特許とは 簡単に

あはれ 名作 くん 全 話
July 30, 2024, 10:28 pm

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特許権とはどんな権利?種類や期限、保護対象となる範囲など徹底解説 | Tsl Magazine

インターネットを用いて出願する方法 インターネット出願とは、インターネット回線を利用し、電子証明書と専用のソフトウェア(インターネット出願ソフト)を用いて、自宅や社内のパソコンから特許庁へ特許等の出願や、特許庁から書類等の受け取りをオンラインで行うサービスです。詳しくは、 電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク) にてご確認ください。 出願しただけだと審査は始まらない? 出願してから3年以内に「出願審査請求書」を特許庁に送付して審査請求を行うと、出願は審査の順番待ちに入ります。審査請求をしてから、審査官からの何らかの通知が行われるまでの平均期間は、9. 特許権とはどんな権利?種類や期限、保護対象となる範囲など徹底解説 | TSL MAGAZINE. 5か月(2019年)です。出願審査請求書の様式は、 各種申請書類一覧(紙手続の様式)(外部サイトへリンク) の「3. 中間書類の様式」からダウンロードできます。審査請求には、所定の手数料がかかります。 拒絶理由通知が来た。どう対応すればいい? 登録できない理由が発見された場合、拒絶理由が通知されます。それに対し、出願人は意見を述べたり(意見書の提出)、明細書等を補正したり(手続補正書の提出)することで拒絶理由を解消できることがあります。 ◆拒絶理由通知書に対して取り得る対応は、「 お助けサイト(特許の拒絶理由通知書を受け取った方へ) 」をご確認ください。 ◆拒絶理由通知の内容について詳しく知りたい場合は、担当の審査官にお問合せください。 ◆意見書や手続補正書の様式や書式については、 「知的財産支援・相談ポータルサイト(外部サイトへリンク)」 の「応答の手続き」の項目中、「特許」をクリックしてください。

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本ページの解説動画 : 特許権の効力【動画】 特許権の効力(内容)は、基本的には以下のとおりです。 特許権の効力 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します (特許法第68条)。 以下、「業(ぎょう)として」とは?、「特許発明」とは?、「実施」とは?、「専有(せんゆう)する」とは?、についてみていきます。 また、特許発明の「技術的範囲」や、特許権の発生と消滅、さらには特許権の効力が制限される場合について、みていきます。 業としてとは? 広く「事業として」の意であり、営利非営利は問いません。 個人的・家庭的な実施は、「業として」ではありません。 『具体的な事例をあげれば、洗濯屋が電気洗濯機を使用するのは「業として」であり、公共事業としての干拓事業において浚渫機を使用するのも「業として」である。これに対して電気洗濯機を家庭の主婦が使用することは「業として」に該当しない。』(特許庁編『工業所有権法逐条解説 第14版』(発明協会、1998年)) 特許発明とは? 「特許発明」とは、 特許を受けている発明 をいいます(第2条第2項)。 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければなりません (第70条第1項)。 その際、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとします(同条第2項)。但し、願書に添付した要約書の記載を考慮してはなりません(同条第3項)。 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができます(第71条第1項)。 「特許発明の技術的範囲」とは 、法律的な観点ではなく、技術的な観点からみての「特許発明に含まれる範囲」です。 特許権とは、特許発明の実施(製造販売等)を独り占めできる権利ですが、その特許発明に含まれるか否かの「特許発明の技術的範囲」は「特許請求の範囲」という書類の記載に基づき定められ、「技術的範囲」は純粋に技術論で決まるということです。 たとえば、特許請求の範囲に「バネ」との記載がある場合、権利範囲に含まれるか否かを解釈する際、その「バネ」には、特段の事情がない限り「コイルバネ」や「板バネ」が含まれますが、バネ以外のもの(たとえば油圧シリンダ)は含まれません。 *出願に必要な書類、特許請求の範囲の意味や読み方などについては、本ページ末尾の関連情報のリンク先をご覧ください。 実施とは?

特許権の効力 – 小山特許事務所

弁理士さんとは、「知的財産」に関する専門家といわれています。 知的財産とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権のことをいいます。 知的財産とは何なのか?

弁理士さんに相談できること | 白神英雄-Shiragami Hideo-のブログ

商標登録すると商標権が発生します。では、その商標権はいつまで有効なのでしょうか?

特許とは?世界一わかりやすく解説

そもそも特許とは? 特許権を取るメリットは? 特許を出願する前に、知っておいてもらいたい基本を3点紹介します。 技術的思想の創作である「発明」が保護の対象。 権利の対象となる発明の実施(生産、使用、販売など)を独占でき、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できる。 権利期間は、出願から20年。 特許権は出願したらすぐに取れるの? 特許権を取るにはいくらかかるの? 出願がなされた後に、様式のチェック(方式審査)と、特許審査官による審査(実体審査)が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由がなかったもの)のみが特許査定を受けることができます。出願や登録等する際に、所定の料金の納付が必要になります。 また、原則として出願日から1年6ヶ月経過後、出願内容が一般に公開されます(出願公開)。 料金が軽減又は免除される制度があります。「 特許料等の減免制度 」をご確認下さい。 参考:「 手続料金計算システム 国内出願に関する料金 」 出願前にやるべきことは? とっきょちょうキッズページ. 出願前には先行技術調査を行うことが大切です。既に同じような技術が公開されている場合には、特許を受けることができませんし、特許権が設定されている技術を無断で使うと特許権の侵害となる可能性もあるためです。 特許公報を検索してみましょう 出願までの流れ 出願までの主な流れは次のとおりです。 (1)先行技術の調査 J-PlatPat(外部サイトへリンク) を用いて先行技術を調査します。 (2)特許願の作成と提出 書類で出願する方法と、インターネットを用いて出願する方法があります。 1. 書類で出願する方法 1) 特許願の作成 2) 集配郵便局等で特許印紙を購入して指定の箇所に貼り付け ※特許庁に直接提出される場合は、特許庁内で購入することもできます。 ※特許庁への手続は「特許印紙」を貼付してください。 ※収入印紙では手続できません。 3) 特許庁に提出 ・受付窓口へ直接持参する場合 特許庁1階の出願受付窓口へ提出する。 (受付時間) 9時から17時まで(平日) (土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、閉庁) ・郵送する場合 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛 に郵送する。 ※宛名面(表面)余白に「特許願 在中」と記載して、書留・簡易書留郵便・特定記録郵便で提出する。 4) 電子化手数料を納付 書面で提出した場合、出願日から数週間後に送付される払込用紙を用いて、 電子化手数料として1, 200円+(700円×書面のページ数)を納付する。 2.

「実施」とは、次に掲げる行為をいいます (第2条第3項)。 一 物の発明 にあっては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいう)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む)をする行為 二 方法の発明 にあっては、その方法の使用をする行為 三 物を生産する方法の発明 にあっては、その方法の使用をする行為のほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 なお、「物」には、プログラム等が含まれ、その場合、「譲渡等」には、電気通信回線を通じた提供が含まれます。 専有するとは? 『実施をする権利を専有するとは、 他人を排して権利者のみが独占的に実施をする権利を有する意 である。したがって、他人が正当な権原又は理由がなく特許発明を実施するときは、権利を侵害することとなることは明らかである。』(吉藤幸朔著『特許法概説 第10版』(有斐閣、1994年)) 権利侵害に対しては、差止請求権や損害賠償請求権などを行使することができます。 また、特許権を侵害した場合には、刑事罰が科される場合もあります。 差止請求権とは? 特許権者は、自己の特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます (第100条第1項)。 この請求をするに際し、特許権者は、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあっては、侵害の行為により生じた物を含む)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができます( 廃棄除却請求権 :第100条第2項)。 その他、所定の行為は、特許権を侵害するものとみなされます( 間接侵害 :第101条各号)。 たとえば、特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、特許権を侵害するものとみなされます。また、特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為なども、特許権を侵害するものとみなされます。 損害賠償請求権とは?