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神田 川 ジェット ガールズ アニメ昨今,弁護士や司法書士のCM・広告などで「 消費者金融などに払い過ぎた利息を取り戻します! 」というのがよくあります。 当事務所でも,そのような業務を行っており,これまで 10億円以上回収してきました 。 → 過払金返還請求とは? 過払金が返還される根拠を端的に言えば,「消費者金融は 法律で認められている金利よりも高い金利 をお客さんから取っていたので差額については返しなさい」というものです。 法律の規定を超える利息の契約は無効 上記の例は消費者金融や信販会社(クレジット)に関する話ですが,個人間の貸し借りについて,法律ではどのようになっているのでしょうか。 利息の上限に関する法律として,「 利息制限法 」という法律があります。 → 利息制限法 この法律の第1条に下記の最大利率よりも高い利率については,その 超過部分は無効 とされています。 10万円未満( 1桁万円 )→ 最大年利20% 10万円以上100万円未満( 2桁万円 )→ 最大年利18% 100万円以上( 3桁万円 以上)→ 最大年利15% 例えば,50万円を年利30%の利率で貸した場合,18%分についてはもらえますが12%分については無効となりもらうことはできません。さらに,この利息制限法は 強行法規 とされており,この内容に違反する内容でいくら当事者が納得していたとしても法律の舞台に上げられた場合には強制的に利息制限法利率に計算し直すことになります。 お金を貸しただけで逮捕されてしまう?! 利息に関しては上記の通り利息制限法がありますが,実は利息に関する法律として出資法という法律が存在します。 → 出資法 この出資法という法律は略称であり,本当の名前を「出資の受け入れ,預り金及び金利等の 取締り に関する法律」といい,文字通り取り締まりのための法律です。 この法律の5条に 年利109. 5%を超える利息の契約をしたときは5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金 (または併科)に処すと規定されています。109. 5%と聞くと中途半端な感じがしますが,1日当たり0. 3%と考えてもらえれば良いかと思います(0. 利息 制限 法 個人民日. 3%×365日=109. 5%)。 つまり,109. 5%超の契約をしてしまうと,超過利息が無効になるどころか, 刑事罰 の対象になり,場合によっては逮捕→有罪となる可能性もあります。 個人間の貸し借りは結局どうなるのか 利息制限法はその対象を,消費者金融などの金融業者に限っていませんので 個人間の貸し借りについても適用されます 。また,出資法も金融業者か個人かによって上限利率の差はありますが, いずれにしても制限を超えると刑事罰の対象 となります。 以上からまとめると,個人間の貸し借りについては,下記の通りとなります。 (1) 利息制限法所定の利率内の契約→利息を全額請求することができる。 (2)利息制限法所定利率は超えるけど109.
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46倍以上の金利を支払った場合は超過分につき全て無効です。 繰り返しますが銀行や消費者金融など、貸金業者に適用される遅延損害金の利率は年20. 利息制限法 個人間取引」. 0%を超えたものは無効となります。 ATM手数料は適用範囲外 ただし金銭契約に必要な印紙代、及び返済におけるATM手数料については、利息制限法施行令によって利息とはみなされません。 利息制限法の利息天引きの具体例 利息制限法第2条は利息の天引きについて定めてあります。 利息の天引きとはお金を貸し出しする際に、貸付金額から先に利息額を差し引いてお金の借主に渡すことを言います。 今ではほとんど利息計算は後払いになっているため、利息の先払いをすることはありませんが、中小の消費者金融の中には利息の先払いを行なっている業者もあります。 利息を天引きされてお金を借りた場合の金利計算についても知っておく必要がありますね。 そうしないとお金の借主が損をしてしまうことになってしまいます。 利息の天引きは利息の先払いですから、実際に借りた受領額に基づいて利息を計算しなければ利息制限法の上限金利を上回ってしまうことがあります。 もちろん利息制限法の上限金利を上回って支払った利息・天引額は無効となり、お金の借主に返還するか元本に充当しなければなりません。 具体例をあげながら利息の天引きでお金を借りた場合の利息についてご説明していきます。 利息天引きの場合の計算方法 借入金額10万円、金利年18. 0%、返済期間は1年後の1回払いとします。 1年間で支払わなければならない利息は金利が年18. 0%ですから1万8, 000円です。 貸金業者が1年後の利息である1万8, 000円を天引きすれば、実際顧客に渡したお金は8万2, 000円です。 契約上は10万円を借りたわけですから、お金の借主は1年後に10万円を返済しなければなりません。 しかし実際に顧客に手渡した受領金額が8万2, 000円です。 利息制限法の上限利率は10万円未満の場合年20. 0%です。 そうなるとお金の借主が支払わなければならない利息は次の様に計算できますね。 ・8万2, 000円x年率20.