「宅建業」「宅建業者」とは?わかりやすく解説 | リラックス法学部

女体 の しん ぴ ゆう
July 6, 2024, 7:16 am

› 宅建業法ってどんな法律? 「 かんたん宅建業法 」スタートです!宅建業法について分かりやすく解説していきます。 宅建業法って何? 宅建業法 (= 宅地建物取引業法 )は簡単です。宅建試験に合格する人は、宅建業法で得点を稼ぎます。20問中、落としても2~3問、全問正解者も珍しくありません。逆に宅建業法で4問も5問も落とすようでは、宅建合格が遠のいてしまいます。 落としても3問! いえ、2問!できれば1問! いえいえ、宅建業法全問正解を目指しましょう!!

  1. 『はじめて』宅建をわかりやすく解説[まずは知っておこう] | Mikoran Blog
  2. 宅地建物取引業ってなに? - 漫画でわかりやすく宅建解説
  3. 宅建業者と宅建士の違いは?わかりやすく解説

『はじめて』宅建をわかりやすく解説[まずは知っておこう] | Mikoran Blog

2020年10月10日 2021年7月20日 おすすめの不動産専門転職サイト3選 宅建業って何? 不動産業と宅建業の違いは?

宅地建物取引業ってなに? - 漫画でわかりやすく宅建解説

公開日: 2017/07/12 / 更新日: 2019/04/15 スポンサードリンク ・ 行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法 ・ 行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本 「宅建業」とは? 宅地建物取引業(宅建業)は、 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。)の 売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の 売買、交換若しくは貸借の代理若しくは 媒介をする行為で業として行うもの をいいます。 ・宅地または建物を自ら賃借する行為 (サブリース、転貸借、使用貸借も含む)は、 宅建業とはなりません。 ・「業として行う」とは、 不特定多数の者を相手方として、 反復・継続して行うこと をいいます。 営利目的かどうかは問いません。 ですので、「不特定多数の相手方に対して、一度限り行うこと」や、 「特定の相手方に対して、反復・継続して行うこと」は、 業として行うことにはならず、 宅建業にはならないことになります。 ・田や畑の土地でも、「宅地予定地」としての売買の場合、 宅建業法上「宅地」として扱われますので、 Aが自己の所有地する田畑を宅地予定地として区画割りした後、 甲に代理権を授与して、 その土地の売却を一括して依頼し、 甲がAの代理人として不特定多数の者に反復継続して売却する場合、 甲もAも宅建業に該当し、免許が必要となります。 甲が宅地予定地として区画割した土地を Aに一括売却して、Aが反復継続して売却する場合は、 Aは宅建業に該当しますが、甲は宅建業には該当しません。 「宅建業者」とは? 宅建業法の言う「宅建業者」とは、 免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいいます。 ですので、免許を受けずに、 モグリで宅建業を営んでいるものは 宅建業者ではありません。 また免許を受けなくてもよい国・地方公共団体も、 「宅建業者」には該当しません。 宅建業者、モグリの業者、国・地方公共団体を合わせて 「宅建業を営む者」という言い回しがされています。 ・信託業法3条または53条の免許を受けた信託会社は、 宅建業法の免許に関する規定が適用されず、 国土交通大臣への届出のみで国土交通大臣の免許を受けた 宅建業者とみなされます。 ですので、この信託会社は、 宅建業の免許を受けずに宅建業を営むことができます。 この信託会社は、免許及び免許取消処分に関する規定のみ、 適用除外となりますが、 専任の取引士の設置、営業保証金の供託、 廃業届等は義務付けられます。 関連記事

宅建業者と宅建士の違いは?わかりやすく解説

そもそも不動産というのは何かというと、「土地」と「建物」のことを指します。 土地も建物も「動かすことができない財産」つまり「不動の財産」であり、略して「不動産」です。 「困りごとや悩み事を解決」とは?

法律の専門家といえば、ふつうは「弁護士」を思い浮かべますよね。 たしかに、弁護士はあらゆる法律に詳しい「万能の法律専門家」です。 一方で、弁護士ほど色々なことを知っているわけではないけれど、不動産取引の法律に関してはそこそこ詳しいという立ち位置にいるのが「宅建士」です。 たとえるなら、弁護士は「服から電化製品まで何でも売っているAmazon」みたいなもの。 一方、宅建士は「ファッション用品だけを売っているZOZOTOWN」みたいなものです。 弁護士は法律の全ての分野をカバーしていますが、宅建士は不動産取引関連の法律というほんの一部分だけを専門的にカバーしています。 不動産会社が宅建士を雇う理由は? でも、どうして不動産会社はそのような「法律の専門家」である宅建士を雇っているのでしょうか? 答えは、法律で決まっているからです。 宅地建物取引業法という法律に、「不動産会社をやるなら、従業員の5人に1人以上は宅建士を雇いなさい」と書かれています。 なので、街の不動産に行くと必ず宅建士が1人以上働いているはずです。 でも、どうして「宅建士を雇いなさい」なんて法律があるのでしょうか?