Q&A | 大阪薬業企業年金基金

宮城 県 高校 教育 課
July 11, 2024, 5:41 am

<解散したら、代行部分ももらえない? (加算型基金の場合)> いえいえ、そんなことはありません。 積立金不足で解散することになったとしても、本来厚生年金だけに加入している人が受給できる年金額は最低限確保されます。なぜなら、「代行部分」の年金資産を厚生年金連合会に全額移管することが解散の条件だからです。 また、基金の資産から連合会に移管する代行部分を差し引いた後に残る「残余財産」は、本来「加算部分」の年金として支給されるべきものでしたので、基金が解散した時には清算され、社員など加入者に分配されることになります。その際、一時金の形で受け取るか、将来厚生年金連合会から「代行加算年金」として受け取るかを本人が選択することになります。 以上のように、基金が万一解散することになっても、最低限、基金に加入せず厚生年金にだけ加入していた場合の年金を下回ることはありません。 しかし現存する退職金制度や基金から、確定拠出年金に移行していく場合には、退職時に受け取れる年金や一時金の額が運用の結果によっては大幅に現在の制度のものを下回ることになるかもしれません。少なからぬリスクを負うことになります。いろいろ勉強して運用に慣れ、今のうちから基金の解散に備えておくことは大切だと思いますよ!! ◆関連リンク あなたの年金額をシミュレーション あなたのギモンに回答!「国民年金基金」をもっと詳しく 世代別の人気年金プランはコチラ

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9ポイント引き上げる方針だ。同基金は昨年3月末で年金受給者数が1万4693人に対して、加入員数は1万2959人と、支える側の方が少なくなっている。 一方、10年度だけで積み立て不足が59億円発生した大阪府貨物運送厚生年金基金は、燃料価格の高騰など収益環境が厳しいことなどから「現下の経済情勢では大幅な掛け金の引き上げは困難」として来年度からの見直しを見送った。欧州の金融危機などから今年度も運用は厳しい見通し。制度変更を見送った基金も早期の立て直し策が必要になりそうだ。 コンサルティング大手、プライスウォーターハウスクーパース(PwC)の谷岡綾太シニアマネージャーは「厚年基金は受給者が加入者を上回るような状況には対応できない構造だ。運用の一時的な改善で財政状況を好転させるのは難しく、解散も含めて抜本的な解決策を考える時期に来ている」と話している。

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6 一時金でうけとる以外の方法はありますか。 一時金は「ポータビリティ」の制度を利用できます。 手続き方法については、退職後ご自宅にご案内をお送りします。 「ポータビリティ」の制度を利用するには、一定の要件を満たしていることが必要となります。 当基金ホームページの 「年金・一時金の裁定請求」 及び 「ポータビリティ制度」 をご覧ください。 Q. 大阪薬業厚生年金基金 解散 問い合わせ. 7 「第1(第2)仮想個人勘定残高」の掛金は、個人の負担はありましたか。 「第1仮想個人勘定残高」と「第2仮想個人勘定残高」に係る掛金は、全額事業主のご負担です。加入者個人のご負担はありません。 Q. 8 もし亡くなったときは、「第1(第2)仮想個人勘定残高」はどうなりますか。 死亡された時は、遺族の方に遺族一時金としてお支払いします。 遺族給付金 Q. 9 一時金や年金の請求は事業所にするのですか。 退職(資格喪失)、または65歳到達された場合、後日ご自宅へ一時金や年金のご案内や請求書をお送りしますので、当基金に直接、請求書等をお送りください。 その他

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文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド) ☆……Question★ 現在、加算型の厚生年金基金に加入中ですが、次々と解散して確定拠出年金に移行していくような記事が掲載されますので、自分の場合もどうなるか分からないので不安になっております。もし、解散することになった場合、年金は受け取れなくなるのでしょうか。まったく仕組みもわからないので、よろしくお願いいたします。(45歳I.

ロジスティクス ヒガシトゥエンティワンなど複数の物流企業は26日、大阪府貨物運送厚生年金基金が25日開催の代議員会で特例解散の方針を決議したと発表した。 同基金は、運用環境の変化、加入員の減少、年金受給者の増加などにより基金財政が悪化し、今後の基金の円滑な運営が困難と判断、25日開催の代議員会で解散方針を決議したもの。 4月1日から厚生年金基金制度の見直し(改正厚生年金保険法)が施行されることに伴い、年金資産総額を国の老齢年金給付の一部を基金が代行するために必要な額が割り込む、いわゆる「代行割れ基金」に対し、厚生労働省は「特例解散を申請し、認可を受けて解散」する自主解散を促すことになっている。 特例解散基金の受給者の上乗せ部分の年金は、申請日の翌月分以降、支給停止となり、解散後の代行部分の年金は、国から全額支給される。ただし、特例解散は改正法施行から5年間に限定されることとなっており、その後は存続要件を満たさない基金に対し、厚生労働大臣が解散命令を発動できるようになる。 基金が解散する際は、代行給付に必要な最低責任準備金を国へ返還する「通常解散」が一般的な解散方法となっているが、代行割れ基金は資金が不足した状態で解散することになるため、分割納付などの特例が認められている。 改正法の施行により、分割納付している企業が倒産した場合にほかの加入企業が連帯債務を負うしくみは廃止される。