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July 31, 2024, 2:18 am

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  1. 相続登記を自分でオンライン申請する方法8ステップ【まとめ】
  2. 亡くなった人の名義のままになっている家や土地。2024年からは相続登記をしないと過料も? [相続・相続税] All About

相続登記を自分でオンライン申請する方法8ステップ【まとめ】

被相続人の住民票の除票 住民票の除票とは、引越しや死亡で住民登録が抹消されたことを記載したもの で、相続の際は被相続人が本当に死亡しているか確認するために使用されます。 本来、住民票の除票は本人しか取得できませんが、明確な理由があれば親族でも取得できます。 相続で必要な場合 「被相続人から不動産を相続登記する」ことが明確な理由として認められます。 相続人の本人確認書類と戸籍謄本などを用意して、役場に請求しましょう。 4. 不動産の情報を記した登記事項証明書 登記事項証明書とは、 法務局の登記簿に保管されている登記のデータを書類にしたもの です。 登記事項証明書の請求は登記所や法務局でもできますが、自宅への郵送が可能なオンラインでの手続きをおすすめします。 オンラインでの手続きには書類や印鑑などがなくても、簡単なパソコン操作だけで請求できます。 参照: 登記事項証明書の請求にはオンラインでの手続きが便利です(法務局)「2 オンラインによる証明書の交付請求手続のご案内」 5. 最新年度の「固定資産評価証明書」または「課税明細書」 課税価格を記載するため、 固定資産評価証明書または課税明細書を用意する必要があります。 課税明細書は年度始めに固定資産税の振込用紙と一緒に送られてきます。 もしも、課税明細書が見つからない場合は市区町村役所で固定資産評価証明書を請求しましょう。 6.

亡くなった人の名義のままになっている家や土地。2024年からは相続登記をしないと過料も? [相続・相続税] All About

課税価格の「0. 4%」の数字を登録免許税として記載する 前の項目で説明した課税価格の「0. 亡くなった人の名義のままになっている家や土地。2024年からは相続登記をしないと過料も? [相続・相続税] All About. 4%」にあたる数字を登録免許税の欄に記載します。 例えば、課税価格が「1, 000万円」だとしたら登録免許税は 1, 000万円×0. 004=4万円 となります。 9. 不動産の表示を登記事項証明書通りに記載する 登記事項証明書の記載どおりに、不動産の表示を記載します。 そのとき記載すべき点は以下の4点です。 所在 地番 地目 地積 また、建物を相続する場合は 以下の5点もあわせて記載しましょう。 家屋番号 種類 構造 床面積 登記事項証明書の取得については、後の項目で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。 相続登記申請書以外の必要書類を用意しよう じつは、 「相続登記申請書だけ」では不動産の相続は不可能 で、他にも用意しなくてはならない書類があります。 その書類のいくつかは、相続登記申請書を作成する際に用意されているはずですが、新たに取得すべき書類もいくつかあります。 相続登記申請書の記載を終えたら、 手元にある書類と以下の項目を見比べてみて、足りない書類がある場合は請求しましょう。 それでは、必要な書類と入手方法を詳しく説明します。 1. 登録免許税と同じ金額分の収入印紙をA4用紙に貼り付けた収入印紙貼付台紙 登録免許税は収入印紙で納付します。 相続登記申請書とは別のA4用紙を用意し、収入印紙を「登録免許税」と同じ金額分貼り付けましょう。 相続登記申請の際に納める税金は、普段見かける収入印紙で納める税金よりも非常に高額なものになります。 コンビニなどでも収入印紙は購入できますが、 登録免許税で納める収入印紙は役所で購入するべきでしょう。 例えば、登録免許税が4万円だとするとコンビニで用意した場合、200枚の収入印紙を購入することになってしまいます。 2. 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本 相続人を確定させるために、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本を集める必要があります。 相続人を確定させることは親族からすると一見、意味がないことかもしれません。 しかし、被相続人に隠し子がいて誰もそれを知らなかったというケースも稀にあります。 もし、 認知されていない相続人が後から判明すると、相続登記の手続きができない 場合もあるので、そのようなトラブルを防ぐためにも出生時から死亡時までの戸籍謄本が必要です。 戸籍謄本は被相続人の本籍地のある役所で取得できますが、被相続人が本籍地を転々としている場合があります。 その場合は、 最終地の記載がある戸籍謄本から元の本籍地まで遡り、その移動前の市区町村役場で戸籍謄本を取得します。 これを繰り返して、出生時までの戸籍謄本を取得する必要があります。 3.

いかがでしたでしょうか? 相続財産を、相続によって確実に入手するためには、 遺産分割 の話し合いが終わった後に、不動産については登記名義を変更する必要があります。 相続登記は、自分でも行うことができますので、今回の 相続登記申請書の作成方法 についての解説を参考に、登記をスムーズに完了させてください。 相続手続き について、何をしたらよいかわからない方は、ぜひ、多くの相続手続きを経験した司法書士にご相談ください。 登記申請書の作成、 登記申請 は、 司法書士 の行う業務です。税理士、行政書士などは、本人を代理して登記申請することができません。 「相続財産を守る会」 では、 相続登記の経験豊富な司法書士 が在籍し、ご家族の相続登記を徹底サポートします。 ご相談の予約はこちら