インターネット異性紹介事業を始めるには - 神奈川県ホームページ

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July 31, 2024, 10:13 am

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  1. 事業者の遵守事項 | 出会い系サイト事業の届出 | 千葉県警察

事業者の遵守事項&Nbsp;|&Nbsp;出会い系サイト事業の届出&Nbsp;|&Nbsp;千葉県警察

禁止誘引行為の閲覧防止措置 インターネット異性紹介事業を利用して、18歳未満の児童に対して異性交際を求めたり、成人に対して18歳未満の児童との異性交際の相手方となるよう誘ったりする行為を禁止誘引行為といいます(法第6条)。 法第12条により、 インターネット異性紹介事業者には、禁止誘引行為が行われていることを知った時、速やかに、その禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を公衆が閲覧することができないようにしなければいけないという閲覧防止措置義務が課されています 。 また、インターネット異性紹介事業者に禁止誘引行為を常時監視する義務は課せられていませんが、外部からの情報提供を常に受け入れて、情報提供に基づき速やかに削除することが望ましいとされています。 マッチングアプリなどの運営者の逮捕事例 最近では、18歳未満の児童が、性的関係を伴わずに手軽にお小遣い稼ぎができる パパ活、ママ活と呼ばれる交際の相手を探す中で、児童ポルノや強制わいせつなどの被害にあうケース も増えています。 そのような被害の温床となっているのが、「非出会い系アプリ」と呼ばれる異性との出会いを目的としていないサービスです。 2017年以降は、「非出会い系アプリ」の利用実態がインターネット異性紹介事業に該当すると判断され、逮捕される事例も出ています。 1. スマホアプリの逮捕事例 2017年2月に、「年上フレンズ」というスマホアプリの運営者が、公安委員会に届出をすることなくインターネット異性紹介事業を営んでいたとして、埼玉県警に逮捕 されました。 報道によると、無届けを理由としたスマホアプリの逮捕としては、初の事例だったとのことです。 「年上フレンズ」の規約には、異性交際を目的とした出会いを禁止している旨が明記されていたとのことですが、運営実態がインターネット異性紹介事業の要件を満たすと判断され、無届で同事業を営んでいたとして、逮捕に至りました。 2. チャットアプリの逮捕事例 同じく 2017年8月には、「ツートーク」というチャットアプリの運営者が、公安委員会に届出を行わずに、インターネット異性紹介事業を運営したとして逮捕 されました。 「ツートーク」はチャット相手を募集して、無料でメッセージのやりとりができるチャット機能がメインとなるアプリで、報道によると、運営者側は「出会い系ではなく、チャットアプリのつもりだった」と容疑を否認しました。 しかし、このアプリの利用をきっかけに、当時12歳~16歳の少女が裸の写真を撮影されるなどの被害に遭うという事件が発生しており、加害者の男性は児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕されています。 このような事実から、「年上フレンズ」と同様、「ツートーク」も実質的にインターネット異性紹介事業に該当すると判断され、運営者は無届でインターネット異性紹介事業を運営したとして、逮捕されたのでしょう。 3.

改正の背景 改正出会い系サイト規制法は2008年5月に成立し、同年9月から順次施行されました。 警視庁が設置した「出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止研究会」という有識者研究会が発表したデータによると、 2003年の出会い系サイト規制法施行以降、出会い系サイトの利用をきっかけとした児童の被害者数は減少したものの、2006年には再び増加傾向に転じた とのことです。 依然として全国の警察に児童の被害者からの相談が多数寄せられている状況を踏まえ、 より児童の犯罪被害防止に実効性のある規制となることを目指して法改正が実施 されたというわけです。 2. サービス運営者に対する規制の強化 2008年の改正では、サービスを運営する責任者は相応の義務を負うべきとの考え方から、 出会い系サイトやマッチングアプリなどのサービス運営者は都道府県公安委員会に届出を行うことが義務付けられました(法第7条) 。 この届出の義務化により、警視庁がサービス運営者を把握し、違反者を処罰することが可能になりました。 さらに、欠格事由を設けることにより、暴力団関係者などの反社会的勢力や犯罪歴を持つ者等がインターネット異性紹介事業を行うことが禁止されました(法第8条)。 3. 18歳以上か確認する年齢確認の義務化 また、改正前は利用者の自己申告による年齢確認が認められていましたが、改正後は、インターネット異性紹介事業者に対して、 18歳未満の児童の利用を確実に阻止するための厳格な年齢確認の義務 が課されました(法第11条)。 年齢確認は以下のいずれかの方法で行う必要があります。 運転免許証や国民健康保険被保険者証など、生年月日と年齢が記載された公的な本人確認書類を受け取る クレジットカードなど一般的に18歳未満の児童が利用できない方法でのみ支払いを可能にする 年齢確認は利用の度に行うか、または年齢確認が完了した利用者にIDとパスワードを交付して利用の度にIDとパスワードの入力を求めるシステムにすることが必要です。 インターネット異性紹介事業の届出方法 インターネット異性紹介事業の届出の方法について説明します。 1. 届出が必要となるタイミング マッチングアプリや出会い系サイトなど、インターネット異性紹介事業に該当するサービスを開始する場合、 開始の前日までに、事業の本拠地となる事務所の所在地を管轄する警察署(少年係)を経由して、公安委員会に事業開始届出書と必要な添付書類を提出する必要があります 。 届出の内容に変更が生じた場合も、変更日から起算して14日以内に、事務所を管轄する警察署(少年係)を経由して公安委員会へ、届出事項変更届を提出することが義務付けられています。 また、事業を廃止した際にも、変更と同様に廃止日から14日以内に、事務所を管轄する警察署(少年係)を経由して公安委員会へ、事業廃止届を提出しなければなりません。 2.