求された! 作業請負契約書(HPリニューアル)について - 相談の広場 - 総務の森. 自社の制作物を流用された! きちんとした内容の契約書を作成しておけば、これらのトラブルを回避することができます。 では、しっかりとした制作業務委託契約書はどのように作ればいいのか?

  1. 作業請負契約書(HPリニューアル)について - 相談の広場 - 総務の森
  2. ホームページ制作の業務委託契約書チェックの6つのポイント | Web幹事
  3. ホームページ保守契約で、IT企業が注意すべき業務委託契約書のポイント - 企業法務・顧問弁護士の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【企業法務弁護士BIZ】

作業請負契約書(Hpリニューアル)について - 相談の広場 - 総務の森

ホームページ制作業務委託契約書【無料で使える契約書/民法改正対応サンプル有】 無料で使える契約書シリーズ、ホームページ制作業務委託契約書の雛形です。ホームページ制作業務委託契約書は、他社にホームページ制作業務を依頼する際に取り交わす契約です。一般的な業務委託契約と同様、法律的には明確な定義の無い契約種類(=民法に明文規定の無い無名契約)であるため、委託内容や知的所有権等について契約書で明確に定義付けた上で、締結することが非常に重要です。契約書テンプレートは無料でダウンロードして、ご利用いただけます。※【民法改正】対応書式もあります。 同一タグの他の書式 注目のビジネス書式テンプレート 無料で利用できる要求書 無料で誰でも簡単に利用でき、労働組合として、会社側に健全な労使関係を築くために必要な改善事項を話し合う、団体交渉を要求する際に使用す... 詳細を見る 一時賃貸申込書 無料で使える契約書シリーズ、一時賃貸申込書の雛形です。一時賃貸申込書テンプレートは無料でダウンロードして、ご利用いただけます。 よく検索されるビジネス書式キーワード

3. ホームページ保守契約で、IT企業が注意すべき業務委託契約書のポイント - 企業法務・顧問弁護士の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【企業法務弁護士BIZ】. コンサルティング込の保守契約に注意 「保守契約書」の中には、SEO(検索エンジン最適化)や、更新方法などについてのコンサルティング業務が含まれた契約内容のものがあります。 たとえば、アクセス解析、キーワード分析・提案、記事作成のコンサルティングなど、SEOに必要な多くの知識を提供する対価として、相場以上の保守費用を請求する業者のケースです。 御社がウェブの知識にとぼしい場合や、社内の担当者に教育をしてもらって今後は保守業務を内製化したいといった需要がある場合に、適切なコンサルティングが提供されるのであれば、お得な契約といえるでしょう。 他方で、コンサルティング業務というのは名ばかりで、記事制作のマンパワーと運頼み、保守費用を増額してもらうための口実といった業者もあります。 次の観点から、「保守契約書」のチェックを怠らないようにしてください。 コンサルティング業務の具体的な内容が明らかか コンサルティング業務のノルマが月ごとに決まっているか コンサルティング業務の結果に対する保証があるか 少なくとも、具体的内容と月ごとに行ってもらえる行動が特定されていなければ、話し合いの中で契約書を具体化すべきでしょう。 特に、制作の初期費用が安く、月額の運用費用で回収しようとしている業者のケースでは要注意です。 3. 【保守業者側】保守契約を作成する際のポイント 次に、保守業者側が、「保守契約書」を作成する際に注意しておくべきポイントを解説します。 ホームページ制作や保守などを事業としているIT企業としては、「保守契約書」の雛形を、社内に準備していることが多いのではないでしょうか。 今回の解説を参考に、もう一度、社内の「保守契約書」が適切なものであるかチェックしてみてください。 3. 有利にしすぎは禁物 「保守契約書」を締結するときは、保守業者側が、「保守契約書」の第一案(ドラフト)を提案することが多いのではないでしょうか。 基本的には、自社に有利な内容で、また、自社の負う責任が限定されている「保守契約書」が望ましいといえます。 ただし、あまりに顧客に対して不利な条項を入れたり、不当な内容となっていたりすると、企業イメージが低下したり、インターネット上での炎上問題の原因になったりするおそれもありますので、やりすぎは禁物です。 3. 禁止行為を保守契約に明記する 「保守契約書」を結ぶとき、お客様をモンスタークレーマーに育てないためにも、お客様に一定程度のウェブ知識を持ってもらう必要があります。 「保守契約書」を締結する顧客の中には、ドメインやサーバーの契約などの作業が自社でできない、もしくは行いたくないという会社もあります。 そのため、ウェブに関する知識、経験が全くない会社もあります。インターネットの普及により、このような会社であっても、ホームページを持つことが当たり前となったためです。 そのため、IT業界では当たり前の常識的な禁止行為でも、してはならないことだとは全く知らずに行ってしまったというケースもあります。 このような場合に自社の責任を限定しておくためにも、お客様に対して、禁止となる行為は明確に伝えておかなければなりません。 保守契約に記載しておく禁止行為の例は、次のようなものが考えられます。 サーバーに負荷を掛ける行為 (スパムメール、迷惑メールの過剰送信、重すぎるファイルのアップロードなど) 他社の知的財産権(著作権、知的財産権、商標権)を侵害する記事の掲載 他社の名誉、プライバシーを侵害する記事の掲載 ウェブに携わってきたIT企業であれば当たり前のことであっても、ウェブの知識経験がなくホームページ作成が初めての会社の中には、全く理解していない方も多くいます。 3.

ホームページ制作の業務委託契約書チェックの6つのポイント | Web幹事

免責条項と不可抗力 「業務委託契約書」を提案するウェブ制作会社の側からして、重要なのは、「どのような場合に責任を負うか。」という点です。 そのため、ウェブ制作会社から提案をされた「業務委託契約書」の内容は、免責条項と不可抗力の点において、ウェブ制作会社に有利なルールとなっているおそれがありますので、慎重に検討してください。 どのような場合にウェブ制作会社の責任を免責することとなっているのかを理解した上で、免責条項が広い場合には、既に解説した「要件を限定する」という方法で、免責の範囲を狭める修正を要望してください。 5. まとめ ホームページを制作しようと考えた場合に、制作会社やフリーランス業者に、ウェブ制作を依頼することになりますが、この際に作成すべき「業務委託契約書」は、制作側から提案されることが一般的です。 制作側から提案された「業務委託契約書」を修正するとき、少しでも自社に有利にするためのコツをつかむため、今回の解説を参考にしてください。 なお、今回の解説は、あくまでも契約書の修正についての一般論であって、具体的な契約書の作成、リーガルチェック、修正のときは、企業法務に強い弁護士に、お気軽にご相談ください。 「IT法務」のイチオシ解説はコチラ!

甲は、ホームページの制作業務・更新及び リニューアル 業務(以下、「本業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。 > 2. 甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。 > 第2条 仕様の提示 > 1. 甲は文書にて、乙に納入物の満たすべき仕様を提示する。 > 2.

ホームページ保守契約で、It企業が注意すべき業務委託契約書のポイント - 企業法務・顧問弁護士の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【企業法務弁護士Biz】

【発注者側】保守契約書を作成する際のポイント まず、保守業務を発注する側の会社が、「保守契約書」を作成、修正する際に注意しておくべきポイントを解説します。 保守業者は、同様の保守契約を多くの顧客との間で締結していることから、「保守契約書」は通常、保守業者の側から第一案(ドラフト)が提案されることが一般的です。 したがって、発注者側からすれば、今回の解説を参考に、保守業者の提案してきた「保守契約書」が、保守業者に一方的に有利な内容となっていないか、チェックし、修正をする作業が必須となります。 2. 「保守業務」の範囲を明確に!

ホームページの保守契約の、発注者・保守業者のそれぞれの立場から、保守契約を作成するときのポイントを、弁護士が解説します。 保守契約とは、IT企業が提供したホームページやソフトウェアなどを、期間を定めた保守契約を締結することによって、修理したり、修正、アップデートしたりする契約をいいます。 保守契約は、制作契約と異なり、長期的な取引関係となりますから、信頼関係を築くことが重要となります。 とはいえ、信頼していれば契約書はいらないかというと、そうではありません。信頼関係を築かなければならないからこそ無用なトラブルを避けるため、保守契約書を作成し、保守契約の詳細な内容について当事者間でルール作りを進めなければなりません。 今回は、ホームページの保守契約書を締結して保守契約を行うときに注意すべきポイントを、IT法務を得意とする弁護士が解説します。 「IT法務」についてイチオシ解説はコチラ! 1. 保守契約の必要性 ホームページは、制作したらそれで終了というわけではありません。 むしろ、ホームページを集客ツールとして有効活用するためには、更新やバージョンアップ、修正を継続して、新しい状態に保っておくことが必要となります。 ホームページを新しい状態に保ち、常に集客ツールとして活用できる状態としておく作業を、ホームページの「保守業務」、「管理業務」などといいます。 まずは、「保守契約書」について解説する前に、その前提として「保守契約の必要性」について解説します。 1. 1. 保守業務を行わないとどうなる? ホームページの保守業務を、すべて自社で行うことも可能ですが、ホームページを制作した制作会社に対して業務委託するケースが多いです。 というのも、保守業務を万が一忘れて、ドメインの更新を忘れた場合には、今まで折角更新してきたホームページが一瞬で無になってしまうおそれもあるためです。 ホームページから相当の集客を実現している会社であっても、自社でドメイン契約、サーバー契約等の更新を全てまかなっていた結果、代金の支払い忘れによってホームページが消えたというケースもあります。 1. 2. 保守契約書が必要な理由は? ホームページを安全に管理、運用するためにも、業者に委託をすることによって、安全に監視してもらう必要があります。 保守業者にとっても、発注者にとっても、保守契約をすると長年の取引関係となります。ホームページを長年運用、管理していくのであれば、この先ずっと付き合っていかなければなりません。 そのため、最初の保守契約締結の時点で作成する「保守契約書」は、慎重に作成しなければなりません。 「保守契約書」は、保守契約の内容を書面にまとめて証拠化した、ルールブックであると考えてください。 保守契約は、一定の期間を定め、更新を繰り返すことによって長期間の取引関係<を結ぶという内容になることが通常ですが、「自動更新条項」によって更新することも多く、更新の際に契約条件を変更するために協議をすることは、手間と労力が非常に多くかかります。 2.