遺族厚生年金 金額 目安

自由 研究 選ば れる 子
July 31, 2024, 4:38 am

遺族厚生年金の計算方法 遺族厚生年金の正確な金額を計算する場合は、下記の式にあてはめて計算します。計算式が2つあり、金額が大きくなるほうで計算した結果が年金額となります。 (1)本来水準の年金額の計算式 (平均標準報酬月額×7. 125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+ 平均標準報酬額×5. 481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×3/4 (2)従前額保障の年金額の計算式 (平均標準報酬月額×7. 5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+ 平均標準報酬額×5. 769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×0. 998*×3/4 *昭和13年4月1日以前に生まれた人は1 ※上記(1)および(2)の計算式において、被保険者期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算します 平均標準報酬月額や平均標準報酬額は、被保険者の加入期間中の月収や年収の1/12の額の平均額のようなものです。正確な意味は日本年金機構の 年金用語説明ページ をご覧ください。 2-2-3. 遺族厚生年金 金額 目安. 前もって、万一の場合の遺族厚生年金の金額を知りたいとき 現在、生存している人で、自分が死亡したときに家族が受け取る年金の金額を知りたい場合は、前節の計算式にあてはめて計算するほか、日本年金機構が運営する「 ねんきんネット 」で確認することもできます。「ねんきんネット」に登録すると、実際の加入データをもとに現時点の年金額を確認できるので、その金額の3/4が今死亡した場合の遺族厚生年金額だと考えることができます。 2-3. 中高齢寡婦加算(遺族厚生年金)の金額 中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を受けている妻が一定の条件にあてはまる場合に40歳から65歳になるまでの間、加算される年金です。その金額は 585, 100円(年額) です。 ちなみに一定の条件とは、夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で子がいない妻か、40歳になったときに遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳に到達して遺族基礎年金を受けられなくなったときのいずれかに該当することです。 3. 遺族年金を受けるための手続き方法 遺族年金の受給資格があって遺族年金を受け取る場合は、受給者が必要書類をそろえて申請する必要があります。申請先と必要書類について簡単にご案内します。 3-1.

万が一の時に知っておくべき「遺族厚生年金」とは?支給条件やもらえる期間を徹底解説|気になるお金のアレコレ:三菱Ufj信託銀行

遺族基礎年金とは 国民年金や厚生年金に加入している人、または老齢基礎年金の受給要件を満たした人(一般的には65歳以上の方)に、万一のことがあった際に 18歳到達年度未前の子(1、2級の障害のある場合は20歳未満) がいる場合、 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者または子 に支給されます(配偶者と子1人の場合、受給年額は1, 003, 600円)。 遺族厚生年金とは 厚生年金に加入している人や、老齢厚生年金の受給要件を満たした人に万一のことがあった際に、 配偶者または18歳到達年度未前の子(1、2級の障害のある場合は20歳未満) に支給されます。 ※実際には、その方によって生計を維持されていた遺族(①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母の中で優先順位の高い方)に支給されます。夫、父母、祖父母が受け取る場合は55歳以上であることが条件ですが、支給開始は60歳からです。 ※30歳未満であって子のない妻は5年間の有期支給となります。

離婚した夫の遺族厚生年金を元妻がもらうことはできますか? A3. できません。 遺族年金を受け取れるのは、被保険者の「配偶者」です。離婚して婚姻関係が解消されると妻は夫の配偶者ではなくなるため、離婚した夫の遺族年金を受け取ることはできません。ただし、離婚した夫との間に子(※)がいる場合で、その子と離婚した夫が生計を一にしていた場合(仕送りや養育費を受けていた場合を含む)は、その子が夫の遺族基礎年金または厚生年金を受け取ることができます。ただし、その子が母と同居するなどして母と生計を一にしていた場合は、遺族基礎年金を受け取ることはできません。 ※18歳になって迎える年度の末日(障害等級1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満まで)を経過していない子 Q4. 遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金を同時に受け取ることはできますか? A4. 原則として自分の老齢厚生年金が優先されます。 日本の公的年金は一人一年金が原則のため、複数の年金を同時に受け取ることはできません。仮に65歳になって老齢厚生年金の受給資格を得た場合は、老齢厚生年金が優先して支給されます。ただし、老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の額を下回るときは、遺族厚生年金と老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給されることになっています。 まとめ 遺族年金には国民年金の被保険者の遺族に支給される「遺族基礎年金」と厚生年金の被保険者の遺族に支給される「遺族厚生年金」とがあります。遺族厚生年金の支給額は被保険者の保険加入期間やその期間の報酬の多寡によって異なります。また、遺族が遺族厚生年金を受給できる期間についても、被保険者が亡くなったときの年齢や子どもの有無によって異なるため、一概には言えません。遺族厚生年金には細かい決まりがあり、受給額を求める計算も難しいので、受給額や受給期間について確認したい場合は年金事務所に問い合わせるか、もしくはファイナンシャル・プランナーや銀行の担当者などに相談すると良いでしょう。 【参考】日本年金機構ホームページ「遺族年金について」詳しくは こちら 【参考】日本年金機構ホームページ「年金Q&A」詳しくは こちら 【参考】国税庁ホームページ「遺族の方に支給される公的年金等」詳しくは こちら