就労ビザ申請など行政書士業務報酬一覧

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July 6, 2024, 3:15 am

③-①:行政書士になって、外国籍の方を手助けしたい!

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入管手続きにおける行政書士の役割 | 行政書士法人第一綜合事務所 大阪

初回 【面談】 または【オンライン】による相談 外国人社員の就労ビザ申請、雇用契約書や就業規則作成、英文翻訳、外国会社の日本拠点設立に伴う諸手続き(労働保険や社会保険等人事労務管理に関する手続き)など、様々な、込み入ったご相談にスポットで対応いたします。 ● 就労ビザ取得の可能性など、御社と外国人ご本人様に関して必要な資料を実際に拝見し、詳しく正確なご相談をお受けいたします。 ● 法人のお客様のご依頼の場合、当方より御社をご訪問させていただく形で対応いたします。 【 ご相談内容・例 】 採用したい外国人社員の就労ビザ申請手続きはどうすればいいのか? 外国会社の日本駐在員事務所等を設立したいが、どのような手続きが必要なのか?

①-②A:入国管理局に対して申請等を行う業務のこと 馬鹿にしてる訳じゃないです。 馬鹿にされたと思ったのであれば、それは 自意識過剰 です。 ごめんなさい。 意外とこの定義付けが大事で、業界的には、 ・入管業務 ・渉外業務 ・国際業務 ・外国人業務 and more..... と、いろんな呼び方をしている人がいます。 定義付けも千差万別です。 人によって、タイミングによって、言っていることが変わる人もいます。 ですので、ヤチダ的入管業務としての定義は、上記のAnswerの通りです。 厳密にいえば、現在は 出入国在留管理局 宛の申請業務のことを、入管業務として呼称しております。 小難しく言えば、 出入国管理及び難民認定法上、行政書士による取次を認められた手続 となるかと思います。 具体的に言えば、 現在日本国外に在留している外国人を日本に呼び寄せて、就労や居住をさせるための資格があることを審査してもらう 在留資格認定証明書交付申請 。 現在の在留資格を別の在留資格に変更するための 在留資格変更許可申請 。 現在有効な在留期間をそのまま延長するための 在留期間更新許可申請 。 その他にも、 永住許可申請 や 資格外活動許可申請 、等があります。 ②-①Q:国際業務って何? 行政書士外国人業務委託契約書. ②-②A:国際的な業務です これも人を食ったような回答でごめんなさい。 業界にいると、たまーに 国際業務 なんて言うシャレオツな言葉を聞くことがあります。 国際業務と言っている人の中には、ヤチダ的入管業務の定義でその用語を使っている人もいます。 入管業務=国際業務 の図式ですね。 行政書士の業務範囲って、とてもその範囲が広いのはご存知の方も多いと思います。 少し専門的な話になりますが、 行政書士の独占業務 (行政書士だけができる業務)については、 行政書士法第1条の2 にその規定があります。 行政書士法第1条の2(業務) 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、 官公署に提出する書類 (略) その他権利義務 又は 事実証明に関する書類 (略)を 作成すること を業とする。 他の法令で制限されている場合は作成等出来ませんが、原則的には幅広い、役所への提出書類の作成ができるのが行政書士です。 ②-③:アポスティーユって知ってます?? 日本に住んでいる日本国籍を持ったそこのアナタ。 役所で発行してもらった書類は、公的な書類だと思いますか??

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って話なんですが、これは実に難しい質問で、ひとつは、 クライアントから求められるから 、です。 或いは、 日本の在留制度について、キチンとした知識を広めたい から、というのもあるかもしれません。 いずれにせよ、そこに 何かしらの魅力がある から、今もこの分野を捨てずにやっているんだろうなぁ、と思います。 ⑤専門家としての矜持と覚悟 なんか大げさな見出しですよね。 矜持と覚悟。 みなさんにはプライドってありますか??

外国人を雇用したい。 出入国在留管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。 そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。 申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。 ①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続) ②在留期間更新許可申請 ③在留資格変更許可申請 ④永住許可申請 ⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等) ⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等) ⑦就労資格証明書交付申請(転職等) 行政書士の業務 暮らしに役立つ相談 ビジネスに役立つ相談

行政書士業務ー入管業務って何?|谷内田真也|Note

入管手続きでお困りではありませんか?

ヤチダは何を言っているのか、コイツ大丈夫か。 いやいや、いきり立つのは少し早いです、まぁ落ち着いて聞いてください。 例えば、日本人であるあなたがある日カフェに入って優雅なティータイムを過ごしていたとします。 そんな時に、隣の席にふと座った方に 恋 をしたとします。 その方は、彼の地(かのち)より遥々やってきた、 留学生 でした。 留学生と 恋仲 を深めていったあなたは、ついにその方と 結婚 することを決意します。 フィアンセからは、 一緒に私の国で暮らそう 、そんな提案をされます。 日本で婚姻届けを提出したあなたは、そのままフィアンセと共に彼の地へ渡航します。 さて、彼の地でも法的に婚姻関係を結びたい。 そんな時に、現地の書類にサインをすればOKだと思いますか?? 国によって制度も違うので細かいことは分かりませんが、一般的には、海外の現地で手続きを正式に行うためには、日本の役所で発行された婚姻届受理証明書等の書類が必要になるかと思います。 さて、海外の役所の人が、日本のイチ自治体が発行した書類について、それが正式な書類かどうか、判断できるでしょうか? 東京都●●市の市役所で発行された書類が、本当に公的な書類なのか?