年金受給者は年末調整と確定申告のどちらが必要? | Zeimo

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July 30, 2024, 11:53 pm

会社が年末調整をしてくれるために確定申告の必要がなかった人も、年金をもらうようになると確定申告が必要かどうかを自分で判断しなくてはなりません。 本稿では、年金受給者で確定申告が必要なケースや、年金に課税する所得税および復興特別所得税の計算を行うために必要な「扶養親族等申告書」、確定申告が不要になる「確定申告不要制度」とその対象者のほか、公的年金等に係る雑所得の計算方法を解説します。 年金受給者は確定申告したら得する? 公的年金等の課税 老齢年金は、所得税法により雑所得として所得税および復興特別所得税がかかることになっています(遺族年金や障害年金は非課税)。 所得税の課税対象となる方は、 (1)65歳未満の方は108万円以上 (2)65歳以上の方は158万円以上 となっています。 日本年金機構では、毎年、所得税の課税対象となる人に、扶養親族等申告書を送付しており、これを日本年金機構に提出するかどうかで源泉徴収税率に差が生じることになるので忘れずに扶養親族等申告書を提出しましょう。源泉徴収の対象とならない人には、扶養親族等申告書は送付されません。よって申告書の提出は必要ありません。 扶養親族等申告書とは 扶養親族等申告書は、老齢年金に課税する所得税および復興特別所得税の計算を行うために必要です。 ●扶養親族等申告書を提出することで該当する控除が受けられ、税率が5. 105%になります。 ●提出がない場合は、該当する控除が受けられず、税率が10. 確定申告 年金受給者 書き方. 21%になります。 ●控除対象となる配偶者や扶養親族がいない場合でも、税率が5.

確定申告 年金受給者 医療費控除

医療費を多く支払った場合 1年間に支払った医療費の合計額が、 ・10万円 ・総所得金額等×5% のいずれか低いほうの金額を超える場合には、確定申告をすることで医療費控除を受けることができます。 2. 年の途中で扶養の人数が変わったり、配偶者が亡くなったりした場合 配偶者控除や扶養控除、寡婦(夫)控除は「公的年金等の受給者の扶養控除等申告書」を提出していれば適用されますが、年の途中で変更があり扶養控除等申告書に反映されていない場合には、確定申告をすることで還付を受けることができます。 3. 社会保険料を支払った場合 年金から天引きされる社会保険料のほかに、ご自身や配偶者、生計を一にする子や孫の介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、国民年金保険料などを支払った場合には、確定申告をして社会保険料控除を受けることができます。 4. 生命保険料や損害保険料を支払った場合 生命保険料や損害保険料を支払った場合には、確定申告をすることで生命保険料控除や損害保険料控除の適用を受けることができます。 5. ふるさと納税や寄付をした場合 ふるさと納税や一定の寄付をした場合には、確定申告をすることで寄付金控除を受けることができます。 6. 【確定申告書等作成コーナー】-給与所得者又は公的年金所得者の方向けの申告書作成画面について. ローンを組んで自宅を購入・リフォームした場合 住宅ローンを組んで自宅を買ったりリフォームをしたりした場合には、確定申告をすることで、10年にわたり年末ローン残高の1%の住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(※)。 ※詳しくは「 住宅ローン控除で住民税が戻ってくる「住宅ローン控除」とは? 」の記事をご覧ください。 7. 災害や盗難にあった場合 災害や盗難により損害を受けた場合には、確定申告をすることで雑損控除の適用を受けることができます。修繕などの領収書や被害届の証明書は必ず取っておきましょう。 8. 「公的年金等の受給者の扶養控除等申告書」を提出していない場合 「公的年金等の受給者の扶養控除等申告書」を提出していない場合には、源泉徴収税額に配偶者控除などの所得控除が反映されていないため、税金が多く天引きされています。 確定申告をすることで、引かれすぎた税金の還付を受けることができます。 住民税の申告が必要な場合もある 住民税には「公的年金等の確定申告不要制度」がありません。したがって、所得税等の確定申告不要な場合に該当しても、住民税のみ確定申告が必要な場合があります。住民税の確定申告が必要かどうかは、公的年金等の支払金額や年齢、扶養人数などによって異なります。また雑所得以外の所得があれば20万円以下であっても住民税の申告が必要になりますので、詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。 なお、所得税等の確定申告は住民税の確定申告を兼ねているため、所得税等の確定申告をしていれば改めて住民税の確定申告をする必要はありません。 まとめ 公的年金等の受給者は、①公的年金等の収入金額が400万円以下、②公的年金以外の所得金額が20万円以下、というふたつの要件を満たせば、所得税等の確定申告の必要がありません。しかし確定申告をするとおトクなケースもいろいろあります。 公的年金等の源泉徴収票のハガキが届いたら、内容を確認してみましょう。わからないことがあれば税務署に相談することができます。

収入が公的年金等の場合の作成コーナーの操作手順をご案内しています。 次のリンクをクリックしてください。 所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成の流れについて 「入力方法選択」画面の選択によって、表示される画面が異なりますので、以下の内、該当するものをご確認ください。 所得が給与・年金のみの方 「給与・年金の方」からの確定申告書作成編 給与・年金以外の所得のある方 「左記以外の所得のある方」からの確定申告書作成編 年金所得の入力方法について 年金所得の入力編 この情報により問題が解決しましたか? よくある質問で問題が解決しない場合は… 1. 事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ 2. 申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ