相続手続きに、戸籍謄本や除籍謄本など、いろんな証明書が何かと必要になります。
そこで戸籍謄本などの代わりに使える、 法定相続情報一覧図 を作成してみましょう。
法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請、故人名義の預金の払戻しなどの相続手続で証明書になります。
相続手続の手間や証明書の発行部数を減らせるので、労力とコストをかなり軽減できます。
このページを最後まで読めば、次のことがわかります。
法定相続情報証明制度とは?
相続関係説明図とは?書き方と使う場面、法定相続情報一覧図との違い | 相続弁護士相談Cafe
相続手続き全般の手続きに通常必要な、戸籍書類一式の省略が可能になります。 次のような各種相続手続で戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。 相続登記 被相続人名義の預金の払い戻し 株等の有価証券の名義変更 相続税の申告 従来は、法務局、金融機関及び税務署等の相続手続先が複数ある場合には、相続関係を証する戸籍謄本等の束を提出しては返却してもらい、また次の手続先へ提出…ということを繰り返すこともありました。しかし、法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、戸籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができ、法定相続情報一覧図の写しは必要に応じて複数取得することができるため、各手続先に同時に提出することが可能で、手続の時間短縮にもなります。 ※金融機関によっては、法定相続情報証明制度に対応していない可能性もあるので、個別にご確認ください。 ※遺産分割協議書や相続放棄申述受理証明書等の書類は別途必要です。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは? 似たような書類ですが、法定相続情報は法務局が証明してくれるということが大きな違いです。 法定相続情報一覧図も相続関係説明図も、どちらも相続関係を一覧にした家系図のようなものですが、 法定相続情報一覧図は法令に基づき作成され他もので法務局の登記官が証明してくれます。証明書として各種手続きに利用可能です。 相続関係説明図は、相続関係を分かりやすくしたものですが、相続関係説明図自体に証明力はないので、相続関係の証明書としては基本的に利用できません。戸籍謄本等とセットで利用することで用いられます。 相続関係説明図とは? 相続関係説明図とは?書き方と使う場面、法定相続情報一覧図との違い | 相続弁護士相談Cafe. 法定相続情報一覧図と法定相続人情報の違いは? 似たような書類ですが、全く別の制度の書類(情報)になります。 法定相続情報一覧図も法定相続人情報も、どちらも相続関係を一覧にした家系図のようなものですが、 法定相続情報一覧図は法令に基づき作成され他もので法務局の登記官が証明してくれます。 法定相続人情報は、法務局における長期相続登記等未了土地解消作業の一環として行われる相続人調査により判明した相続関係を図に表したものです。 なお、どちらも相続登記に利用し、戸籍謄本等を省略することは可能です。法定相続人情報は法定相続情報一覧図と異なり、銀行手続きなどの相続登記以外には利用できません。 法定相続人情報とは? 申出の際の、署名又は記名押印の見直し?
法定相続情報一覧図の必要書類と流れを司法書士が解説│札幌のリーガルオフィス!~坂本司法書士事務所~
」で、 くわしく解説しています。
法定相続情報一覧図には何を記載すれば良い? 法定相続情報一覧図に記載すべき事項は、次のとおりです。
被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所 相続開始時における同順位の相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄 ( 申出人)の記載 作成年月日、作成者の住所(代理人なら事務所)、氏名
不動産登記規則(法定相続情報一覧図) 第二百四十七条 一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日 二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄 引用元: 不動産登記規則 | e-Gov法令検索
そして、記載してもしなくてもどちらでも良い事項は、次のとおりです。
被相続人の最後の本籍 相続開始時における同順位の相続人の住所
被相続人の最後の本籍は、記載が必須ではありませんが、 法務局では記載することを推奨していますので、 記載しておいた方が良いです。
なお、被相続人の最後の住所を証明する書面(住民票等)を、 添付できない場合には、 被相続人の最後の本籍は必ず記載しなければなりません。
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するとどうなる? 相続人の住所の記載は任意ですが、 記載する場合には、 「相続人の住所を証明する書面」の添付が必要になります。
「相続人の住所を証明する書面」とは、具体的には、 「住民票の写し」、「住民票記載事項証明書」、「戸籍の附票」 などのどれか1点のことです。
ただ、不動産の相続登記(相続手続き)も予定していれば、 相続人の住所は記載しておいた方が良いと言えます。
なぜなら、相続人の住所を記載していれば、 法定相続情報一覧図を提出することで、 「相続人の住所を証明する書面」の添付を省略できるからです。
法定相続情報一覧図に住所を記載した場合と、 住所を記載しなかった場合の違いについてくわしくは、 「 法定相続情報一覧図に住所の記載は必要? 法定相続情報一覧図の必要書類と流れを司法書士が解説│札幌のリーガルオフィス!~坂本司法書士事務所~. 」をご確認下さい。
引き続き、法定相続情報一覧図の作成方法については、 下記の「 法定相続情報一覧図の具体的な作成方法は? 」で、 くわしく解説しています。
なお、法定相続人が子供、両親、兄弟姉妹(甥姪)の場合など、 各ケースの法定相続情報一覧図の見本とテンプレートは、 「 法定相続情報一覧図の見本とテンプレート集 」を参照下さい。
法定相続情報一覧図の具体的な作成方法は?
相続手続きがラクになる~法定相続情報証明制度のメリットと利用方法~ | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人
※ 2020年4月~2021年3月実績
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相続関係一覧図は、亡くなった人の相続人が誰かということをわかりやすく一覧図で記したものです。 被相続人を中心とした家系図の中で相続に関係する人だけを抜き出したようなもの、というイメージをしていただくとわかりやすいかと思います。
相続関係一覧図が必要になる場面
相続関係一覧図は、相続手続きの場面で活躍します。 具体的には、下記のような場合です。
・被相続人名義の不動産の名義変更をする場合
・被相続人名義の預貯金の解約や名義変更をする場合
・被相続人名義の証券口座の解約をする場合
ただし、相続関係一覧図がないからといって手続きを受けつけてもらえないわけではありません。相続関係一覧図がなくても、名義変更などの手続き自体を行うことは可能です。
では、何のために相続関係一覧図を作成するのでしょうか?