食品衛生責任者講習会 | 公益社団法人京都府食品衛生協会

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July 31, 2024, 6:24 am
県の押印見直し方針に基づき、令和3年4月1日から押印・署名が不要となります。 受付窓口等 受付窓口 管轄保健所 受付時期 随時 根拠法令等及び条項 食品衛生法第48条第8項 食品衛生法施行規則第49条第1項 食品衛生法施行細則第8条 備考: 【手続概要】 食品衛生管理者を設置又は変更する際の届出 【問い合わせ先】 施設を管轄する各保健所(健康福祉センター) 保健所(健康福祉センター)一覧 標準処理期間 未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。) 審査基準 未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。) 様式ダウンロード 食品衛生管理者選任(変更)届(エクセル:18. 3KB) 食品衛生管理者選任(変更)届(PDF:57. 5KB) 必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。 詳細は管轄保健所まで問い合わせ先ください。 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
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掲載日:2021年6月10日 飲食店等の営業を始められる場合は施設又は部門ごとに食品衛生責任者の設置が必要です。また、食品衛生責任者が変更になった場合についても、変更手続きが必要です。 食品衛生責任者になることができる資格等 栄養士、調理師、製菓衛生師 食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、ふぐ包丁師 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師 大学等における畜産学、水産学、農芸化学等の課程卒業者 神奈川県知事が指定する食品衛生責任者養成講習会修了者 他の都道府県市の食品衛生責任者講習会課程修了者 これらの資格をお持ちでないかたは 公益社団法人 神奈川県食品衛生協会が実施している、神奈川県知事指定の食品衛生責任者養成講習会を受講することにより、資格を得ることができます。 食品衛生責任者養成講習会に関する問合わせ 公益社団法人神奈川県食品衛生協会 HP 電話 0467-22-9488(鎌倉地区) 飲食店などに従事している食品衛生責任者のかた 保健福祉事務所では食品衛生責任者講習会を随時開催しています。日程等は、 こちらのページ をご覧ください。 食品衛生責任者講習会に関する問合わせ 鎌倉保健福祉事務所 食品衛生課 電話 0467-24-3900(代表) 提供情報 リンク

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Q1. 食品営業許可を受けるためには、どのような手続きが必要ですか? Q2. 食品衛生責任者について教えてください。 Q3. イベントで飲食物を提供したい。どのような手続きが必要ですか? Q4. 屋台や自動車で移動して食品を調理販売する場合の手続きについて教えてください。 Q5. バザーや町内会のお祭りで飲食物を提供したい。何か手続きは必要ですか? Q6. 食品衛生責任者 千葉県. 食品を取り扱う従業員の検便について教えてください。 Q7. 井戸水を使用しています。水質検査について教えてください。 Q8. ふぐを取り扱いたい。どのような手続きが必要ですか? A1. 下記のページに詳細を記していますので、ご参照ください。 『新たに食品営業を始められる皆さんへ』 問い合わせ先:食品安全課食品指導班(電話043-238-9934) A2. 「 千葉市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例 」で、営業者は、施設又はその部門ごとに、食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」)を定めることとなっています。 さらに、営業者は、営業時には施設の見やすい場所に「食品衛生責任者」の氏名も掲示しなければなりません。 食品衛生責任者の業務は、次のとおりです。 1. 衛生管理について点検及び記録を行うこと。 2. 衛生管理上の不備又は不適事項を発見した場合に、営業者に意見を述べること。 「食品衛生責任者」になるには、栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士・ふぐ処理師(令和3年5月31日以前に免許を取得したものに限る)・食品衛生管理者・食品衛生監視員の資格が必要です。 上記の資格がない場合は、「 食品衛生責任者養成講習会 」を受講することにより資格が得られます。 A3. 食品による事故発生の事故防止対策を徹底するため、イベントの主催者或いは出店管理者の方は、 イベント開催の14日前までに イベントでの食品取扱状況の報告をお願いします。 『イベントで食品を提供する皆さんへ』はコチラ 『イベントにおける食品取扱状況報告書(様式第1号)』のダウンロードはコチラ 電子申請受付フォームはコチラ A4. 屋台や自動車で場所を移動して食品を調理販売する場合、以下の営業許可が必要です。 屋台・露店等での営業 自動車を利用して行う営業 どちらも営業区域は、千葉県内一円となりますが、施設基準及び取扱い可能な食品が異なります。 詳細については、下記をご確認ください。 営業許可を受けるために必要な基準についてはコチラ 申請の流れについては 食品営業許可申請の流れ Q5.

食品衛生法に基づく京都府の条例では、営業施設ごとに食品衛生責任者を選任し、京都府(保健所長)の指定する講習会を受講させ、衛生管理に当たることが義務づけられています。 公益社団法人京都府食品衛生協会では、保健所の指定を受けて府内各地で「食品衛生責任者養成講習会」を実施しており、調理師免許等を取得されていない皆様もこの講習会を受講すれば食品衛生責任者となることができます。 講習会は府内各地で毎月一回程度開催しておりますのでお近くの会場で受講してください。 【講習会受講について】 当日受付前に、 手指消毒、マスク着用確認(着用がない場合、受講いただけません。) を行います。 ・受講当日、前日を含め発熱(37.