落ち てる 財布 お金 抜く

へん り い だ おんな の こ ぱーてぃ
July 30, 2024, 10:08 am
16 ID:q0pX+SauO 俺はその辺の奴ぶんなぐって、そいつの内ポケットから財布拾って 警察に届けて、お礼2割もらったことあるな 落とし主は「ありがとう!ありがとう!」って感謝してた 俺に殴られ過ぎて記憶喪失になったのだろうw それか俺がそういう夢を見てただけかもなw 28 名無しさん@実況で競馬板アウト 2019/01/25(金) 17:21:46. 39 ID:Y5DTod7Z0 しんたろうw 29 名無しさん@実況で競馬板アウト 2019/01/25(金) 17:22:49. お前ら財布拾ったら金だけ抜くよな❓拾ったから競馬に使うわ6万円. 24 ID:R+rCqYc90 世界の中では、日本人が断トツに警察に届ける確率は高いだろうな。 >>1 せめて使い道は紙に書いて持ち主に分かるように財布に戻しな 31 名無しさん@実況で競馬板アウト 2019/01/25(金) 17:29:15. 27 ID:tbjEs1gs0 警察に届けたら後で持ち主から1万円の商品券送られて来た もちろん換金して競馬で吸った 朝日杯マイネルレーニアとかいうのにかけた 勝ったのはドリームジャーニー いい事をすると思い出になる 脩死ね そのまま交番届けたら持ち主が大企業の重役でそこからラブロマンスが始まったかもしれないのにもったいねえな >>1 さん 34 名無しさん@実況で競馬板アウト 2019/01/25(金) 17:47:59. 32 ID:9Pv+eTYT0 会社のトイレで財布拾ったけど届けたよ パッと見数万は入ってたなぁ 35 名無しさん@実況で競馬板アウト 2019/01/25(金) 17:50:35. 94 ID:c/I7mQy60 指紋とかつくから綺麗に拭き取れよ そしてゴミ箱にでも捨てて燃え尽きるの待て 36 しんたろう ◆3UjjOZHwX2 2019/01/25(金) 17:58:00. 38 ID:4FGu19qX0 財布を落とすって時点で無能の証明だからな 我々勝ち組はとっくにキャッシュレスに突入しているわけで 長財布や二つ折り財布が落ちてる時点で「あぁこいつ低能だな」と一目瞭然だ プライドがあったら抜き取ろうとはしないぜ 裕福じゃあねえけどそこまで落ちぶれちゃいない 千円ちょっとのと既に金を抜かれた後の財布しか拾ったこと無い 大金の入った財布拾ってみたいねぇ 39 名無しさん@実況で競馬板アウト 2019/01/25(金) 18:17:31.

お前ら財布拾ったら金だけ抜くよな❓拾ったから競馬に使うわ6万円

とはいえ、たとえ遺失物横領罪であろうと罪に問われ、刑罰が科されることは間違いない。バレないと思っていても、防犯カメラの映像をたどるリレー捜査によって逮捕に至る。 正直に届け出れば、持ち主が見つかったとしても、5~20%相当、店舗での忘れ物や落とし物だと店側と折半で2. 5~10%相当の報労金を持ち主に請求できる。 しかも、公告から3か月以内に持ち主が見つからなければ、運転免許証やクレジットカードなど対象外のものを除き、財布や現金などは全て拾い主のものとなる。 手を触れず店員に任せる もっとも、持ち主が財布に入れていた金額などを勘違いし、善意の拾い主なのに警察から厳しく追及されるなど、トラブルに巻き込まれることもあり得る。 1988年には、当時の大阪府堺南警察署の交番で主婦が拾得物として封筒に入った15万円を届け出たのに、受け付けた巡査が記録に残さず使い込んだ後、警察署ぐるみで主婦による着服だとでっち上げ、主婦を逮捕しようとした事件まで起きている。 スーパーなどで他人の財布を見つけたら、触らずに近くの店員に声をかけ、対応を任せた方がよい。その際には、スマホで財布の状況などを動画撮影しておくとベターだ。 それでも遺失物法ではその財布を発見した「拾得者」とされ、報労金などを請求できるし、防犯カメラやスマホの映像で財布に手を触れていないことが証明できるからだ。(了)

落ちてた財布をネコババしても窃盗罪にならない理由 - シェアしたくなる法律相談所

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札幌や神戸で忘れ物の財布を拾って届けた男らが相次いで逮捕された。窃盗罪の容疑だ。なぜか。「ネコババ」との違いはどこにあり、もし忘れ物や落とし物の財布を見つけたらどうすればよいか――。 どのような事案? 札幌の事件は5月16日にパチンコ店で起きた。72歳の男は、先客がパチンコ台に置き忘れた財布を見つけ、中から現金5500円を抜いた後、店員に届けた。持ち主はすぐに店に戻ってきたものの、現金がないと大騒ぎに。 防犯カメラに犯行が撮影されており、パチンコに興じていた男は駆けつけた警察官に逮捕された。「つい出来心で盗んでしまった」と容疑を認めているという。 一方、神戸の事件はスーパーが舞台だ。56歳の男は、5月13日、先客がセルフレジに置き忘れた財布を見つけ、中の現金約6万円のうち5万円だけを抜いた後、近くの交番に届けた。 約20分後に持ち主が約6万円入りの財布をなくしたと110番通報。警察官が男に確認したところ、男のズボンのポケットから5万円が発見された。 逮捕された男は「後で渡そうと思っていた」と弁解しているというが、警察官の指摘がなければそのまま交番を後にしていたことだろう。 丸ごと「ネコババ」したら? 駅やスーパー、コンビニ、パチンコ店、コインランドリー、銀行など、財布を取り出す機会の多い場所では、こうした事件がよく起こる。 もっとも、裁判では「窃盗罪ではなく遺失物横領罪が成立するのではないか」と争われることも多い。前者だと最高刑が懲役10年であるのに対し、後者であれば懲役1年と格段に軽くなるからだ。 財布から現金を抜かず、店や警察に届けず、丸ごと「ネコババ」した方が遺失物横領罪という軽い犯罪になるのではないかといった誤解もある。 しかし、成立する犯罪が窃盗罪か遺失物横領罪かは、丸ごと「ネコババ」したか否かとは無関係だ。その財布が他人の占有している状態だったか否かが重要となる。 持ち主が財布などを現実に所持していたり、監視し続けている必要はなく、持ち主の支配力の及ぶ場所に存在すれば足りる。 判断はケースバイケース 例えば、バス停の台に置き忘れられたカメラを持ち主が約5分、約19. 5m離れた段階で持ち去った事件や、公園のベンチに置き忘れられたポシェットを持ち主が約4分、約27m離れた段階で持ち去った事件では、窃盗罪の成立が認められている。 一方、スーパー6階のベンチに置き忘れられた財布を持ち主が約10分とはいえ地下1階まで移動した段階で持ち去った事件では、窃盗罪ではなく遺失物横領罪が成立するにとどまるとされた。 持ち主が置き忘れたり落とした場所から離れた時間や距離、その際の状況などに基づき、社会通念に従って判断されるので、ケースバイケースということになる。 拾い主のメリットは?