大学生の子供が別居して暮らしてます。住民票は移していません。そこで質問... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス

休み の 日 は 何 もし たく ない
July 31, 2024, 10:07 am
質問日時: 2021/06/12 17:59 回答数: 8 件 市民税申告書が届いたのですが、解らない点があり質問させていただきます。 私は2年前、就職を機に地元A市からB市に引っ越し一人暮らしをしています。 住民票は移しておりません。 そこで数日前、地元A市から市民税申告書が実家に届いたのですが、会社で年末の確定申告など済ませているのでA市に申告書を提出する必要はないのでしょうか? 引越しをした場合は確定申告はどこで行うべきなの? | まるっとシリーズ【公式】. 同封された用紙には「(A市以外に住んでいた場合)A市に申告は必要ないが申告書控のコピーを添えて提出」 とありましたが、B市に提出した覚えもありません。 おそらく会社がB市に申告しているためでしょうか。 B市から5月中頃に市民税の通知書は届いています。 無知でお恥ずかしいのですが、私はA市に申告書を提出しなければならないのか、またその場合何を添えて提出すればよいのでしょうか?(源泉徴収票など?) 何卒よろしくお願いいたします。 No. 4 ベストアンサー 回答者: hinode11 回答日時: 2021/06/12 20:29 給与所得だけがあり、その他の所得がないならば、あなたには個人住民税の申告をする法的義務はないので放っておいて構いません。 【根拠法令等】地方税法第317条の二第1項柱書のただし書き >地元A市から市民税申告書が実家に届いた・・・ その申告書を破り捨てて構いません。 >同封された用紙には「(A市以外に住んでいた場合)A市に申告は必要ないが・・・ 用紙を破り捨てて構いません。 >「申告書控のコピー」を添えて提出」 無視しましょう。 あなたは、上記のように申告義務がないのだから何もしなくて放っておけばいいのですが・・・・・ (「5万円の過料」だなんて信じないように。質問者を脅す回答者もいるのは困ったことです) >B市から5月中頃に市民税の通知書は届いています。 「申告書控のコピー」の代わりにB市から届いた市民税通知書のコピーをA市へ郵送してもいいです。そうすればA市は、B市があなたに課税したことを知ることになりますから。 0 件 No. 8 ohkinu2001 回答日時: 2021/06/13 16:16 それは、実態に反して住民票の住所変更を行っていないにもかかわらず、 会社に住民票の住所ではなく現住所を届け出ているためです。 正当な理由なく住民票の住所変更を行わなかった場合、 住民基本台帳法違反になり5万円以下の過料が課される可能性があります。 A市に申告書を提出する必要はありません。 具体的な処理は案内に記載の通りで良いはずですが、 細かい処理は自治体によって異なりますので、 詳しくはA市にお問い合わせください。 No.

引越しをした場合は確定申告はどこで行うべきなの? | まるっとシリーズ【公式】

wordexpress さん こんばんは。 げんたです。 > もし、双方、もしくは一方が生活の本拠が実家と認めなず、それでも住民票を移動をさせない場合は会社の方針ということでの 解雇 で問題ないでしょうか? いや、ダメでしょう。 双方若しくは一方というのはそれぞれの行政(市区町村)のという意味ですよね?

住民税の納付書が届かない時はどうすればいい? | Zeimo

では、住民税を納付しなければいけないのに住民税の納付書が届かないまま放置してしまったらどうなってしまうのでしょうか。 まず、納付書が届かないまま住民税の支払い期限(自治体によって異なります)を過ぎると、延滞金がかかりはじめます。その後、延滞期間が長くなると、 督促状 が届きます。 自治体によっては督促状の後に催告書が送付されたり、電話や訪問によって督促をするというケースもあります。 督促状が来てもいつまでも無視していると、 差し押さえ という形で未払いの税金や延滞金が給与口座から一括で引かれることもあります。そうならないためには分割払いの相談などに対応してくれる所もありますので、自治体の税務課に問い合わせてみてください。 【参考】 市税を納期限までに納めないとどうなりますか? /柏崎市公式ホームページ () 4.住民税の納付書が届かない時はどうすればいい? 住民税の納付書が届かない時はどうすればいい? | ZEIMO. 普通徴収の場合、 6月上旬~中旬にかけて納付書が届くことになっています 。発送日は自治体によって異なりますが、6月中旬になっても届かない場合は、何かのミスの可能性もありますので各自治体の税務課などに問い合わせてみてください。 納付書を紛失したというような場合には再発行が認められない可能性もありますが、そもそも届いていないという場合は役所の手違いの可能性もあるので納付書を送ってもらえるでしょう。 もし役所の窓口まで来て手続きをしてくださいと言われた場合は、身分証明書を持って窓口に行くようにしてください。 5.住民税の納付書に関するQ&A 住民税の督促が来ない理由は? 届かない場合どうすればいい? 住民税の支払い納期を過ぎているのに督促が来ないというケースは、納付書が届かないケースと同じ部分があります。役所側の抜け落ちか、転居による住所変更など、なんらかの事情で督促状が届かないケースもありえます。 結果的に督促状を無視したということになってしまうと差し押さえなどの可能性もありますので、各自治体の税務課などにできるだけ早く連絡することをおすすめします。 住民税の納付書が来ないことと確定申告は関係ある? 2章でお伝えしている通り、税金の申告(確定申告や住民税の申告のこと)が済んでいない場合は住民税の納付書は届きません。 会社員や公務員の方以外で一定以上の収入があり、所得税・住民税がかかるのに税金の申告をしていないという方はできるだけ早く税金の申告をしましょう。 なお、会社員で副業をしているという場合、副業所得が20万以下であれば確定申告不要ですが、住民税の申告が必要です。 無申告の場合住民税の納付書は届かず、また、無申告によるペナルティが発生します。 6.まとめ いかがだったでしょうか。今回は住民税の納付書が届かない場合を解説していきました。 納付書が届かないケースは、住民税を払う必要がないか、住所の間違いである可能性が高いです。 住民税を払わないでいると、督促の後最悪差し押さえされてしまう可能性もあります。基本的には どこの自治体も例年6月初旬に納付書を送付するようですので、その時期になっても届かない場合は、確認してみた方がいいかもしれません。

従業員が住民票を移さなかった場合 - 相談の広場 - 総務の森

質問日時: 2008/02/28 00:39 回答数: 3 件 住民票は実家のままです。(A県) 去年4月より転職の為、B県に引越ししました。 しかし当初は短期の予定だったので、住民票はそのままにしました。 予想外に長くB県にいることになり、もうすぐで1年になってしまいます。 しかし、また4月、5月頃、実家に戻るかもしれないので、なかなか住民票を移せずにいます。 そして確定申告の時期です。 複数のアルバイトの確定申告をしないといけないのですが、はたしてどこですべきでしょうか? 実家のあるA県?それとも今住んでいる(就労している)B県? ちなみにこのアルバイトの内訳は、A県・B県両方の就労先が含まれています。 どうか、教えてください! 従業員が住民票を移さなかった場合 - 相談の広場 - 総務の森. No. 1 ベストアンサー 回答者: yachan4480 回答日時: 2008/02/28 07:00 1原則的納税地(所得税法15条) 2選択的納税地(所得税法16条) 現在の住所・実家の住所・勤務地の住所のどこの税務署でもできます。 7 件 この回答へのお礼 就労している県の税務署に聞いたら、住民票のおいてある方に、とのことだったので、郵送で申請したいと思います。 ありがとうございました。 お礼日時:2008/02/28 16:53 No. 3 kinchan21 回答日時: 2008/02/28 10:51 住民票を移さないのは違法なので、これからはきちんと住民票を移してください。 この回答への補足 来月帰省予定なので、住民票を移したいと思います。 例え、1、2ヶ月だとしても移すべきですよね。。。 補足日時:2008/02/28 16:46 0 No. 2 mukaiyama 回答日時: 2008/02/28 07:50 提出日現在で住んでいるところを管轄する税務署です。 戸籍や住民票より、実際に生活の拠点としているところが優先されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 2 この回答へのお礼 念のため税務署に聞いたら、A県・B県両方の源泉徴収票があるため、住民票の置いてある方の県の管轄の税務署に提出するように、とのことでした。 「タックスアンサー」参考にします。ありがとうございました。 お礼日時:2008/02/28 16:51 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう!

某国居住の友人は、「日本の実家に住民票を残してある。所得は海外由来のものしか無く、非居住者なため、日本では、日本源泉所得ゼロで申告している。健康保険だけ最低限を払い、帰省時に医者にかかっている」そうです。 海外での所得が多くても、それでOKなのでしょうか? 私自身も海外居住で、A国から投資関連の所得が何種類かありますが、A以外の国を転々としており、基本、「国外所得申告義務なし」の国や状況(短期居住)を選んでいるので、ここ数年は、A国の不動産家賃収入をA国に、また、日本にある不動産の売却益や相続を日本に申告したものの、それ以外の、上の投資関連所得は、どの国にも申告していません。A国税務については、A国の税理士の指示に従い、「A国での申告は、あなたの場合、不動産所有源泉所得だけで構わない」といわれ、そのように処理しているのです。 私はしかし、日本に申告してもマイナンバーがもらえず、銀行取引上、国内外の資金移動に多いに支障があります。 日本に生活する実態はなく、土地を売り相続が終わったので、もう、基本、日本源泉所得はないのですが(ここ数年の滞在日数は毎年2ヶ月以内)、彼女の例がOKなら、私も、住民票を入れて、マイナンバーをもらったり健康保険に加入したいです。 「非居住者なんだから、住民票はおいておくけど、日本源泉所得はなしで申告」という方針でいいのでしょうか? 整理すると 1)海外居住者は、日本居住の実態がなければ、海外由来所得の申告をせず、日本では納税額はゼロで、それでも、健康保険や住民票、(払いたければ国民年金)の恩恵を受けていいのですか?