未払い 残業 代 時効 5 年

人間 関係 が うまく いく 風水
July 11, 2024, 6:53 am

過去で残業代を一括で会社に請求したとき、所得税や社会保険の扱いはどうなるのか解説いたします。 残業代は 給与なので 所得税がかかる。 過去の残業代をまとめて受け取った場合、 確定申告を修正しなければい けないことがある。 社会保険料も 過去にさかのぼって 計算しなおす必要がある。 目次 【Cross Talk 】会社に未払い残業代を請求したい!そのとき所得税や社会保険はどうなる? 先日、5年間務めた会社を退職いたしました。私が勤めていた会社はいわゆる「ブラック企業」で、入社当時から長時間の時間外労働をしていたにもかかわらず残業代は一切支払われていませんでした。私は過去に遡って会社に残業代を請求することができるのでしょうか? 時効の問題がありますので全額を請求することはできませんが、時効にかかっていない未払い残業代を請求することは可能です。時間外労働を行ったときに残業代を支払ってもらうことは労働基準法によって労働者に認められた権利です。 未払い残業代を請求する際には会社と交渉を行い、場合によっては裁判を提起する必要がある場合もありますので、弁護士に依頼することをおすすめいたします。 全額ではないとはいえ、過去の分についても請求が可能だと聞いて安心しました。しかし、一つ心配なことがあります。もし未払い残業代の支払いを受けることができた場合、受け取ったお金には所得税がかかるのでしょうか?それとも退職所得、あるいは雑所得といった扱いになるのでしょうか?また、社会保険料についてはどうなるのでしょうか?

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次に、時効の起算点について、知っておきましょう。 (1)時効の起算点とは 時効の起算点とは、「時効の期間をいつからカウントし始めるか」という「始期」の時点です。 そして、法律では、時効期間が経過し始めるのは、「権利を行使できる状態になったとき」とされています。 残業代は賃金の一種ですが、賃金の場合の「権利を行使できる状態になったとき」は、賃金支払日ですので、残業代の時効の起算点は、当該残業代の支払日となる「賃金支払日」となります。 (2)初日不算入の原則について ただ、実際には、賃金支払日の「翌日」からカウントします。 民法には「初日不算入の原則」があるからです。 初日不算入の原則とは、期間をカウントするときに、初日を入れないと言う考え方です。 初日は、1日の途中から始まるので、初日を入れると、実際より期間が短くなってしまう可能性が高くなります。 そこで、初日は入れないことに統一して、公平を図っているのです。 残業代の場合にも、賃金支払日その日は入れず、その翌日から5年(同上)を起算して時効期間を計算します。 たとえば、5月10日に賃金支払日があった場合、翌5月11日から時効期間をカウントするので、5年後(同上)の5月10日をまるまる経過した時点で、時効が完成することになります。 4、起算点から5年以上経過しても例外的に残業代請求できる場合とは? それでは、賃金支払日から5年(同上)が経過してしまったら、もはや何をしても残業代を請求できないのでしょうか?