収入証紙 貼り方 複数 愛媛県

生田 東 高校 偏差 値
July 31, 2024, 8:18 am

下請業者の退職金まで元請業者が負担するのはなぜですか。 公共工事の場合には、下請業者分を含めた建退共の掛金相当額が工事費の中にあらかじめ積算されていますので、元請業者が共済証紙を購入し、下請業者(二次以下の下請業者を含む)の労働者の就労日数に応じて共済証紙の交付を行うよう要請しています。 8. 下請業者から元請業者への証紙の請求、 元請業者から下請業者への証紙の交付時期について教えてください。 特段、証紙の請求時期、証紙の交付時期についての定めはありませんが、被共済者への証紙の貼付は賃金を支払う都度とされておりますので、少なくとも月単位でお願いしたいと考えています。 9. 収入証紙 貼り方 複数. 元請業者から共済証紙の辞退届を出してほしいと言われましたが、どうしたらよいですか。 建退共には、「辞退届」という書式はありません。元請業者と建退共の証紙の取り扱いなどについて協議してください。 10. JVで工事を受注したときの証紙購入の仕方は。 購入の方法は、二通りあります。 ア 代表企業が一括して共済証紙を購入する。 イ 各構成員の事業所が個別に購入する。 アの場合は、代表企業以外の構成員には購入実績が計上されませんので注意してください。 11. 証紙が余った場合、他の公共工事で流用しても良いですか。 または、買い戻しをしてもらえますか。 受注した工事の証紙が余った場合は、原則、他の民間工事で使用してください。 しかし、発注者によっては、一定の条件(受注した工事で適正に証紙を購入し、証紙の貼付も適正に行われていることが明らかな場合等)のもとで他の公共工事で使用することを認めている場合もありますので、発注者にご確認ください。 また、共済証紙の買い戻しの申し出ができるのは、「共済契約が解除されたとき」に限られています。 退職金の請求手続きに関する質問 1. 請求可能な日数はあるのですか。 通常は、共済手帳が1冊目(証紙12月以上貼付)を貼り終わってあれば請求できます。(退職金請求事由が、平成28年4月1日以降の場合) 被共済者が死亡された場合は、1冊目(12月以上)が貼り終わっていれば、遺族の方の請求により退職金をお支払いいたします。 請求できる遺族の範囲と順位は中小企業退職金共済法で定められており、配偶者(内縁関係を含む)の次に、子、父母などで被共済者の収入によって生計を維持していた者の順で優先する者が請求人となります。 2.

  1. 宅地建物取引士関係の申請手続き|滋賀県ホームページ

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被共済者が退職する場合、退職金の請求できない1冊目の手帳でも本人に手帳を渡すのですか。 建退共の共済手帳は被共済者に帰属するものですので、必ず被共済者に共済手帳を渡してください。 その際、手帳に有効期限はなく、新たな契約事業所で証紙を貼付してもらい実績が12月(250日)以上になれば退職金を請求できるようになることを説明してください。 共済証紙に関する質問 1. 工事を受注したのですが、どのくらい証紙を購入したらいいのですか。 共済証紙を購入する額は、本来、加入従業員数及びその延べ就労日数を的確に把握し、それに応じて必要な枚数の共済証紙を購入することが原則です。 建退共本部では、その的確な把握が困難であるときのために、共済証紙を購入する「目安」として、工事規模別・工事種別ごとの労務比率を勘案して「共済証紙購入の考え方」を定め、共済証紙購入率を示しています。 この購入率は、被共済者の加入率を7割と仮定して算出していますので、実際に購入する際は、対象工事における労働者の加入実態に応じて乗じた値で計算してください。 2. 証紙を購入する時に注意することはありますか。 銀行等で購入する際に、「掛金収納書」に共済契約者番号を間違って記入されますと、別会社の購入実績になってしまいます。 必ず、契約者証を持参して、自社の番号を確認して購入してください。 3. 共済証紙の1日券と10日券を混ぜて貼付してもいいのですか。 共済手帳に1日券と10日券を貼付する欄がそれぞれ指定されていますので、混ぜて貼る場合は、できる限り指定の欄に分けて貼付してください。 証紙を貼付したときは、下記のように会社名と年月日の入った印で消印をしてください。 4. 共済証紙の交換はできますか。 未使用の証紙であれば、1日券証紙を10日券証紙に、10日券証紙を1日券証紙に交換できます。交換は取扱金融機関の窓口で、契約者証を提示して依頼してください(手数料はかかりません)。 5. 宅地建物取引士関係の申請手続き|滋賀県ホームページ. 証紙の貼り忘れがあるのですが。 共済手帳に証紙を貼り忘れていた場合や、更新手続きが遅れてしまった時は、証紙を最大730日まで貼付することができます。 掛金助成手帳は680日までです。 6. 共済証紙の代金は誰が負担するのですか。 共済証紙の購入代金は、事業主が負担するもので、一部でも被共済者に負担させることはできません。 もちろん、給与から差し引くこともできません。 7.

茨城県生活協同組合・県庁売店(行政棟2階) 水戸市笠原町978-6電話029-301-6160 2. 高橋売店(行政棟1階) 水戸市笠原町978-6電話029-301-6180 以上がOKならば, こちらへGO! 3, 茨城県収入証紙の払戻し・交換方法は? 茨城県収入証紙条例により, 原則として払戻し・交換はできません。 ただし, 未使用であり, 特別な場合に限り払戻しや交換ができます。 ※証紙には使用期限がありません。今後, 申請等に使用見込みがある場合は, その時まで保管し, 使用してください。 ※申請書等に貼り付けてしまった証紙であっても, 受付印・消印が押印されていなければ払戻しの対象になります。無理に剥がそうとしないで台紙ごと提出してください。 〔払戻しできる特別な場合とは〕 国の収入印紙や他の都道府県の証紙と間違って購入した場合。 証紙による納付の必要が無いにもかかわらず, 誤って購入した場合。 申請等の目的で購入後, やむを得ない事情(法令等改正, 病気等に限る)で申請を取りやめ, 今後使用見込がないとき。 払戻し方法… ※売りさばき所では払戻しできません。 「収入証紙買戻請求書(様式第9号)」を下記へ提出します。 添付書類等 1. 払戻ししようとする茨城県収入証紙 2. 原則として, 領収書またはレシート 後日, 払戻し申請者への口座振込のみになります。 申請者以外への払戻しはできませんのでご注意ください。 (その場での, 現金による払戻しはできません。) 払戻し手数料は, 売りさばき人の方以外はかかりません。 提出先(払戻し請求の前に, 必ずお電話ください。) 茨城県庁内会計事務局会計管理課庶務グループ 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 電話029-301-4816 OKなら, こちらへ⇒ 〔交換できる特別な場合とは〕 複数の申請の際, 個々の申請ごとに証紙を貼り付けるべきところ, 一括した額で購入してしまった場合。 不注意により汚してしまったり, 破いてしまった場合。 (ただし, 金額等が確認出来ないほど著しく汚れていたり, 完全にちぎれてしまい, ちぎれた部分が無い場合は除きます。) 交付方法 「収入証紙交換請求書(様式第10号)」を会計管理課庶務グループへ提出します。 交換をしようとする茨城県収入証紙 ※売りさばき所では交換できません。 また, その場での交換はできません ので, 後日, 交付となります。 なお, ご希望の方は郵送もできますので, 申請時に申し付けください。 交換手数料は, かかりません。 OKなら, こちらへ⇒