突然届いた「発信者情報開示に係る意見照会書」知っておくべき対処法 | 誹謗中傷弁護士相談Cafe

橋本 環 奈 無 修正
July 30, 2024, 3:10 pm
1 回答日時: 2011/03/06 06:39 状況がよくわからないのですが、プロバイダーに発信者情報の開示を請求したのですか? それとも、「特定の機関から情報を請求されたので、あなたの情報をその人たちに渡しますので了解願います」ということなのでしょうか? 普通はプロバイダーに加入するとき同意書というものがあり、「特定の公共機関などから正当な請求があった場合、登録の時の情報を、個人情報を請求するものに公開することに同意します」というものに「同意する」としないと、プロバイダーに入会できなかったと思います。 ですから、何かやって他人に危害を加え(あるいは疑いを持たれた)、相手が裁判に訴えるために、プロバイダーに請求を求めた場合は、プロバイダーは公開する義務があるので、入会の際に既に同意を得ているので、再度確認せず、請求した側に公開します。 公開請求があるたび、本人にもう一度同意の確認をしないと思います。 著作権動画で、あなたのサーバーにアクセスされたもののログを公開しろってことだったんですか? それはその請求がある人から書面で依頼があったのですか? 発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いたらするべきことは? | ネット誹謗中傷弁護士相談ナビ. 警察とか裁判所からの正式な書面による請求だったんですか? 相手を確認せず、むやみに開示した結果、第三者に不利益を与えた場合は、逆に訴えられてしまうので、警察などの公的機関から正式な申請 (多くは 実際やってきてパソコンを操作してログをもっていく)以外は公開しない方がいいです。 もしあなたがレンタル掲示板を運営していた場合、そのサーバーを運営している会社の方に警察が入ると思います。 説明不足でした。>>「特定の機関から情報を請求されたので、あなたの情報をその人たちに渡しますので了解願います」 これですね。 某動画投稿サイトに著作権動画をアップしてしまい、開示を求められました。他にも同じものをあげてる人が何人もいるので、とりあえず全員に請求しただけなのかなと思いました。 補足日時:2011/03/06 07:21 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
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インターネットの普及率はどんどん上昇しており、今や若者のインターネット利用は9割を上回っている状況にあります。(平成27年通信利用動向調査 総務省調べより) これにスマートホンの普及も後押ししたこともあり、今や誰でも簡単にネット掲示板やSNS、ブログなどへアクセスできるようになりました。 皆さんも一度くらいは、それらの電子媒体に何かしらの投稿をしたことがあることでしょう。 例えばtwitterやfacebook、SNSなどを通じて、自分の思想や意見を世間に対して主張したり、写真を公開することもできます。これはとても便利なことであり、様々な利用価値がありますが、その反面、軽はずみな投稿が原因で、他人を傷つけてしまうこともあるかもしれません。 もしも、ネット上で他人を誹謗中傷するような記事を投稿してしまうと、しばらくして「発信者情報開示に係る意見照会書」という書類が自宅に突然届く可能性があります。 発信者情報開示に係る意見照会書とは一体どんな書類で、どんな意味があり、そしてどう対処すれば良いのでしょうか? 発信者情報開示に係る意見照会書って何? 発信者情報開示に係る意見照会書とは、一言で言うと「プロバイダからのおたずね」です。 つまり、 「あなたの投稿した記事によって、権利を侵害されたとする被害者から、あなたの氏名、住所、連絡先を教えるよう請求されています。これについてあなたはどう思いますか?」 というのが、発信者情報開示に係る意見照会書の概要です。 これが届いたということは、少なくとも誰かがあなたのネット上への投稿に対して被害を受けているということを意味しています。 このように、被害を受けたとしてプロバイダや掲示板の管理者に対して犯人の情報を教えるよう請求することを「発信者情報開示請求」といいます。そして発信者情報開示請求は、 プロバイダ責任制限法 第4条の基づいて行われる正当な権利です。 なお、プロバイダ責任制限法4条2項には、このように書いてあります。 「開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない」 「当事者の意見」つまり投稿したあなたの意見を聞いた上で開示請求に応じるかどうかを判断しなければならないため、発信者情報開示に係る意見照会書という書面をプロバイダが送ってきたのです。 発信者情報開示に係る意見照会書には何が書いてある?

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「発信者情報開示に係る意見照会書」とは、インターネットプロバイダなどが、第三者から情報開示請求を受けた場合に、勝手に書き込んだ人の情報を公開することはなく、まず、その情報の当事者に対して情報開示に応じて良いかどうかを確認するための照会書です。 回答書の理由はどう書けばよい? 自分の書き込み内容が妥当なものだったのかどうかという判断は、自分では難しいことが多いです。 そこで、発信者情報開示に係る意見照会書の回答や判断に迷った場合には、弁護士に相談に行った方が良いでしょう。 発信者情報開示に係る意見照会書を無視していると、自分の情報開示が行われてしまうおそれが高いです。 刑事上の名誉毀損罪(刑法230条)が成立する可能性があります。 すると、警察に逮捕されたり刑事裁判にかけられて、3年以下の懲役刑や50万円以下の罰金刑に科される可能性があります。 この場合には、裁判で慰謝料請求をされたり、名誉回復のために必要な措置をとらされるおそれがあります(民法709条、723条)。 発信者情報開示に係る意見照会書の相手が弁護士をつけていた場合どうする? 自分も弁護士をつけた方が安心ですし有利になります。

にも書いてあるように、発信者情報開示請求は、コンテンツプロバイダと経由プロバイダにそれぞれ1回ずつ行い、コンテンツプロバイダからはIPアドレスやタイムスタンプ、メールアドレスを開示してもらい、経由プロバイダからは氏名や住所を開示してもらいます。 このように少なくとも2回は発信者情報開示請求をする必要があるため、意見照会書も、コンテンツプロバイダと経由プロバイダからそれぞれ1回ずつ、 計2回送られてくることがある のです。 ただし、利用時にメールアドレスの登録が不要なサイトでは、サイト運営者であるコンテンツプロバイダは、発信者のメールアドレスすら把握していません。 この場合は、意見照会書を送ろうにも送れませんので、意見照会書が送られてくるとすれば、それは、 経由プロバイダからの1回のみ になります。 郵送で送られてくるの? 基本的には、簡易書留(発送と受け取りが記録される書留。手渡し)で書面で送られてくることがほとんどです。 しかし、意見照会書の送付方法につき法律で特に定められているわけではありません。 上で説明したように、コンテンツプロバイダが発信者と連絡をとる手段があるとすればメールだけとなりますので、 コンテンツプロバイダからは、メールで意見照会書が送られてくることもあります 。 どんな法律を根拠にしているの? "発信者情報開示請求に係る意見照会書"という名称ではないですが、発信者情報開示請求についても、意見照会書についても、プロバイダ責任制限法(4条)にしっかりと規定されています。 プロバイダ責任制限法は、とくかく漢字が多く読みづらいため、条文の一部を簡単に紹介します。 プロバイダ責任制限法4条2項 開示関係役務提供者 は、 前項の規定による開示の請求 を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該 発信者の意見を聴かなければならない 。 ここでいう 「開示関係役務提供者」とはプロバイダのこと です。 「前項の規定による開示の請求」とは発信者情報開示請求のこと です。そして、 「発信者の意見を聴かなければならない。」に該当する箇所が、意見照会書の送付に結びつきます 。 要約すると、"プロバイダが発信者情報開示請求を受けた場合には、特別の事情がない限り、開示請求に応じるかどうかについて発信者の意見も聴かなくてはならない。"となります。 プロバイダ責任制限法についてもっとわかりやすく、詳しく知りたい方は、 プロバイダ責任制限法とはなにか?

発信者情報開示請求 をめぐっては、宝塚歌劇団が SNS上の誹謗中傷に対して、発信者情報開示請求を実施する と発表しました。 このようなケースが増える中、発信者情報開示請求を自分で行うには、大きく分けて、任意の開示請求と裁判上の開示請求を行う方法があります。 発信者情報開示請求は自分で行うためには? 権利侵害を行った発信者を特定するためには、 プロバイダ責任制限法 (特定電子通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づく、発信者情報開示請求を行う必要があります。 発信者情報開示請求とは?