財団 法人 と は 簡単 に

大 都市 近郊 区間 路線 図
July 30, 2024, 7:33 pm

20代の初めから、社会起業家たちへのコンサルティングを仕事として取り組んできた加藤轍生さん。 2011年には震災復興に取り組む社会起業家への投資を行う World in Asia を立ち上げ、活動してきました。2015年、新しく財団を設立するとのことで、現在 READYFOR? で賛同者を募集 しています。 今回は、そんな加藤さんに、「財団ってそもそも何? 」というところから、お話をうかがってみました。 ※この記事は2021年6月1日に加藤さんの肩書等を更新しています お話をうかがった加藤轍生さん 自らリスクを取り、社会を変える試みにお金を配分していく 石川: 今日はまず、「財団って何? 」というところから、お話を聞けたらと思っています。誰にでもわかるように説明してって頼まれたら、何て説明します? 加藤: "お金の流れを変える装置"。 石川: 企業や行政も、お金を循環させていると思いますが、それとは違う流れを作るということですか? 一般社団・財団法人ってどんな法人?設立方法や運営方法とは. 加藤: そうだね。儲かることは企業がやればいい。公益を担う行政は、お金の再分配をする。じゃあ企業でも、行政でもない財団は何をするのか。それは, 公益的だけど行政が取り組みづらく、儲からないから企業が進出しないような領域で、 新しいチャレンジをして、世の中に成果を見せること。 その結果、ビジネスになる可能性があったとしたら、企業が投資すればいい。取り組みの社会的効果が見いだせれば、行政がそれを引き継げばいい。 石川: 「社会実験的なこと」に、ちゃんとお金を配分していくんですね。 加藤: それが本来の財団の役割だと。それと、財団はいくつかの約束から成り立っています。出して頂いたお金をこんな風に運用します、こんな対象にこんな配り方で使います、とかね。 財団は、そういう新しい再分配やインセンティブなどの約束事を作るシステムとして、お金の流れを変えていくもの なんです。 持続可能なお金の回し方の、ひな形をつくりたい 石川: 加藤さんがつくろうとしている財団では、どういったことをやろうと思っているんですか?

一般社団・財団法人ってどんな法人?設立方法や運営方法とは

法律の教科書に載っているような「財団法人とは、財産の集合で…」 みたいな定義から説明をしても、理解できる人はいないと思います(笑) そこで、ここでも「財団法人」の定義から説明するのではなく、「財団法人」が果たす機能・役割の点からご説明します。 「財団法人」という仕組みは、どういう場面で使うものなのか? これが分かれば、 「財団法人」と「社団法人」のどちらを選べばいいのか? みたいな疑問にはだいたい答えがでます。 簡単に言えば、 財団法人という仕組みは、自分の財産の運用・処分を他人に任せたい時に使う制度 です。 例えば、自分の財産を、何らか目的(例:社会貢献)に使いたいと考える人がいたとします。 しかし、自分にはお金はあるけど、時間がなくて(仕事や寿命で)、 財産を利用した社会貢献を他人に任せたいと思うこともあるでしょう。 また、財産を保有していても、 どのように財産を使えば効果的な社会貢献になるのか分からないこともあります。 そうすると、自分で財産を保有したままの状態よりも 自分は財産を手放して(寄付して)、自分よりも効率的に財産を管理運用して 社会貢献できる人に財産の管理を委ねた方が合理的だということになります。 そこで問題になるのが、一体だれに、自分の財産を委ねるのか?

評議員は、法人の運営が適切に行われているか監督する立場の人です。 評議員は、一般財団法人の最高の決議機関である「評議員会」を構成するメンバーであり、評議員会での議決権を持っています。評議員会では、理事や監事の選任・解任、定款変更の決議など、法人の重要な事項を決定します。 監督される立場の理事が評議員を選定や解任することはできず、そのような定めのある定款は無効とされます。 役員や評議員に任期はありますか? 役員も評議員にもそれぞれ任期が定められています。 理事の任期は原則2年、監事の任期は原則4年、評議員の任期も原則4年です。ほとんどの法人では原則通り、任期を設定していますが、定款に定めることより任期を短縮したり、伸長することもできます。 理事の任期は短縮可能、監事の任期は2年まで短縮可能、評議員の任期は6年まで伸長可能です。評議員だけは短縮できず、伸長のみ可能となります。 任期は、正確には「選任後2年(または4年)以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員が終結する時まで」です。 財産の拠出について教えてください。 設立者となる者は、300万円以上の財産を拠出する事が必要になります。そしてこの法人が存続している間は、財産の保持義務が課されます。 純資産総額が、この300万円を下回ってしまった場合には、解散することとされています。ただ、単年度でなく、2年連続で純資産額が300万円を下回ってしまった場合には、解散になります。 一般社団法人との違いは? これら2つの違いは何に法人格が与えられているかによります。 社団法人はある目的を持って集まった団体に対して法人格が与えられます。 財団法人は財産の集合体に法人格が与えられたものです。 事業の目的が法律で定められた公益性あるものの場合、認定されると公益法人となります。 それ以外の場合は、一般法人となります。 一般社団法人は設立時に2名以上の社員が必要となります。また、少なくとも1名の理事を役員として置く必要があります。社員が誰もいなくなると解散しなければなりません。 一般財団法人は設立時に300万円以上の財産の拠出が必要となります。よって財産が300万円を下回ると解散しなければなりません。 どちらの法人も非営利団体なので利益を配当することができません。 ただし、役員への報酬や社員への給与は問題なく支払うことができます。 ご購入者様 450名 突破!