死亡後に振り込まれた年金 返還

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July 30, 2024, 10:47 pm

相続放棄をする場合、故人の未支給年金も受け取ることはできないのでしょうか 未支給年金がある場合、相続放棄しても受け取って良いのでしょうか? 相続放棄した人は「相続財産(遺産)」を受け取ってはならないルールがあるので、注意が必要です。健康保険の葬祭費や埋葬料、遺族年金などの取り扱いや手続きについても正しく対応しましょう。未支給年金を受け取っても相続放棄できるのか、弁護士が解説します。 亡くなったときに受け取っていない年金はどうすれば良い?

死んだら年金をとめて,「未支給年金」をもらえる請求をする | 明徳司法書士事務所(奈良県王寺町)

1月29日に亡くなった父の年金が2月に振り込まれる予定ですが 父が入所していた施設の支払いを年金でまかなっていたため、そちらの支払いにあてたいので 振り込まれていた場合は出金しても大丈夫でしょうか? 年金事務所には書類の準備がまだのため 電話連絡のみですが 年金番号を聞かれたので伝えました。 出金して支払いにあてて問題はありません。 ただし、凍結されていたら、金融機関の指示に従って 出金することになるでしょう。 回答ありがとうございました。 死亡後の2月に振り込まれる年金は返還する必要がある 可能性があります。 それを支払いに当ててしまったら、 返還するお金を他から手当てする必要が出てくる可能性があります。 お父さんが死亡したことを伝えて 2月分を受領した場合返還義務がないのか 確認した方がよいと思います。 確認してみます ありがとうございました。

死亡後に振り込まれた年金について 2 - 弁護士ドットコム 民事・その他

こんにちは。司法書士の片岡和子です。 写真は「日本の伝統色」という本。 昨年末、南武線から中央線への乗り換えの途中、立川駅のエキュート内の書店で購入したものです。 オールカラーで173色紹介されていて、「読む」というよりは「見る」楽しみの本です。 何となく「赤系」だというだけで、よくわかっていなかった「紅」と「緋色」と「茜色」の違いなど、「なるほど」がぎっしりです。 さて、今日は成年後見のお話です。 我々司法書士は、成年後見の世界では「専門職」だということになっています。 でも、最初から何でも知っていて問題なく対応している、というワケではないのです。 年金のこと、医療・介護のことなどについてはもともと素人で、必要に迫られる都度、自分で調べて知識を得て、何とか対応して行っているのです。 もちろん、「調べて知識を得る能力」は一般の方々よりも高い、ということは言えると思いますが。 「調べて知識を得る」過程では、「へえ~」と思うことは多いですし、「え? そうなの?」と驚いてしまうことも多々あります。 以下は、そんな「え?

〈死亡後の手続き⑨〉死亡後の年金手続き完全版!死亡後に振り込まれた年金は返還するの?罰則は?

?と思いながら開封してみてビックリ。 「4月15日に振り込まれた○○円については返納する必要がある。あなたから返納していただきたいが、返納の意思があるかどうか回答せよ。返納の意思がないのであれば、相続人についての情報を提供せよ。」 という内容だったのです。 何で? どうなってるの? 年金事務所での説明と違うじゃない!

相続放棄の申請をしておりますが、父の死亡後に振り込まれた年金を口座からATM利用で引き出してもよいのでしょうか?単純承認にはあたらないのでしょうか?もしも引き出すことができるなら、タイミングは相続放棄や未支給年金の申請が受理された後にしたほうがいいのでしょうか? 弁護士の先生によっては見解がわかれてしまうようで、相続放棄をすると次の相続権のある方に預貯金の相続権が移り、それを勝手にいじるのはよくないといわれました。しかしながら、死亡後に振り込まれた年金は未支給年金にあたり、相続放棄をしても請求権のあるものが引き出しても構わないとの弁護士の先生のコメントも拝見しました。どちらが正しいのでしょうか? 【時系列】 10月5日に父が亡くなりました。 10月15日に8月、9月分の年金が父の口座に振り込まれました。 10月19日に相続放棄の申請を家裁へ提出しました。(相続放棄受理通知書は1か月後) 10月27日に死亡届・未支給年金の申請を年金事務所へおこないました。 (問題がなければ10月分の年金が2月ごろに請求者口座へ振り込み) 未支給年金は遺産にあたらないというのが、一般的な見解でしょう。 したがって、おろして使用しても単純承認にはならないですね。 ただし、未支給年金を請求できる権利者には順序があります。 その順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内 の親族の順番になります。 こんなにも早くご回答いただき本当にありがとうございます!また、相続に関して詳しい先生にご回答いただいたのが心強いです。とても助かりました。本当にありがとうございました!