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July 31, 2024, 6:52 am
2016年10月14日 20:30 【相談者:20代女性】 以前が付き合っていた男がロクでもない人でした。 ギャンブルが趣味で、負けが越すと、いつも2~3万円ほどお金を借りに来て、私が貸さないと暴力を振るうような、本当にどうしようもない人でした。 ひと悶着あり、なんとか彼と別れることができたのですが、先日、私の元に聞き覚えのない消費者金融から電話がかかってきて、元彼さんの連帯保証人になっているので、代わりに借金を返済してください、と言われたのです。 恐らく、元彼が勝手に私を連帯保証人として契約書に名前を書いたのだと思うのですが、連帯保証人をやめることってできるのでしょうか? ●勝手に連帯保証人にされた場合は、責任は負わなくてよい ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。 散々お金をせびられ、しかも勝手に連帯保証人にされたとは、とんでもない話ですね。 結論として、連帯保証人としての責任は負わなくて済みますので安心してください。 ●そもそも連帯保証人とは?やめることは出来る? 保証人というのは、お金を借りた本人に代わって、お金を返すことを保証する人のこと。 通常は、連帯保証人となることが多いので、通常の保証人と違って、責任は相当重くなります。 …

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簡単に第三者の連帯保証人になったりしてはいけないということは、皆さんよくご存じだと思います。ところが、ご主人が自分に内緒で友人の連帯保証人になってしまっていたら、どうしますか? 今回は相談事例をもとに、万一、ご主人が他人の連帯保証人になっていることがわかった時の対処方法をみていきましょう。 "友人の連帯保証人になり、代わりに返済していた夫が亡くなりました" 相談事例: 「42歳の主婦です。先日、夫が亡くなりました。実は夫は私に黙って、友人の連帯保証人になっていました。そしてまさかと思っていたのですが、借主である友人が夜逃げをしてしまい、夫に返済の請求が来るようになったのです。夫は亡くなるまで1年ほど返済してきたのですが、まだ2, 000万円くらい残っています。夫が亡くなってから、今度は私のところに返済の請求が来るようになりました。私もパートはしていますが、中学生の子どもが一人おり、私一人の収入では今後の生活もできなくなります。どうしたら良いでしょうか?」 連帯保証人とは? 勝手に連帯保証人にされていた - 弁護士ドットコム 借金. そもそも、連帯保証人とはどのようなことをいうのでしょうか。 似た言葉に「保証人」があります。これは、お金を借りた人(借主)が借金の支払いをしなかった場合に、お金を貸した人(貸主)が保証人に対してお金を返すよう求めた時、「お金を借りた本人に返してもらってください」と言い返せる立場の人です。これを「催告の抗弁権」といいます。 一方、「連帯保証人」には催告の抗弁権がありません。借主と同じ借金返済の義務を負うことになるので、連帯保証人は貸主から返済の請求があれば、支払わなければなりません。また、一度連帯保証人になる契約をしてしまったら、返済が終わるまで連帯保証人をやめることはできません。 とはいえ、本来借金をした借主が何事もなくお金を返し終えれば、何も問題は起きません。 問題は、その借主が返せない状況に陥った時です。ご相談者のご主人のように借主である友人が夜逃げしてしまったら、連帯保証人であるご主人に借金返済の請求が来ることになります。返し終わるまでその債務(借金)を引き受けざるを得なくなります。まさかこんなことになるとは思わなかったと思っても、後の祭りです。 夫が亡くなった後、借金はどうなるの? 連帯保証人である夫が死亡した場合、妻に借金を返済するようにと請求が来ることになります。なぜなら妻は夫の相続人であり、債務も相続したと考えられるからです。しかし、パート収入だけの妻が一人で2, 000万円もの借金を返済していくのは、相当厳しいことが予想されます。こんな時、いったいどうすれば良いのでしょうか?

勝手に借金の連帯保証人にさせれられていた場合、基本的にその契約は法的に無効です。 書類を偽造したり、サインを勝手に書いたりするのは立派な犯罪行為であり、ある重大な罪が適用されます。 ただ、債権者との話がこじれると裁判にまで発展し、場合によっては敗訴してしまうケースもあります。 ここでは知らない間に連帯保証人になっていた人が債権者から支払いを請求された場合の対処法について解説をしていきます。 勝手に保証人にしたら何の罪が適用される? まず、債務者が連帯保証人を立てて、債権者と契約を結ぶ際、連帯保証人に確認をせず、連帯保証人となる本人が署名(サイン)や押印をしていなかった場合、 その契約は無効 となります。 債務者は書類を偽造しているからです。 また、債務者が連帯保証人の代わりに勝手にサインをすることは 無権代理行為 と呼ばれています。 さらに、刑法上は、 有印私文書偽造罪や有印私文書行使罪となり、3年以上5年以下の刑事罰の対象 となることが刑法第159条1項で定められています。 刑法第159条 1. 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 つまり、勝手に連帯保証人にすることは 立派な犯罪行為となるのです 。 親・兄弟でも罪になる もし、勝手に連帯保証人にしたのが、親や兄弟でもあった場合でも、 有印私文書偽造罪や有印私文書行使罪の例外となることはありません 。 この罪で 被害を受けるのは、あくまでも債権者 だからです。 ですから相手は誰であれ、勝手に連帯保証人にされた場合は、その罪を訴えることが可能です。 借金の返済義務を要求された場合の対処法 勝手に連帯保証人にさせられていた場合、契約は原則、無効なので返済義務はありません。 しかし、元々の債務者が支払い不能となり、債権者から連帯保証人としての支払いを求められた場合、 ただ、放置しているだけではダメ です。 自分は知らない間に連帯保証人にさせられていたことを債権者に対してきちんと伝える必要がある からです。 では、具体的にどういった対処法を取っていけば良いのでしょうか?