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July 31, 2024, 8:56 am

LINE@友達追加はこちらをクリック! 記事筆者 マネカツ編集部 Manekatsu Henshubu "将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…" そんな方に向けて「資産運用」や「節税」など、お金に関する情報を発信しています。 そんな方に向けて「資産運用」や「節税」など、お金に関する情報を発信しています。

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貸したお金が返ってこない。無効にならない「借用書」の作成方法 | マネカツ~女性のための資産運用入門セミナー~

大阪オフィス 大阪オフィスの弁護士コラム一覧 一般民事 個人のトラブル 交際中に貸したお金を返してほしい。男女間の金銭トラブルはどう解決できる? 2020年12月24日 個人のトラブル 金銭トラブル 男女 交際中の男女間において、食事やデート代を支払ったり、お金の貸し借りをしたりすることはよくあることです。二人の関係が良好な間は、特に問題となることはありませんが、別れ話がこじれると、「交際中のデート代を返せ」、「交際中に貸したお金を返せ」など金銭トラブルに発展することがあります。 交際中に支払ったデート代については、贈与にあたるため返還を求めることはできませんが、交際中に貸したお金を返してもらうことはできるのでしょうか? 今回は、男女間の金銭トラブルについて、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説します。 1、男女間の金銭トラブルが解決しにくい理由とは?

借用書がない親戚に貸したお金の返済 - 弁護士ドットコム 借金

公開日: 2020年10月02日 相談日:2020年09月18日 2 弁護士 2 回答 ベストアンサー 知人に4回分けで28万円、借用書無しで貸しました。もちろん、貸した私も悪いのですが、翌月に全額一括で返すとLINEで言われ、待っていたのですが、返すと言うLINEはなく、返してと連絡したところ、そんなに借りてないと言われ、LINEの履歴残ってると言っても、銀行の引き出した履歴あると言っても、借りてないの一点張り。どうしたらいいのかわからず悩んでます。 ・後からでも借用書は書いてもらえるのでしょうか? ・LINEのトークと、銀行の引き出し履歴じゃ証拠には不十分ですか? ・警察は相手にしてくれませんか? 貸したお金が返ってこない。無効にならない「借用書」の作成方法 | マネカツ~女性のための資産運用入門セミナー~. 何か罪に問えることでもあればとも思うのですが… 957017さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る > ・後からでも借用書は書いてもらえるのでしょうか? 相手が拒否すると、書いてもらえないと思います。 > ・LINEのトークと、銀行の引き出し履歴じゃ証拠には不十分ですか? そのLINEの内容にもよろうかと思います。 > ・警察は相手にしてくれませんか?

借用書なしの借金も返済義務がある!代わりに通帳やメッセージ記録で借金を証明しよう | Step債務整理

地方にいる一人暮らしの高齢の母親が認知症を患い、一人での生活が難しくなってきました。 兄弟の誰かが一緒に住めればいいのですが、私も含めていろいろな状況から難しいです。 そこで、施設を検討することになりました。 施設の資金が必要で、母の貯金を兄弟が確認するも、ほとんどない状態です。 おかしいと思い調べてみると、どうやら、母の妹に今まで長年にわたり、相当な金額を貸していたようです。 母の親族では、母の妹のお金の無心が原因で親戚関係を切った人がいたことも初めてわかりました。 借用書はありませんが、母は金額の記録をきちんとしていました。 1. これまで貸したお金を母の妹から取り返すことは可能でしょうか。 2. 母の妹も高齢ですが、大手企業に勤める息子がいるので返済義務は相続されていくと解釈できるか知りたいです。 3.参考になる判例がありましたら、お教えください。 このままだと、母は生活保護を受けるしかないような状況です。 親族間ゆえに難しい問題ですが、解決に向けてアドバイスをお願い致します。

貸したお金を返してもらいたい。借用書無しです。 - 弁護士ドットコム 借金

借用書のない借金のように返済義務があるのか悩むケースとして、家族間の借金や未成年者への借金などがあります。 家族間の借金なら、子供の学費や住宅ローンの頭金を両親に立て替えてもらう人も多いでしょう。 また、未成年者への借金なら、出会い系サイトなどで知り合った人とお金の貸し借りをするケースもあります。 家族や未成年者への借金も、法律上の返済義務は生じるのでしょうか? 次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。 家族間の借金でも返済義務は生じる 家族間の借金の場合、わざわざ一筆書かせるようなことはせず、口約束で済ませている人も多いのではないでしょうか? しかし、 たとえ家族間であっても、法律上は借金の返済義務が生じます。 そのため、裁判を起こして勝訴すれば、相手の財産を差押えることも可能です。 とはいえ、一度は信用してお金を貸した相手と裁判で争うのは、気持ちがいいものではないでしょう。 それが家族同士であれば、なおさらです。 もしもの時のために借用書など証拠を残しておくことも大切ですが、少額ずつでもきちんと請求して(借りた側であれば返済して)いれば、そもそもトラブルは起きません。 家族だからこそ、お金の問題はきちんとしておきたいものです。 借用書なしの借金は贈与税が発生することもある 家族間でお金を貸し借りする場合、もう一つ注意したいのが贈与税の問題です。 借用書がない借金は贈与とみなされ、贈与税が課せられる場合があります。 贈与税は、1年間に110万円以上の贈与をおこなった場合、110万円を超えた分に対してかかります。 つまり1年間に贈与する額が、110万円以下であれば、贈与税はかからないことになります。 そのため、相手が家族など、借用書がなくてもきちんと返済してくれる相手だったとしても、年間110万円以上の金額を貸し借りする際は、借用書を作成するのがおすすめです。 未成年者への借金は親の承諾がないと無効 お金を貸した相手が未成年者だった場合、返済義務は生じるのでしょうか?

もちろんLINEやメールのやりとりであっても状況や文言次第で贈与ではなく貸金であることを裏付ける証拠となり得ます。 ただ、仮に訴訟になった場合、先方が、送金総額が約800万円と多額にのぼるにもかかわらず借用書が作成されていないことやまとまって送金されているのではなく毎月3~8万円が送金されていること等を貸金ではなく贈与であったことを示す事情として持ち出してきた場合、LINEやメールのやりとりだけでは貸金であることを裏付ける力が弱いため、裁判所に貸金であったことを認めてもらえない可能性が十分あります。 そうなんですね… 素人では わからなかった事を、親身に教えて下さり、大変ありがとうございました。

知人にお金を貸したのですが、信用していたので借用書など作らず口約束でお金を貸しました。でも返済期日が近くなると、いつもなんだかんだ言い訳して、結局払ってもらえないんです。借用書がないと、返済してもらえるかは借りた側の意思に任せるしかないのでしょうか? 借用書がなくても、あなたがお金を貸したのが事実なら、法律上の返済義務は生じています。お金を振り込んだ際の振込明細書や通帳の入金記録と、お金の貸し借りについてメールやLINEなどでやり取りしたメッセージの記録などがあれば、借用書がなくても借金の事実を証明する証拠になります。 なるほど、確かお金の受け渡しについてLINEでやり取りしたはずなので、トーク履歴を確認してみます。ちなみに、証拠はあっても相手が返済してくれない場合、何か良い方法はないでしょうか?