後遺障害診断書 書き方

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July 31, 2024, 10:19 am

交通事故による怪我の後遺症が残った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求するには、後遺障害の存在を証明するための「 後遺障害診断書 」が必要です。 この後遺障害診断書は、治療を担当した医師が作成するものです。 しかし、ケースによっては医師が診断書の作成を拒否する・書いてくれない場合があるようです。 この場合、被害者は後遺障害認定の申請すらできない状況に陥り、途方に暮れてしまうことでしょう。 [参考記事] 後遺障害等級とは?認定機関による認定方法とその流れ ここでは、医師が診断書を書いてくれないケースを解説し、その対応策についてもご説明します。 1.後遺障害診断書を書いてくれない理由 医師が後遺障害診断書の作成を拒否する場合、何かしらの理由があるはずです。 医師法19条は、医師は診断書の作成を求められた場合には原則として拒否できないと定めているからです。 では、それにも関わらず後遺障害診断書を書いてくれない理由には、どのようなものがあるのでしょうか?

  1. 頸椎捻挫・腰椎捻挫(むち打ち)の後遺障害|弁護士法人リーガルプラス

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「 後遺障害 は 交通事故 で歯が折れた場合にも認められることはあるの?」 「交通事故の怪我の治療のために削った歯も後遺障害の対象になるの?」 「 後遺障害診断書 の 歯科 用の場合 書き方 の 注意点 や ポイント は?」 交通事故の被害者の方の中には、歯が折れたことなどを理由に、後遺障害の診断書を歯科医にお願いしようと考えている方がいらっしゃるかと思います。 交通事故に巻き込まれるというのは、はじめての方が多いでしょうから、後遺障害診断書の歯科用の注意点やポイントを知らなくても当然かと思います。 しかし、 後遺障害診断書の歯科用の注意点やポイントを理解しておかないと、適切な後遺障害が認定されず、損をしてしまう可能性 があるんです! このページでは、そんな方のために 後遺障害は歯が折れた場合にも認められるのか どういった歯が後遺障害の対象となるのか 後遺障害診断書の歯科用の書き方の注意点やポイント について、徹底的に調査してきました! 専門的な部分や実務的な部分は 交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士 に解説をお願いしております。 弁護士の岡野です。よろしくお願いします。 適切な 後遺障害 の 等級 が認定されるかどうかによって、 受け取れる交通事故の損害賠償額は大きく変わる ことになります。 そして、 適切な後遺障害の等級が認定 されるかどうかは、 後遺障害 の 診断書 の 書き方 が極めて重要 です。 もっとも、 歯科 の場合は 書式 も異なり、様々な 注意点 や ポイント があります。 適切な損害賠償額を受け取れる よう、歯科用の後遺障害診断書についてしっかり理解しておきましょう。 交通事故 にあわれた方の中には、以下のツイートをされたような方もいらっしゃいます。 歯が折れた次の日に交通事故でもう一回歯が折れる妹 — 龍美 (@with_the) March 26, 2015 歯が折れてしまった場合、今後の生活に支障が出るかと思いますが、 後遺障害 は歯が折れた場合にも認められるのでしょうか? 後遺障害診断書 書き方. まずは、 歯が折れた場合の後遺障害 について確認していきましょう。 後遺障害は歯が折れた場合にも認められる!? 歯が折れた場合の後遺障害等級 自賠責 保険は、歯の後遺障害について、 歯科補てつ を加えた 歯の本数 に応じて、以下の表のとおり、後遺障害の等級・号数を定めています。 歯牙障害による等級認定基準 等級 号数 後遺障害 第10級 4号 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 第11級 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 第12級 3号 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 第13級 5号 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 第14級 2号 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 残念ながら、 歯の本数が2本以下の場合には、自賠責保険の等級認定基準には該当しない んですね・・・。 歯が折れた場合の後遺障害慰謝料 そして、 後遺障害 が認定された場合の 後遺障害慰謝料相場 は以下の表のようになっています。 なお、検証のため、 自賠責 基準での慰謝料と 弁護士 基準での慰謝料を表に記載しています。 歯牙障害の後遺障害慰謝料 等級・号数 自賠責基準 弁護士基準 第10級4号 187万円 550万円 第11級4号 135万円 420万円 第12級3号 93万円 290万円 第13級5号 57万円 180万円 第14級2号 32万円 110万円 自賠責基準と弁護士基準とでは 3倍位もの差 があるんですね!

A 「ズバリ、本当です!」 あなたの弁護士では質問を投稿することで弁護士にどんなことでも簡単に質問できます。