示談 を 持ちかけ られ た

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July 31, 2024, 1:11 am

メリットをよく考え、示談を進めるか検討されてください。 上記のとおり、示談は被害者の方にとってもメリットがあります。 メリットをよく考えて、示談を進めるか検討されてください。 また、相手と直接交渉したくない場合は、弁護士に交渉を依頼することも可能です。 示談金が安すぎる!どうすればいい? まず、適正額を知ることが重要です。 示談金の相場は、状況によって異なるため、刑事専門の弁護士に相談されるなどして相場を確認されることをおすすめします。 そのうえで、示談金が相場よりも低い場合は、増額を提示されると良いでしょう。 その場合、過去の同種事案の裁判例などを示すと、示談金の額を上げてくれる可能性があります。 示談金を匿名で受け取る方法はありますか? 代理人に弁護士がついていれば、振込先口座をその弁護士の預かり口座にすることが可能です。 通常、示談書の中には、被害者の氏名や示談金の振込先口座情報が記載されています。 しかし、犯罪被害者の中には、加害者への恐怖心から個人情報を開示することに抵抗を感じることがあります。 このような場合、代理人に弁護士がついていれば、振込先口座をその弁護士の預かり口座にすることが可能です。 また、示談書内容を工夫することで、被害者の本名を匿名にすることも可能でしょう。 まとめ 以上、痴漢事件の示談について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。 >痴漢事件では、被害者の方がいるため、示談を進めていくことが必要となります。 示談は、 加害者だけでなく、被害者にとっても、メリットがあります。 もっとも、示談を成立させる場合は、 適切な内容の示談書を作成することが重要 です。 また、金額面での折り合いがつかない状況も想定されます。 そのため、示談についてご心配な方は、刑事事件専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 この記事が刑事事件でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。 痴漢事件についてよくある相談Q&A 満員電車で、手が女性の太ももに当たりました。痴漢になりますか?

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示談を持ちかけられたときの対応は?|上大岡 弁護士による交通事故相談(横浜市港南区)

「ほう!」な話 『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。 最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。 2017年4月12日 示談や被害弁償を持ちかけられたら?

痴漢事件の示談とは?【弁護士が解説】  | 福岡の刑事事件に強い弁護士による無料相談

加害者が、自分の弁護士(刑事弁護人)に、被害者との示談交渉を依頼する。 ↓ 2. 加害者弁護人が、事件担当の検察官に、加害者が示談を希望していることを伝える。 3. 担当検察官が、被害者に対し「加害者が示談を希望しているようだが、あなたの連絡先を相手方に教えても構わないか。」と問い合わせる。 4. 被害者がこれを承諾したら、担当検察官が加害者弁護人に、被害者の連絡先を伝える。 5.

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現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 一度に投稿できる相談は一つになります 今の相談を終了すると新しい相談を投稿することができます。相談は弁護士から回答がつくか、投稿後24時間経過すると終了することができます。 お気に入り登録できる相談の件数は50件までです この相談をお気に入りにするには、お気に入りページからほかの相談のお気に入り登録を解除してください。 お気に入り登録ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。 この回答をベストアンサーに選んで相談を終了しますか? 示談を持ちかけられたときの対応は?|上大岡 弁護士による交通事故相談(横浜市港南区). 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。 この回答をベストアンサーに選びますか? ベストアンサーを設定できませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 追加投稿ができませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 ベストアンサーを選ばずに相談を終了しますか? 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」や「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。 質問を終了できませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 ログインユーザーが異なります 質問者とユーザーが異なっています。ログイン済みの場合はログアウトして、再度ログインしてお試しください。 回答が見つかりません 「ありがとう」する回答が見つかりませんでした。 「ありがとう」ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。

刑事事件においては,加害者と被害者が裁判手続によらないで,事件に関する被害金や慰謝料等を含めた損害賠償について話し合い,そこで決められた金銭を支払うことによって,被害者から許しを得る場合 があります。このことを一般的に 示談 といいます。この示談は,刑事処分がなされる前に行われるのが通常です。 この示談が成立した場合,示談の内容や具体的事情によっても異なりますが,被害者が加害者に対して,改めて損害賠償請求ができなくなることがあります。ただ,示談の成立自体は,あくまでも民事上の損害賠償に関する問題を解決するものであって,刑事事件を終結させるものではありませんので, 示談が成立したとしても,検察庁や裁判所が被疑者・被告人に対して,刑事処分を科すことはできます。 もっとも,警察や検察,裁判所としても,刑事処分を決める際には,被害者と示談が成立しているかどうかを確認し,示談が成立している場合には,加害者に有利な事情として考慮することになりますので, 示談が成立すれば,被疑者・被告人の刑事処分が軽減される可能性が高まります。