住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイント [確定申告] All About

絶対 に 笑っ て は いけない トレジャー ハンター 24 時
July 30, 2024, 3:04 pm

余り知られていませんが、家を建てた翌年は、会社勤めの方でも確定申告をする必要があります。 確定申告をして初めて住宅ローン控除が受けられんです。 しかし、必要書類があり、その提出方法もどうしたら良いか分からないという相談を時々受けます。 この記事は、あなたが確定申告に行く前に住宅ローン控除に必要な書類やその提出方法を確認できるように作りました。 また、2年目以降のやり方についても触れています。 家を建てたら確定申告が必要? 冒頭でも言いましたが、家を建てた翌年には、サラリーマンであっても確定申告に行きます。 その目的は、いわゆる 住宅ローン控除 を受けるため。 住宅ローン控除を受けると、所得税と住民税が戻ってきます。 住宅ローン控除の期間は基本的に10年間ですが、2019年10月からの消費増税後に取得した場合には 13年間に延長 となりました。 控除される額は 10年間最大で400万円(年間40万円)かつ、住宅ローン年末残高の1%まで、11年目〜13年目は建物価格の2% となっています。 *長期優良住宅等の認定住宅の場合は10年間で500万円が上限 所得税から控除しきれない分は、自動的に住民税から控除されますので必ず申告して還付を受けましょう。 確定申告の時期は、 毎年年明けから3月15日まで です。 毎年2月中旬に確定申告の会場がオープンしますが、それ以前は税務署で確定申告可能なので、必要な書類が整ったら税務署に出向いて確定申告しましょう。 住宅ローン控除の必要書類は?

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1年間の確定申告はその年の12月31日にしめられ、翌年2月中旬から確定申告が可能になる。確定申告を行えるのは3月15日までと決まっているのでその日を逃さない様に確認しておこう。もし確定申告の日を過ぎてしまったとしても後から申告することは可能なので過ぎてしまったからといってやらないのではなく必ず申告しておこう。 収益が他にあり税金を還付ではなく納付しなければいけない場合だと、後から確定申告をする場合は修正申告となる。さらに遅れると税率を上げられてしまい重課税となってしまうことも。還付金の場合だと何年もまとめて還ってきたというケースもたまにあるが戻ってこないケースもあるため確定申告は必ず3月15日までに行おう。 確定申告後いつ税金が返ってくる? 確定申告 住宅ローン控除 必要書類 初年度 郵送. 住宅ローンの還付金は確定申告後、約2カ月で還ってくるため指定した口座にしっかり振り込まれているか要確認だ。もし振り込まれていない場合はなんらかのミスがあったと考えられるので税務署等に問い合わせをしてみよう。 2年目以降の確定申告は? 住宅ローンの確定申告は初年度のみで大丈夫だ。2年以降は年末調整によって住宅ローンの控除をうけることができる。 確定申告に必要な書類は? 住宅ローンの確定申告のイメージがつかめたところで確定申告に必要な書類を確認しておこう。 確定申告書A(第一表と第二表) 社員はの用紙を選択、税務署から入手。 特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 国税庁 もしくは税務署から入手 勤務先の源泉徴収票 勤務先から入手 金融機関等からの住宅ローンの借入金残高証明書 住宅ローンを組んだ機関から入手 土地・建物の登記簿謄本 法務局から入手 売買契約書または建築請負契約書 不動産会社からもらう マイナンバーが記載されている本人確認書類 元々は住民票が必要だったがマイナンバーが現れてからは不要となった 住宅ローンの控除は必ずおこなったほうがよいので予め必要書類をそろえておくことが重要だ。 源泉徴収票に限ってはすぐに用意できるものではないので、自分が勤める会社にあらかじめ申請をだしておこう。 2年目以降のは年末調整で住宅ローン控除を! 初年度は確定申告が必要なのですが2年目以降は確定申告をおこなわなくても年末調整のみで住宅ローン控除を受けることが可能だ。 年末調整に必要な書類 年末調整に必要な書類を確認しておこう。 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼証明書 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼証明書は、初年度に確定申告をすると送られてくる書類となるので必ず保管しておこう。住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書に関しては毎年10月に送られてくる書類なので、こちらも忘れず年末調整の際に使うものとして保管しよう。 年末調整の申請を忘れた場合 もし年末調整を忘れてしまった場合は注意が必要だ。なぜなら年末調整をおこなわないと住宅ローン控除を受けることができないからだ。何かの間違いで年末調整を失敗してしまった時は面倒ではあるが確定申告をおこなおう。 確定申告を忘れないように!

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今回は住宅ローン控除のための確定申告方法や必要書類に関する部分を解説してきた。今まで確定申告をおこなってきていない方にとっては確定申告を行うのには抵抗があるかもしれない。 しかし確定申告をおこなわなければ住宅ローンの控除をうけることもできず多くの税金を支払わなければいけない。また住宅ローンの控除制度は2年目からは年末調整で行うことが可能なので、初年度だけ手間がかかるかもしれないがしっかり確定申告をおこなおう。 また住宅ローン控除によって還付金は年間数十万円にも上るため馬鹿には出来ないので住宅ローン控除は必須といっていいだろう。確定申告をやったことがない人にとってはハードルが高いかもしれないが、一度行えばあとは手間が少し省けるため忘れずにしっかり確定申告を行うことが重要だ。

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確定申告の必要書類をそろえておこう 改めて住宅ローン控除の確定申告に必要な書類を確認しておきましょう。 【住宅ローン控除の確定申告に必要な書類】 必要な添付書類 取得先など 確定申告書A(給与所得者の場合) 税務署 住宅借入金特別控除額の計算明細書 住宅ローン残高証明書(融資額残高証明書) 融資を受けている金融機関、勤務先(勤務先から融資を受けている場合) 住民票の写し(6ヶ月以内のもの)※ 市区町村の窓口 給与等の源泉徴収票 勤務先 マイナンバーの確認書類 (右のAもしくはBのどちらか) A. マイナンバー通知カード、またはマイナンバーが記載された住民票の写し等と身元確認書類(運転免許書・パスポート等) B.

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住宅を新築または新築住宅を取得した場合 2. 中古住宅を取得した場合 3. 要耐震改修住宅を取得した場合 4. 増改築等をした場合 5. 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合 6. 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合 7. 省エネ改修工事をした場合 8. バリアフリー改修工事をした場合 9. 認定((長期優良))住宅の新築等をした場合 10. 耐震改修工事をした場合 ここでは代表的な「住宅を新築した場合/新築住宅を取得した場合」と「中古住宅を取得した場合」の主な要件を見てみましょう。 住宅を新築した場合・新築住宅を取得した場合 自分で住むために家を新築した又は、新築住宅を買った際に確定申告で住宅ローン控除を受けるための主な要件は以下の5つです。 1. 居住の要件:新しく建てた場合は工事完了日、新築を購入した場合は購入日から、それぞれ6ヶ月以内に住み始め、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること。 2. 所得金額の要件:適用を受ける年の合計所得金額が3, 000万円以下であること。 3. 床面積の要件:対象の住宅の登記簿に表示されている床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上の部分を自宅住居として使用しているもの。 4. ローンの要件:ローンが10年以上にわたって分割して返済する方法であること。 5. 適用外となる要件:居住の用に供した年とその前後各2年間を含めた合計5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例などの適用を受けていないこと。 中古住宅を取得した場合 住宅を新築/新築住宅を取得した場合の5つの要件に加えて、次の4つの要件がを満たす必要があります。 1. 確定申告 住宅ローン控除 必要書類 連帯債務. 中古である要件:建築後に住居として使用されたものであること。 2. 耐火・耐震に関する要件: 以下のいずれかに該当する住宅であること (1)マンションなどの耐火建築物では、それを取得したときに築25年を超えていないこと。耐火建築物以外ではそれを取得したときに築20年を超えていないこと。 (2)地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの(耐震基準)に適合する建物であること (3)平成26年4月1日以後に取得した要耐震改修住宅のうち、取得の日までに耐震改修を行うことを申請し、かつ居住の日までに耐震改修を行い、耐震基準に適合すると証明されたもの 3.

01. 22) ※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。