一般社団法人設立のメリット・デメリットを非営利法人の専門家がわかりやすく解説! | 一般社団法人設立.Net

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July 31, 2024, 3:15 am

公益社団法人または公益財団法人 ⅱ.

一般社団法人とは?|ポイント解説とQ&Aのすべて | 協会のはじめて

一般社団法人立ち上げをお考えの方必見!設立から運営まで幅広くサポートします はじめまして、こんにちは。 【行政書士・社会保険労務士 正田事務所】代表の 正田修造(ショウダ・シュウゾウ)です。 このページでは、 ①一般社団法人を起ち上げようと考えておられる方の ②「一般社団法人について1から学びたい!」という気持ちにお応えするために 一般社団法人の設立に役立つ情報を発信しております。 一般社団法人の設立を考えている方が疑問を感じやすい部分に重点を置いて解説してありますので、これから一般社団法人を起ち上げようという方はぜひご一読下さい。 もくじ一覧 ①一般社団法人にすることで得られるメリット8点 ②一般社団法人を起ち上げるときに注意したいデメリット3点 ③一般社団法人の税制は?『非営利型』か『非営利型以外』かで大きな差が!? ④一般社団法人とNPO法人との違い!難易度・スピード・金銭的負担がポイント ⑤一般社団法人の設立には膨大な量の書類が必要って本当? ⑥一般社団法人設立サポート業務のご案内 一般社団法人にすることで得られるメリット8点 まずは、一般社団法人を起ち上げるメリットについて見ていきましょう。 メリットその1 資金0円・社員2人以上から簡単に作れる! 一般社団法人は、資金0円で誰でも簡単に作れることが特徴です。 社員も2人以上確保できればOK なので、公益社団法人やNPO法人と比べると設立のハードルは低いといえるでしょう。団体の公益性などを求められることもありません。 メリットその2 設立費用が株式会社より9~13万円ほど安い! 一般社団法人とは?|ポイント解説とQ&Aのすべて | 協会のはじめて. 一般社団法人の設立にかかる費用は次の通りです。 ・定款の公証人認証手数料・・・約5万2千円 ・設立登記登録免許税・・・・・・6万円 株式会社を設立する場合は、設立登記登録免許税が最低でも15万円かかる上に、紙の定款の場合は、そこにさらに収入印紙代4万円がプラスされます。つまり、 一般社団法人の方が設立にかかる費用は9~13万円ほど安くなる ということになります。 実は、費用だけを見るとNPO法人の方が低く抑えられるのですが、一般社団法人はその分、設立におけるハードルが低いことが魅力です。 メリットその3 『非営利型』の場合は収益事業から生じた所得以外は非課税! 一般社団法人には『非営利型』と『非営利型以外』の二種類存在し、それぞれ課税制度が異なります。 『非営利型』の場合、 収益事業から生じた所得のみ課税対象となるので、 会費や寄附金、補助金などは非課税 となります。 メリットその4 申請から一ヵ月以内のスピード設立が可能!

法人化する際に一般社団法人と比較検討されることの多いNPO法人ですが、こちらは所轄庁の認証が必要なため、設立までにかかる期間が最低約5か月と長いのがネックとなっています。 一方、一般社団法人は定款認証と登記だけでOKなので、申請から一カ月以内のスピード設立が可能です! メリットその5 政府の公益認定を受ければ公益社団法人になれる! 一般社団法人は、政府による公益認定を受けることで、公益法人になることが可能です。公益法人になれば、寄付金の優遇措置などのメリットが受けられます。 ただし、これには、 ・公益認定対象となる23の公益事業を主な目的とすること ・公益目的事業費率が50%以上あること ・公益目的事業の収入がその実施に要する適切な費用を超えない などの、『認定法で定められた主な基準18項目』を満たす必要があります。 メリットその6 運営の安定性や財産的基礎の確保・維持のために基金制度の採用が可能! 一般社団法人は、運営の安定性や財産的基礎の確保・維持のために、 基金制度 を採用することが認められています。 メリットその7 社会的信用・事業委託や補助金・人材確保などに有利 これは一般社団法人以外の法人にもいえることですが、個人や単なる団体として活動するよりも社会的信用が得やすくなります。関わる相手の信頼感にもつながるので、より活動しやすくなるといえるでしょう。 同じような理由で、事業委託や補助金を受ける際や、人材を集めるときなどにも有利になることが予測されます。 メリットその8 団体名での登記が可能なので面倒な手続き不要なトラブルを避けられる! これも法人全般にいえることですが、一般社団法人などの法人にすれば、団体名での登記が可能になるので、面倒な手続きやトラブルを避けやすくなります。 法人化されていない任意の団体は代表者の名前で登記を行うのですが、この場合、代表者を変更するたびに登記の名義変更など面倒な手続きが発生します。また、団体として財産を所有することができないので、代表者の死亡時などにその個人財産の処分を巡ってトラブルになることも多いようです。 一般社団法人などの法人にしておけば、こうした問題を未然に防ぐことができます。 一般社団法人を起ち上げるときに注意したいデメリット3点 一般社団法人の設立にはメリットが多いことがわかりましたが、では、反対にデメリットの方はどうなっているのでしょうか?