事前 確定 届出 給与 社会 保険

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July 30, 2024, 10:20 pm

975%=9万2845円 3.社会保険料の年額:9万2845円×12ヶ月=111万4140円 例2.月給60万4000円の場合=1ランクアップ 1.報酬月額:56万円のままに据え置き 2.社会保険料の月額:報酬月額56万円×14.

  1. 事前確定届出給与 社会保険料

事前確定届出給与 社会保険料

役員給与の過大額については法人税法施行令第70条に定めてあり、 ここには役員給与の過大額は下記と書かれています。 1、役員の職務の内容 2、その法人の収益、その使用人に対する給与の支給の状況 3、その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの 役員に対する給与の支給の状況等 4、これらに照らし、その役員の職務に対する対価として適正額を超える 部分の金額は損金の額に算入されない では、ここで考えて欲しいのが、 という給与の支払い方です。 この支払い方は上記の2、3に記載した ○ その使用人に対する給与の支給の状況 ○ その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの 役員に対する給与の支給の状況 と比較して同じでしょうか?

※本ブログ記事は2015年7月6日に配信したメルマガを掲載したものです。 皆さん、おはようございます!朝4時起きの税理士見田村です。 私は1人でも多くの方に【本当の情報】を届けたいという趣旨から、 このメルマガを無料で配信しています。 是非、皆さんのご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。 また、皆さんが顧問税理士をお探しの場合、 単発の税務相談をされたい場合は 下記よりお問い合わせください。 見田村、または、日本全国の【提案型】税理士が 親身になって、 【皆さんの会社がもっと発展できる「提案」】を致します。 電話:03-3539-3047 さて、先月、株式会社InspireConsultingという会社からご依頼を 頂いたセミナー講師を務めてきたのですが、このDVDが販売されます。 題名は「誤りやすい相続税、贈与税の事例集」です。 ちなみに、このセミナーのご参加者からの評価は 5段階評価で【4.72点】でした。 これは私の中でも過去最高点ではないかと思います。 このDVD、CDが今日から発売開始となり、 【7月6日(月)~10日(金)まで】は【割引価格】となっています。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 是非、ご購入下さいね! なお、税理士を対象にしたセミナーだったので、その前提で(税理士なら 知っている知識の解説はせず)、話をしましたが、一般企業の方からも 良いアンケート結果を頂きました。 ただし、この点は個人差がある部分ですので、税理士以外の方が購入 される場合はアンケート内容も含め、ご検討頂いた上でご判断ください。 税理士だけでなく、一般企業の方も含め、頂いたアンケートは 下記サイトに掲載しております。 下記サイトに掲載した「お客様の声」から数名の方のお声をご紹介します。 ○ 愛知県名古屋市 加藤厚税理士事務所 加藤厚 様 多くの判決事例を一度に知ることができ、またその要点を絞って 分かりやすく解説していただいたので、大変参考になりました。 ありがとうございました。 ○ 東京都新宿区 株式会社ライフプラザパートナーズ 佐藤利之 様 保険契約がこれほど相続時に問題になるとは、契約時には考えないで やってきたが、今後注意して契約していきたい。 ○ 山梨県南都留郡 小池織嗣税理士事務所 小池織嗣 様 見田村さんのセミナーはハズレがないので今日も楽しみにきましたが、 今回も本当に来て良かったと感じる内容でした。 特に贈与と個人の確定申告の関係については早急にケアしなければ ならないなぁと感じました。 事務所に帰ったら年末調整のチェックリスト(事務所、クライアント 送付用)を作成しなおします!!