1級建築士が考える新しい事業計画の実例/マンダラマトリックス | 大分の建築士 住和設計市一級建築士事務所
胸 が 大きい 人 コーデそれよりも得意分野を延ばすことに力を注ぐべきですよね。漫画の才能が凄くあるのに、「君は数学の点数が低いから漫画家になるのは諦めなさい」って言われているようなもの。支離滅裂です。 で、話を戻して計画の話。僕は何も計画が必要ない、なんて思っていません。むしろ建築は「計画に始まって計画に終わる」ですから。必要ですよ。 だけど、けっして!「作品事例の知識」は関係ないと思うんです。そんなテストの内容にするのなら、足切点数なんて設けるべきではないのです。 まとめ 計画の問題作成した奴、カイジの焼き土下座な。 では。
一級建築士「学科1(計画)」の過去問を出題 - 過去問ドットコム
問題 正解率: 0% 合格ライン: 72% 残り: 120 正答数: 0 誤答数: 0 総問題数: 120 クリア 建築士法に基づく建築士の職責、業務等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 1. 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 2. 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならないとともに、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。 3. 建築士は、違反建築物の建築等の法令違反行為について、指示、相談等の行為をしてはならない。 4. 建築士は、建築物に関する調査又は鑑定の業務であれば、その業務に関して不誠実な行為をしても、建築士法の規定による懲戒処分の対象とはならない。 ( 一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科1(計画) ) この過去問の解説 (2件) 学習履歴が保存されていません。 他ページから戻ってきた時に、続きから再開するには、 会員登録(無料) が必要です。 10 正解は4です。 1:設問通りです 建築士法第2条の2に即しております。 2:設問通りです 建築士法第18条第1項、第2項に即しております。 3:設問通りです 建築士法第21条の3に即しております。 4:誤りです 建築士法第21条により建築物に関する調査又は鑑定は建築士の業務に該当します。 したがって建築士法第10条第1項第二号によりその業務に対して不誠実な行為をした場合、懲戒の対象となります。 付箋メモを残すことが出来ます。 2 1 正。建築士法ダ第2条の2。 2 正。建築士法第18条 1項2項。 3 正。建築士法第21条の3。 4 誤。建築士法第10条第1項第二号。 業務に関して不誠実な行為を行った場合、懲戒処分の対象となります。 また、建築士法第21条より、建築物に関する調査又は鑑定も業務に入ります。 問題に解答すると、解説が表示されます。 解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。. 一級建築士「学科1(計画)」の過去問を出題 - 過去問ドットコム. 設問をランダム順で出題するには こちら 。 この一級建築士 過去問のURLは です。 学習履歴の保存や、評価の投稿、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。 確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。 メールアドレス ※すでに登録済の方は こちら ※利用規約は こちら メールアドレスとパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押してください。 メールアドレス パスワード ※パスワードを忘れた方は こちら ※新規会員登録は こちら