相続 放棄 の 申述 なき こと の 証明 書

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July 31, 2024, 12:57 am
相続放棄の申述が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。 この記事では、「相続放棄申述受理通知書」に関する様々な疑問について、弁護士がわかりやすく説明します。 是非、参考にしてください。 相続 に関する 無料電話相談 はこちらから 受付時間 – 平日 9:00 – 19:00 / 土日祝 9:00 –18:00 [ご注意] 記事は、公開日(2020年5月29日)時点における法令等に基づいています。 公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。 法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。 相続放棄申述受理通知書とは?

相続分なきことの証明書と遺産分割協議

対応が難しそうな状況であれば、強制的に相続放棄の申述期間がスタートするのを避けるために、あえて通知しないということは大いにあり得ます。 なので、もし誰かが相続放棄したことで、新たに自分が相続人になったことを知った場合でも、冷静に処理することを心がけましょう。 2. 先順位の相続人の協力が得られない場合は裁判所に照会する 例えば、先順位の相続人との関係が険悪であったり、何年も連絡を取っていないような場合、相続放棄をしたかどうかを直接聞きだせないことがあります。 こういう場合は、相続放棄の申述を受理した裁判所に「相続放棄の申述があったかどうか」を直接照会する方法がおすすめです。 相続放棄の申述が受理されていれば、事件番号や受理年月日が裁判所から回答されることになります。 この回答がもらえれば 先順位の相続人が相続放棄したことは確定です し、事件番号や受理年月日さえ分かれば先順位の相続人が相続放棄したことを証明する「相続放棄申述受理証明書」の発行も別途請求できます。 一方で、相続放棄の申述が受理されていなければ、その旨の回答がもらえます。 受理されていなければ、自分が相続人になったとはいえません 。 どこの裁判所に照会するか? 相続放棄の申述を受理した家庭裁判所に対して照会することになります。 具体的には、 「被相続人の最後の住所地(亡くなったときの住所地)を管轄する家庭裁判所」 です。 家庭裁判所の管轄については、 裁判所のホームページ で調べられます。 どんな書類が必要か? 相続分なきことの証明書と遺産分割協議. ここでは一例として、東京家庭裁判所の必要書類を記載します。 が、必要書類は裁判所によっても相続人の状況によっても異なりますので、 必ず事前に管轄の裁判所に確認しましょう。 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書 及び、被相続人等目録 被相続人の住民票の除票(死亡した旨・本籍地の記載があるもの) 被相続人の最後の戸籍(除籍)謄本(死亡の記載のあるもの) 照会するあなたの住民票(本籍地の記載があるもの/発行から3か月以内のもの) 照会するあなたの戸籍謄本 相続関係図 返信用封筒(切手を貼ったもの) (場合によって)相続関係を証明できるその他の戸籍(除籍)謄本 1. 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書・被相続人等目録 家庭裁判所に相続放棄の申述がされているかを照会するには、「照会申請書」と「被相続人等目録」が必要ですが、この書類は2つでワンセットです。 書類のひな形は東京家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。 相続放棄申述の有無についての照会申請書・被相続人等目録の記載方法 照会申請書・被相続人等目録の記載方法を、分かりやすい事例を挙げて説明します。 【参考事例】 被相続人(亡くなった方):世田谷太郎 相続放棄したかどうかを調べたい対象(照会対象者): 世田谷一太郎(被相続人の長男)、世田谷二太郎(被相続人の次男) 調べたい人(照会者):世田谷次郎(被相続人の弟) スマートフォンなどで画像が表示されない方は、こちらからどうぞ。 相続放棄申述の有無についての照会申請書・被相続人等目録の記載例 照会申請書には、照会したい期間を入れるチェックマークがありますが、被相続人の死亡日が平成12年以降であれば、記載例のとおりにチェックを入れてください。照会できる期間が最も長くなります。 2.

相続分なきことの証明書と遺産分割協議の関係 | 静岡市で相続の無料相談なら、みな司法書士法人へ

相続放棄の申述がされているかどうかは、裁判所に照会することで確認できます。 ある日突然、亡くなった兄の債権者から「あなたが相続人になったので、お兄さんの借金を返済してください」と通知が来た。 亡くなった兄には子供がいるはずだけど、、、、、! これって、ものすごく焦りますよね? 相続分なきことの証明書と遺産分割協議の関係 | 静岡市で相続の無料相談なら、みな司法書士法人へ. こんな時は、先順位の相続人が相続放棄したことで、あなたが相続人になっている可能性があります。 自分よりも先順位の相続人が相続放棄をすると、相続放棄した人は、はじめから相続人ではなかったことになります。 そして、先順位の相続人が全員相続放棄すると、次の順位の人が相続人となるのです。 例えば、亡くなったお兄さんの第一順位の相続人はその子供ですが、その全員が相続放棄したら、次の順位の人が相続人になるというわけですね。 次の順位の相続人は誰かというと、亡くなったお兄さんのご両親。 そのご両親もすでに亡くなっている場合は、さらに次の順位の「被相続人の兄弟姉妹」が新たに相続人に。 巡り巡って知らないうちに自分が相続人になっているのかも! こんな時は、どうしたらよいでしょうか? 自分が相続人になったかもしれない!こんな時どうする? (目次) 1.

相手方及び諸事情が不明にもかかわらず、むやみに個人情報を晒す危険性がある行為を安易に書き込みした罪は重いですよ。 このトピ主の質問に対する回答は、ramblerさんのおっしゃるとおり、まずは自ら証明書を作成することで足りるかと思います。 (そもそもトピ主側が積極的にすべき案件かどうかが疑問ですが。) 他のトピで、他の方の迷惑になるので、二度とこのサイトに書き込みをしないでくださいと言いましたよね? 言いたいことは山ほどありますが、いちいちあなたのトンチンカンな回答に構っているほど、こちらには暇な時間がないのです。 匿名 2017/4/26 14:39:31 ID:fedc6409df3e あれですか?人のに注文つけて、自分の意見は無くて、他の方のが正しいと良いと言うだけです。あほらしい。トピさんが言える範囲の詳しい事情も聴こうとか色々勘案してるんですけどね、見えてるか? 匿名 2017/4/26 15:03:24 ID:b8d246f1fecf トピ主さん、とにかくこのトピを見てください。何十回同じことを言わせるのですか? 見ているんですか? 見ていないんですか? それだけでも教えてください。 見ていないのであれば、見ていないということを教えてください。 そんな簡単なこともできないんですか? 組織人失格ですよ。 匿名 2017/4/26 16:03:19 ID:fedc6409df3e 見えてないですよね。井の中の蛙でも、判断の材料が多ければ、まだ見込みもあるけれど、それが、浅い井戸だったら、大変ですよね。というような感じです。そういうご人のさしずめいたことは、聞く人少ないとおもうな。 匿名 2017/4/26 17:32:50 ID:dee36ad2542f >人のに注文つけて あなたが珍回答をしなければ、注文つけませんよ。 >自分の意見~ 他のトピで自分の意見を言ったことあります。 同意見を先に書き込まれた方がいた場合は、意に反して、違う意見を言わなけばならないルールでもあるのですか? >他の方のが~ 正しいことを正しいと言ったらいけないのですか? >トピさんが言える範囲の詳しい事情~ では、余計なことを書き込まず、率直に事情を聴けばいいのでは? で、何が言いたいのですか? いつも論点をずらしますけど、自分の非を認めるのですか?認めないのですか? 認めないのであれば、私が前の書き込みで指摘した問題に対して反論してください井の中の蛙さん(笑) ところであなた暇なんですか?