公認会計士 税理士登録 改正

私 に 帰り なさい 曲
July 31, 2024, 10:12 am
税理士会側が期待した結果ではなかったのではないか 昨年12月に発表された税制改正大綱で、公認会計士が無条件で税理士になれる税理士方の規定を廃止し、条件付きでの登録になる改正が盛り込まれました。 これは以前当ブログでも取り上げました。(そういえばそれ以降改正を取り上げていませんね、、、) 【平成26年度与党税制改正大綱】税理士と公認会計士の争いに終止符?|大阪の補助税理士 きままに税務会計 簡単に書くと、公認会計士試験合格者が公認会計士になるために受けなければならない実務補修を行う実務補習団体等が、国税審議会が指定する研修を行い、それを受講することで税理士になれるというものです。 これは税理士会がこれまで求めてきたものと全く違う結果になったからでしょうか。 税理士会の会報で、その経過が報告されていました。 どのようにしてこの結果に至ったのか、ざっと追ってみましょう。 人気ブログランキング登録しています。 ぜひ上位入りにご協力お願いします! !、 ← クリック! 当然ながら全く意見は一致しない中での模索? 経営事項審査の改正について④ 建設業の経理の状況(W5)に係る改正 | 坪井事務所. 日本税理士会連合会と日本公認会計士協会で話し合いが行われたようです。 税理士会の当初からの主張は「税法3科目合格」を課すことでしたが、協議では「税法1科目合格」を提示したとのこと。 しかし、会計士協会は「ゼロ回答」。まあ当然ですよね。 そして、その後の進展のない中、国会議員の仲介により話が進んでいったそうです。 その流れは、 (税)税理士法から公認会計士が税理士の資格を有するとする規定を削除し、代わりに研修受講で税法免除とする ↓ (公)拒否 →規定は残す方向に (税)国税審議会による指定研修修了を要件に ↓ (公)研修は内部で適正になされている、金融庁が検証すべきとして拒否 (公)公認会計士法施行令で、実務補習の税法の研修を、税理士試験合格相当とする ↓ (税)拒否。税理士資格なので税理士法で!
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経営事項審査の改正について④ 建設業の経理の状況(W5)に係る改正 | 坪井事務所

会計士の税理士資格付与要件の厳格化を前向きにとらえる 2016年11月14日 公認会計士の働き方のうち、大きな選択肢として、税理士登録を行ったうえでの税務があります。会計士は、制度上税理士登録の資格が自動付与されますが、その際に注目しておきたいのが、税理士法改正により新しく創設された研修制度です。税務に関する研修の充実が図られるようです。 資格付与に関する議論と改正内容 気になる充実策の内容とは? 税務に強い会計士はキャリア形成に有利 公認会計士として、キャリア形成を行う過程で、税務を中心的に行うケースは多くあります。また、経営コンサルやM&A、IPO等の業務でも税額計算は必須となります。しかし、公認会計士試験合格者の中には、税法の知識にあまり自信がないという方もいらっしゃるようです。今回、税法研修について厳格化される形で制度化されたことを、税務に関する多くの知見を得られると、前向きにとらえるべきなのかもしれません。 公認会計士の資格を活かせる求人はこちら >> 会計ニュース・スキル・トレンドの新着記事 2017. 11. 24 2017. 16 2017. 09 2017. 10. 11 2017. 03 2017. 09. 05 2017. 08. 30 2017. 01 2017. 06. 27 2017. 19 2017. 05. 22 2017. 15 2017. 04. 17 2017. 03. 21 2017. 13 2017. 02. 20 2017. 06 2017. 01. 05 2016. 12. 26 2016. 28 2016. 21 2016. 14 2016. 31 2016. 24 2016. 17 2016. 11 2016. 13 2016. 06 2016. 29 2016. 08 2016. 01 2016. 07. 25 2016. 04 2016. 27 2016. 30 2016. 07 2016. 03 2016. 21 2015. 17 2015. 14 2015. 10 2015. 08 2015. 16 2015. 12 2015. 02 2015. 29 2015. 05 2015. 03 2015. 27 2015. 24 2015. 20 2015. 18 2015. 13 2015. 01 2015. 19 2015.

さて、ここまで税理士と公認会計士について人数や構成比から述べて来ましたが、重視されるべきは公認会計士や税理士の事情だけではありません。真に尊重されるべきは クライアントとなる事業者 ではないでしょうか?