公益通報者保護法 パワハラ

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July 31, 2024, 2:17 am

7% 面識がないので従業員が通報しやすい 51. 8% 通報者の匿名性を確保しやすい 48.

内部通報でパワハラ、解雇…~対処方法はあるか | 労働問題の窓口

勤務している会社が法律を犯していたり社会的に不正な行為に及んでいたりした場合、皆さんはどのような行動に出るでしょうか?

不正糾弾か身の破滅か?!内部通報者がおさえておきたいリスクと対処法 | プロの企業調査室

2. 内部通報制度の現状 2-1. 民間事業者における制度導入状況 平成28年度の消費者庁の調査によれば、回答した3471事業者のうち1607事業者(46%)が内部通報制度を導入していました。特に従業員3千人超の事業者の99%が導入済みでした。導入済みの事業者の60%(従業員3千人超の事業者では77%)は社内と社外の双方に窓口を持っていました。一方、中小の事業者(300人以下)での制度導入は約26%に留まり、50人以下の小企業に至っては約10%しかありません。中小企業では誰もが内部通報を行える環境とはとても言い難い状況であることが分かります。 2-2. 通報の件数 内部通報制度を導入している民間事業者の中で、1年間の通報件数が1件も無かったのは大企業では4%であったの対して、中小企業では66%に及んでいます。従業員数や事業規模・範囲などが大きければ大きいほど不正や法令違反が発生するファクターが多くなることは間違いないことでしょう。しかし、逆に組織が小さくなればなるほど、通報者の匿名性が担保されず露見する確率が高くなることも想像に難くありません。この数値のギャップは、中小企業においては安心して内部通報をすることができる環境がまだまだ整っていないことの表れではないかと思われます。 2-3. 通報者への不利益取扱いの実態 これも消費者庁の平成28年の調査で、労働者に対する公益通報者制度への意識調査の結果ですが、内部通報制度を利用した63人に対するアンケートで、通報・相談した結果 不利益な取り扱いを受けたとの回答数が19%に及んでおり、その他の嫌がらせや解雇などの回答を合わせるとその回答数は30件を数えます。これは内部通報制度が充分に機能せず通報者の身分・権利が守られていない実態を反映した調査結果と言えるでしょう。 3. 不正糾弾か身の破滅か?!内部通報者がおさえておきたいリスクと対処法 | プロの企業調査室. 公益通報者保護法のおさらい これを読まれているあなたは、【内部通報制度=公益通報者保護法】と勘違いをしていないでしょうか?同法が我が身を守ってくれると過信したりしていないでしょうか?この章では公益通報者保護法が適用される範囲や条件をおさらいします。 3-1. 公益通報者保護法で公益通報事実とされる要件 管轄官庁である消費者庁のホームページには、公益通報となるために必要な事項として、「 労働者 が 不正の目的でなく 、その事業者(労務提供先)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について、 信ずるに足りる相当の理由 がある 通報の対象となる法令違反 が生じ、又は まさに生じようとしている 旨を通報する場合です。」としています。 3-1-1.

食品衛生法」から「7.特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」まで7つの法律が表示されます(全てリンクが付いています)ので、この表示された法律の中から、「腐った肉を加工して製品として出荷」することを禁止している法律を見つけ出します。 「腐った肉を加工して製品として出荷」することを禁止しているのは「1」の食品衛生法になりますので、検索結果として表示された7つの法律のうち「1.