従業 員 を 採用 した 時 の 手続き

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July 30, 2024, 12:26 pm

社会保険の加入手続きを行う 常時5人以上の従業員を使用する事業所(農林漁業、サービス業など一部除く)、または常時従業員を使用する法人は、法律によって社会保険(健康保険と厚生年金)への加入が義務づけられています。 上記の条件に該当する場合は、年金事務所または健康保険組合、厚生年金基金に対し、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を提出する必要があります。 提出期限は雇用の開始から5日以内と制限がありますので、新入社員を採用したら速やかに手続きを開始しましょう。 1-4. 雇用保険の加入手続きを行う 管轄のハローワークで「雇用保険被保険者資格取得届」を提出し、雇用保険の加入手続きを行います。 提出期限は、雇用した日の翌月10日までですので、こちらも採用が決まったら優先的に手続きを済ませる必要があります。 1-5. 給与・住民税の申告を行う 従業員の住民税を給与から納税(特別徴収)する場合は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書」を提出し、申告手続きを行います。 書類は住民税の納付先の市町村役場に提出しましょう。 2. 入社手続きに必要な書類一覧 入社手続きの際、従業員に用意してもらう必要がある書類をまとめました。 2-1. 年金手帳 厚生年金への加入手続きに必要な書類です。一般的には手続き完了後、そのまま会社で保管します。 2-2. 社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き - [社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など. 雇用保険被保険者証 雇用保険加入手続きに必要な書類です。退職時に前の職場から交付されているはずなので、提出を求めましょう。 新卒者の場合は不要です。 2-3. 源泉徴収票 年末調整に必要となる書類です。雇用保険被保険者証と同じく、退職時に前職場から交付されるものなので、年内に採用する場合は提出してもらいます。 年を越してから入社する場合は不要です。 2-4. 扶養控除等申告書 所得税や住民税、社会保険の加入手続きなどに必要な書類です。会社ごとに申告書が用意されていますので、従業員に渡し、必要事項を記入・捺印してもらいましょう。 なお、扶養控除等申告書は、扶養家族の有無にかかわらず、全員に提出してもらいます。 2-5. 健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者資格取得届 採用する従業員に配偶者や子などの家族がいる場合に必要となる書類です。扶養する家族がいない場合は提出を求める必要はありません。 2-6. マイナンバー 雇用保険や社会保険の加入時に必要です。マイナンバーカードまたは、マイナンバーがわかる通知カードの写しを提出してもらいます。 2-7.

社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き - [社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

入社・退社手続きを簡単に処理

所轄年金事務所・健康保険組合 ・ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 (従業員本人の加入) ・ 健康保険被扶養者(異動)届 (従業員の家族の健康保険加入) ・ 国民年金第三号被保険者届 (従業員の被扶養配偶者の国民年金加入) 従業員が採用されてから5日以内に、上記手続き書式を年金事務所・健康保険組合に提出します。 ■法人の役員の加入 法人企業の役員(代表取締役、取締役、監査役等)も常態として法人から報酬を受けていれば加入することになります。なお個人事業主は、加入することができません。 保険料は、月単位で徴収します。月の途中で加入しても1ケ月分を徴収します。日割り計算をするわけではありません。加入月(採用月)の保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)は、翌月の給与から徴収(給与天引き)が始まります。加入月の保険料は翌別末日が法定納付期限ですから、翌月徴収が原則となっているのです。 ただし、企業によっては、加入月から保険料を徴収している経理処理をしている場合もありますので、自社の処理方法を確認しておきましょう。 加入できる扶養家族は健康保険と厚生年金保険で違う ■健康保険の扶養家族の範囲 1. 従業員と同居していなくてもよい扶養家族 配偶者(内縁でもOK)、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属。これらの家族は、同居しているケースが多いと思いますが、同居していなくても扶養家族となれます。 2. 従業員と同居が条件の扶養家族 上記以外の3親等の親族、従業員の内縁の配偶者の父母および子、内縁の配偶者が死亡した後の父母および子。 扶養にできる範囲は意外と広いことが分かります。扶養家族ですから保険料の負担はありません。扶養家族となれるのは、原則74歳まで。75歳になると後期高齢者医療制度という別の制度に加入します。 ■健康保険の扶養家族になれる収入 さらに、扶養家族になるためには、収入の限度があります。 1. 従業員と同居の場合 扶養家族の年収が130万未満でかつ従業員の年収の半分未満であること(ただし、60歳以上と一定程度の障害者は、年収180万円未満になります)。 2. 従業員と別居している場合 扶養家族の年収が130万円未満でかつ従業員からの仕送り額より少ないとき(ただし60歳以上と一定程度の障害者は、年収180万円未満になります)。 ※被扶養者については次で詳細確認をしてください。 被扶養者とは?