障害年金 遡及請求 難しい

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July 31, 2024, 1:36 am

障害年金を受け取る方にとって、「年金がいつ支払われるのか」を把握しておくことは重要です。 「障害年金の支給は決まったけれど、いつ頃支給されるのかよくわからない…」と不安に感じている方も多いでしょう。 そこで今回は、障害年金の初回支給日や金額、また2回目以降の支給などについて解説していきます。 支給日に関するルールをしっかり確認しておきましょう。 障害年金の初回支給日はいつ?

遡及請求の場合 | 障害年金の考え方 | あきらめない!障害年金の審査請求

7%となっています。 より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。 こちらも合わせてご検討ください。 疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。 お気軽にお問合せください。 障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。 煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。 どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。 お電話でも承ります 06-6429-6666 平日9:00~20:00

事後重症受給者が遡及(認定日)請求をやり直す場合に注意すべき点

よくあるご質問 目次 初診日・初診証明について 保険料納付要件について 障害認定日について 認定基準について 診断書について 請求について 年金の加算について 支給日・その他支給に関する事について 認定後の年金・国保加入・税金について 併給について 障害状態の悪化による障害等級変更について 更新について 不服申し立てについて 初診日・初診証明についての質問 平成12年頃に一度だけ精神科を受診したことがあります。その後は通院せず、平成19年頃よりうつ病のため精神科に通院を始めました。このような場合、いつが初診日になるのでしょうか? 遡及請求の場合 | 障害年金の考え方 | あきらめない!障害年金の審査請求. 初診日は初めて精神科を受診した平成12年となります。ただし、社会的治癒を主張することにより平成19年が初診日となる可能性があります。この場合であっても、受診状況等証明書は平成12年のものが必要となりますので注意してください。 国民年金加入中に初診日があります。その後、厚生年金に加入し、病院も転院しました。厚生年金加入後に受診した病院にはじめてかかった日を初診日として請求することは可能ですか? 非常によくいただく質問です。お気持ちは分かりますが初診日を意図的にずらして請求することは出来ません。 カルテがなく初診日の証明がとれません。請求をあきらめた方がいいのでしょうか… 初診日を受診状況等証明書により証明できない場合は、原則として請求しても認められることはありません。ただ、受診状況等証明書により証明できない場合でも、その他の間接的な証拠となるような資料があれば認められることもあります。 最後まで諦めずに過去にその病院を受診したという診察券やお薬手帳、レシート、紹介状の有無を確認してください。 初診の病院が海外にあるような場合でも初診日の証明は必要となりますか? 初診病院が海外の場合であっても初診日の証明すなわち受診状況等証明書は必要となります。海外の病院に受診状況等証明書を書いてもらう場合は、和訳文の添付が必要です。 受診状況等証明書を病院に書いてもらうには、費用はどのくらいかかりますか? 病院によって異なりますが、大体2, 500円〜4, 000円がほとんどです。なかには10, 000円ほどかかる病院もあります。 社会不安性障害で治療を受け、治療をしてきましたが、転院後、統合失調症と診断されました。このような場合、初診日は社会不安性障害ではじめて病院を受診した日なのか、統合失調症との診断を受けた病院にはじめてかかった日になるのか、どちらでしょうか?

障害年金119では、すでに年金を受給されていらっしゃる方から「遡及請求ができますか?」、「遡及請求をやり直ししたい。」とのご相談を毎日いただいております。 遡及支払いされる5年分の年金をもらいたいから。 よくわからないまま手続きをしてしまった。遡及請求は知らなかったから。 障害認定日当時の診断書を提出できなかったが、できるようになったから。 障害認定日当時は軽いと考え手続きしなかったが、受給できる状態だとわかったから。 理由はさまざまで、事情をお聞きするとやり直しが不可能だと思える方が多いのと感じます。積極的にお勧めはできませんが、遡及請求をされなかった方、つまり、事後重症請求だけしかされなかった方の 遡及請求の再請求は可能 です。 手続きの注意点など詳しい説明の前に、遡及請求の条件等についておさらいの意味で以下、簡単に手続きの違いについてご説明しましょう。 遡及請求ができなかった場合、事後重症請求だけしかできなくなります。(障害認定日から1年経過していない場合は除きます。) ○ 事後重症請求だけしかできなかった理由とは? 初診日から1年6月経過日(障害認定日)時点の診断書を提出できなかったことがあげられます。(提出できなくても例外的に受給できる障害もあります。)その当時は受診していなかったり諸事情によりカルテが保管されてなかったりしたようなケースです。 障害認定日当時のカルテがあり診断書は提出可能な状況。障害状態は年金受給できないと考え遡及請求(障害認定日請求)しなかったケースもあります。 受給権は請求した月に発生、支払いはその翌月からですので遡及支払いはありません。 ○ 遡及請求とは? 初診日から1年6月経過した月、あるいはその期間内で治癒したり、症状固定したりした日を障害認定日と言います。(注; 障害認定日の特例 )その時点で受給権を得られるのが障害認定日請求です。極端な例ですけれど、障害認定日請求の受給権は何十年前でも遡って発生します。多くの方が関心のある遡及請求とは、1年以上経過して行う障害認定日請求のことです。(その場合は事後重症請求もセットで行います。) 支給が認められると障害認定日のある月に受給権が発生、支給開始は受給権が発生した翌月から。でも、年金が遡って支払われるのは5年間分が上限となります。時効が適用されるからです。 最初に確認しなければならないことは、 現在の年金受給期間が遡及支払期間(最長5年)より短いか?