指定校を変更するときの理由 -うちの子は今年区立の小学校から区立の中- 中学校 | 教えて!Goo

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July 30, 2024, 1:04 pm

教育委員会に申請する前に話を通しておく方が良いかと思いますよ。 1 件 この回答へのお礼 ご経験を踏まえたアドバイスで大変助かりました そうですか、教育委員会にはやはりもっともらしい理由が必要なんですね 校長先生には率直な理由(子どもの仲良しが進学することと、ややレベルが高いとの評判であること)をお話しても大丈夫なのでしょうか choupさんは越境先の校長先生にお話されたんでしょうか よろしかったら再回答ください いやー、思ったよりも大変そうです どなたか都内(区立)で 「うちの方は申請さえすればそのまま受理されて 理由なんか必要ありませんでしたよ」というような経験を お持ちの方いらっしゃいませんかねえ お礼日時:2004/01/20 17:22 No. 2 回答日時: 2004/01/21 21:12 お礼のメッセージありがとうございました。 うちのケースは今まで通っていた小学校に通い続けるための越境手続きだったので、校長に面談はしませんでした。 私立小学校から公立の小学校に転校してきた友人の話では、何校かの小学校の校長先生に直接面談し、受け入れてくれるという約束を取り付けてから教育委員会に行って申請したそうです。 その子の場合はLDがあったのでちょっと一般的な話ではないのですが、先に校長に話が通っていると教育委員会の方も申請が通りやすいようです。 先にも申した通り、最終的に入学を許可するのはその学校の校長だそうですから。 少しでもお役に立てれば幸いです。 再回答、ありがとうございました 大変よくわかりました 確かに先に校長先生に話を通しておけば教育委員会も 却下しずらいですもんね あと数日待ってから締め切ろうと思います 他にもご自身又は知人が似たようなご経験をした方 いらっしゃいましたら回答お願いします お礼日時:2004/01/22 09:58 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

教育委員会に出す校区外通学許可願いの許可がでそうな書き方を教えてください。 ここの地域では校区外通学が認められていません。去年隣の学区に引っ越したのですが、子供二人とも最終学年になるので 今年まで許可していただきたいのです。 1人 が共感しています ○教育委員会に出す校区外通学許可願いの許可がでそうな書き方を教えてください。 ●以下の項目を柱にして許可申請をすれば良いと思います。 *最終学年でもあり、仲の良いクラスのお友達と、せめてあと1年だけでも一緒に過ごさせてあげたい。 *転校することで、大人でも戸惑うほど環境が大きく変わってしまうので、子供の精神的な部分に配慮し、 親としては学校・先生・友人だけでも変わらない環境を作って、安心できる場所を作ってあげたいと考えている。 *校区外通学に起因する事故については、一切当方の責任とする。 *1年を超えては、校区外通学を要望しない。 では、如何でしょうか。 これに、あなたやお子さん自身の言葉で学校側の心を打つ何かを付け加えてください。 8人 がナイス!しています ThanksImg 質問者からのお礼コメント ありがとうございました。早速教育委員会へいってみます。 お礼日時: 2008/3/6 17:50

更新日:2021年7月26日 札幌市では、住所地の通学区域(校区)に基づき、就学すべき学校を指定しています。 原則としては、この指定された学校(指定校)へ通っていただくことになりますが、個々の事情によっては、指定校以外の学校へ通うことが認められる場合があります。 札幌市では、以下のような場合、指定校以外の学校へ通うことをお認めしています。 ページ内リンク 1. 心身の故障等の身体的理由により、指定校への通学が困難なとき 2. 病院に通院するため、指定校への通学が困難なとき 3. 指定校に特別支援学級がない場合において、特別支援学級に就学するとき 4. 指定変更区域として定められている学校への通学を希望するとき 5. 冬期間の交通断絶地等、指定校への通学が地理的に困難と認められるとき 6. 住所変更が確定していて、変更予定地の学校への通学を希望するとき 7. 住宅の建て替え等により、一時校区外へ転出するが、現住所または現在の校区内に戻ってくることが確定していて、今までの学校への通学を希望するとき 8. 転居前に住民登録を異動したが、実際の転居は後になるため、それまでの間、今までの学校への通学を希望するとき 9. 保護者が病気、仕事または経済的理由等で養育不能となり、親族等で養育するとき 10. 保護者が仕事等で家庭不在のため、親族等に預かってもらうとき(小学生のみ) 11. 児童クラブに入会するため、児童クラブの所在地の校区の学校への通学を希望するとき(小学生のみ) 12. やむを得ない理由により、住民登録を異動せずに転入または転居し、居住地の学校への通学を希望するとき 13. 最終学年において転居し、今までの学校への通学を希望するとき 14. 学年途中に転居し、今までの学校への通学を希望するとき 15. 中学生において転居し、今までの学校への通学を希望するとき 16. 小規模特認校に入学、転入学を希望するとき 17. 転居先が現在通学している学校の校区に隣接する他の学校の校区(隣接校区)であり、引き続き今までの学校への通学を希望するとき 18. 小学校のとき隣接校区に転居し、指定校の変更により今までの学校に通学しており、中学校入学時において前住所地の校区の中学校への転入学を希望するとき 19. 転出した後、おおむね2年以内に以前通学していた学校の隣接校区に転入し、その学校への転入学を希望するとき 20.

・ 役所に聞くと各家庭の事情で変更していますということですが、どのような理由で変更しているのでしょうか? ・ 教育委員会から転校届けが届き、びっくりしています。 まとめ 学区外通学が認められるかどうかについて、一律の基準はありません。 ケースバイケースです。 また、学区外通学には、デメリットもあります。 後悔しないよう、慎重に検討する必要がありますね。 学区外通学によって、問題が解決するかもしれません。 ですが、なぜ学区外通学をさせたいのかをもう一度真剣に考えてみてはいかかげしょうか? 親の考えだけでなく、子供の考えもよく聞いてあげて下さい。 そして、学区外通学以外に問題を解決できる方法がないのかどうか、もう一度考えてみてはいかがでしょうか?