領収書 店名がない

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July 31, 2024, 8:19 am

08=10, 476円 分かりにくいのは、税込みの金額に対し値引きをした場合です。 この場合は、値引き等の金額を税込みの金額と考えます。(消費税法第38条) 税込み32, 400円(30, 000円+消費税2, 400円)の売上について400円の値引き等があった場合 →売上金額30, 000円 消費税額 2, 400円 合計 32, 400円 値引き等 400円 請求金額32, 000円 このような請求書でも問題ありません。 ちなみに仕訳の例として、次の方法などが考えられます。 売掛金 32, 400 売上 30, 000 仮受消費税 2, 400 売上値引 370 売掛金 400 仮受消費税 30 (参考) 国税庁ホームページ 収入印紙が貼っていない場合 収入印紙を貼る義務はお店側にあるので、貼ってなくても効力に問題はありません。 なお、お店側は記載金額が5万円以上から収入印紙を貼る必要があります。 もし貼っていないことが見つかれば3倍の過怠税を国に支払う必要があります。 領収書でもレシートでも取扱いは同じです。 消費税額を明確に記載していれば、本体価格で5万円の判断します。 ※免税事業者は税込みで判断します。 2枚以上に分けたら ではお店側が領収書を2枚以上に分けて3万円にならないようにした場合は、収入印紙を貼らなくてもいいのでしょうか? 実はこれは違法にはなりません。 実際にやるかどうかは別ですが、印紙税法ではあくまでも記載された金額で判断します。 ただし社会問題になれば法律が改正されるかもしれません。 税法は穴があると節税に使われる→国側が相応しくないと判断すれば法改正する、この繰り返しです。 なお買った側はあくまでも商品の金額で買ったことになります。 例えば13万円のパソコンを買い、仮領収書の関係で7万円と6万円の領収書をもらったとしても、買った金額は13万円で認識します。 当然と言えば当然ですが、特例を適用する場合などに注意が必要です。 押印は必要か? 発行者の印鑑を領収書に押さなければならないという規定はないので、法的には必要ありません。 ただし収入印紙を貼った場合には消印が必要です。 白紙の領収書 今でも白紙の領収書はまだあるかもしれませんが、これは避けたほうがいいです。 お店側が気を利かせて、といった昔ながらの事情があるかもしれませんが、発行者側が作成しなければ領収書とは言えませんから、何とか必要事項を書いてもらいましょう。 もちろん自分で書いてしまうのは論外です。 領収書に記載すべき項目は?

  1. 領収書の取扱い | 大柴税理士事務所

領収書の取扱い | 大柴税理士事務所

飲食店で「領収書をください」と頼まれるのは日常のことですが、少し特殊な依頼があると「あれ、それって発行していいんだっけ?」という迷うこともよくありますよね。 ここでは、そんな"領収書あるある"をピックアップ。 対応策をあわせてご紹介します。 また、店舗スタッフとしては領収書は一般的なものですが、実は怖い存在でもあります。 不正な領収書を発行すると、場合によっては、脱税ほう助に抵触する恐れも……。 とはいえ、そんな難しいことではないので、基本をしっかり押さえておけば大丈夫でしょう。 領収書に関するよくある疑問 実際に飲食店を経営したり、そのスタッフとして働いていると、領収書にまつわる細かな疑問を感じる機会は多くあると思います。 1. 1 領収書は、絶対発行しないといけないの? 民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められています。 つまり、お客様に要求された場合、店側には領収書を発行する義務が発生するということです。 領収書の役割を考えれば、なぜ義務なのかが、もっと分かりやすくなると思います。 飲食店の場合は、領収書とは店側が店内のサービスを利用するお客様に対して、何らかの対価として確かにお金を受け取ったことを証明する為に発行する書類です。 お客様にとっても、お金を二重に請求されることを防ぐことができるし、そこでかかった食事代は経費で使ったことも証明できます。 そのため、お客様に「領収書をください」と言われる時、必ず領収書を用意しましょう。 しかし、注意すべき点は、領収書の「再発行」の義務はないので、断ることができます。なぜなら、一度発行した領収書をもう一度発行するなら、二重発行となります。 また、架空売り上げや不正使用等の法律上のリスクもあるので、お客様にお断りすることができます。 もし相手は常連のお客様なので、どうしても断らない場合に、領収書に「再発行」を明記した上で、前の領収書の控えと再発行の領収書の控えを保管しておきましょう。 1. 2 領収書を後日発行できますか。 支払った当日に領収書を請求されなかったけど、後日に発行を請求される場合には、当時の飲食とその支払状況を確認した上で、後日発行することができます。 そして、領収書の日付は発行日ではなく、受領日を記入しましょう。念のために、領収書の但し書きに後日発行の事情を説明した方が良いです。 1.

税務調査上は宛名は「あったほうがいい」 税務調査では少しでも疑われる書類はなくしていきたいところです。 実際、経理上認められる領収書だったとしても、税務調査で証拠書類として認められるとは限りません。 税務調査は正確な情報が必要になりますので、宛名は確実に「あったほうがいい」でしょう。 宛名のない領収書で起こりそうな問題として、高額な領収書にもかかわらず宛名が記載なし(もしくは上様など)で、品目が品代となっていれば、もちろん正確な情報とは言えません。 そのため、多くの場合は認められないでしょう。 1-4. 宛名を記載せずに領収書を発行できる事業 前述のように、仕入税額控除の要件として保存しておく領収書には、きちんと宛名が書かれていなければなりません。 しかし、例外として次の事業者が発行する領収書には、宛先が記載されていなくてもかまいません。前述の1~4が記載されていれば、その領収書は有効とみなされます。 小売業 飲食店業 旅客運送業(タクシー、バス、鉄道、航空会社など) 駐車場業 旅行業 その他これらに準ずる事業で不特定多数の者に資産の譲渡等を行うもの たとえば、スーパーマーケットは小売業に該当するため、支払い時に受け取るレシートでも領収書として認められます。したがって、改めて領収書を発行してもらう必要はありません。 2. 宛名なしの領収書の経理上の扱い方と注意点 先にも述べましたが、経費で落とす場合は宛名なしの領収書でもかまいません。 しかし、いくつか扱い方に注意が必要となるので、しっかり確認しておきましょう。 【関連記事】 経費精算のルール作成で押さえるべき7つのポイント|規定作成の目的や注意点を解説 2-1. 支払い内容(使途)をできるだけ明確にしておく 当然ですが、支払った内容が業務とまったく関連がなければ、経費としては認められません。 つまり、経費として落とすために領収書をもらうのであれば、宛名の有無よりも、何に支払ったのかをきちんと記載してもらうほうが重要です。 「お品代」などのあいまいな書き方では、税務調査が入った際に追及される可能性もあるため、注意しましょう。 2-2. 高額な領収書はできるだけ宛名を書いてもらう 高額な経費は税務署からのチェックが入りやすいものです。領収書に宛名が書かれていなければ、認めてもらえない可能性もあります。高額な支払いをした際に受け取る領収書は、宛名を書いてもらうことを忘れないようにしてください。 2-3.