【弁護士が回答】「遺産分割協議書 日付」の相談167件 - 弁護士ドットコム, メール 誤 送信 お詫び 知ら ない 人

て しま の ま ど
July 31, 2024, 7:42 am

A3)家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てて、この財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割することができます。このほか、行方不明の状態が長期間続いている場合は、失踪宣告を受けて、死亡したものとする方法もあります。 Q4)父の遺産の分割協議を終えたあとに、父の子と名乗る人物が現れました。戸籍を調べてみると、確かに、父が認知した子でした。分割協議は一からやり直さなければなりませんか? A4)相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は「無効」ですから、やはり遺産分割協議はやり直さなければなりません。 なお、被相続人(当該事例では父)の死亡後に、認知の訴えや遺言により認知され、相続人になるケースもあります。 この場合、既に遺産分割協議が終了しているときには、相続分に応じた価額を支払えばよいことになっています。 Q5)相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか? 相続Q&A(遺産分割協議書の不備):弁護士・税理士の回答を見る: 相続人全員の署名と印が押されていますが、日付の記載に不備がある遺産分割協議書は無効とされてしまうのでしょうか?. A5)未成年者は行為能力がありませんので、未成年者自らが遺産分割協議することはできません。 そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を代理することはできません(民法第826条)。 つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任を要します。 また、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、それぞれ特別代理人の選任を必要とします。子と他の子との利益が相反するからです。 特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。申立に必要な書類は下記のとおりです。 ・申立書1通 ・申立人(親権者)、子の戸籍謄本各1通 ・特別代理人候補者の住民票の写し又は戸籍附票 ・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案) ■申立に必要な費用 ・子1人につき収入印紙800円 ・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください) ※事案によっては、このほかの資料の提出が必要な場合もあります。 Q6)私は実印を持っていません。遺産分割協議書は認印でもいいですか? A6)認印は認められません。お住まいの市区町村役場に印鑑登録をしてください。登録できる印鑑・できない印鑑が決められていますので、詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。 Q7)海外に住んでいる相続人がいて、実印がありません。どうしたらよいでしょうか?

相続Q&Amp;A(遺産分割協議書の不備):弁護士・税理士の回答を見る: 相続人全員の署名と印が押されていますが、日付の記載に不備がある遺産分割協議書は無効とされてしまうのでしょうか?

母が他界し、相続手続が始まりました。 1.検認済み自筆遺言書あり。 1)私が全ての財産は受けると言う内容。 2.他の相続人から遺留分の請求がありました。 3.約20年前に「土地・建物」に関して、生前の母と私が相続する内容で遺産分割協議書が作成されました。 1)全員の署名と印が押されていますが、日付に不備があり 年(平成)は数字が入っていますが、月日が書かれていません。 この場合、その遺産分割協議書は無効とされてしまうのでしょうか? 補足説明①: 当時、母と私は今回対象になっている土地に住み、母→姉→兄→私宛に遺産分割協議書を郵送で持ち回り署名と印を押しました。 補足説明②:最後に兄→私(実家)宛てに、書留郵便で送られてきた封筒を保管してあります。 (郵便書留の日付ははっきり見えます) 補足説明③:この作業中、母から兄に宛てた手紙のコピーを保管しています。 この手紙の中で、 ・遺産分割協議書を姉経由で兄に送ること ・内容に異議がある場合は、兄の思うようにしてよいと言う内容が書かれている事。 ・手紙の最後に、日付(年号はなし)と「母より○○へ(兄の名前)」と書かれていること 私のつたない認識では、 ・過去のある時期に相続人(家族)の間で、遺産分割協議が行われた事実。 ・母の指示通りに、郵送の持ち回りがあった事。 ・兄→私宛の郵便の日付が遺産分割協議書に書かれた年(平成)部分が一致している事。 ・それぞれの意思で同意をし署名・押印した事実 これらが遺産分割協議書の日付部分に不備があったことを理由に、無効にされてしまうのか? お忙しいところ真に申し訳ありませんが、法律的解釈を お教え下さい。 質問者 難しい難しい さん 質問日 2015年9月3日 弁護士の回答 遺産分割協議というものは、被相続人が亡くなられてから行われるものです。 被相続人に生前に遺産分割協議がなされることはありません(死亡時の遺産状況も不明ですし)。 遺言書なら別ですが、被相続人生存時の遺産分割協議は、遺産分割協議としては無効と言わざるを得ないでしょう。 日付云々の話ではないと思います。 遺産分割協議書の日付に年号が書かれていないことで無効になることはありません。それよりも、その協議書は誰の相続に関するものですか? お父さんの相続の時というのであれば、有効ですが、お母さんの相続に関するものであれば無効です。お母さんはその時生きていて、相続は開始されていませんので。 日付が書かれていなくても問題ありません。 持ち回り署名で,兄から私のところに戻ってきたころの日付を入れておけばいいでしょう。 各質問への回答は、専門家の先生による個別の見解を掲載しており、その内容についての正確性や信頼性を当サイトとして保証するものではありません。あらかじめご了承ください。 調べてもわからない内容は弁護士などの相続専門家に直接相談しましょう。 相続ナビなら職種、対応地域、取扱業務などからあなたがお探しの専門家を検索して、 電話で無料相談できます。 親族・相続人の間でトラブルになる前に相談することをお勧めします。 キーワードでQ&A検索ができます。 相続トラブルについて相談したい 弁護士 相続税・節税について質問したい 税理士 その他のご相談について 登録専門家

A12)やり直す必要はありません。現金預金については、法律上法定相続分に従って分割されます。遺産分割協議によりこれと異なる定めにすることも可能です。また、実務上、銀行からお金を引き出す際には、銀行から遺産分割協議書の作成を求められることも多いです。 なお、遺産が不明の場合は、遺産分割協議書に『協議後存在が判明した相続財産は○○が相続する』などという文言を入れ作成する事も可能です。 Q13)母親と弟2人で父の遺産分割協議をおこないましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。 分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが母と弟も既に分割協議を行った内容で問題ないと言っているのですがどうしたら良いでしょうか? A13)遺言は最大限に尊重されるものであり、また法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言が出てきた場合は遺産分割協議が無効になります。 しかし相続人や受遺者が遺言の内容を確認の上、やり直しをしないことに同意すれば、あらためて遺産分割協議をやり直す必要はありません。 Q14)父が亡くなり兄弟で遺産分割協議書を作成し相続を行ったのですが、数か月後に父が認知した愛人の子が現れたのですが?

メールの誤送信のほとんどは、ヒューマンエラーが原因で発生するミスです。100%防ぐことは難しいですが、「デスクトップをキレイにする」「メールアドレスの管理を慎重に行う」「送信時に第三者がチェックをしなければ送信ができない機能の導入」など、様々な対策を行うことでミスの確率を最小限にまで下げることができます。しかし、思いもよらない操作ミスなどで誤送信をしてしまう可能性もあるため、誤送信をしてしまった際に迅速に行わないといけない対処法や、誠意ある対応が大切であることも頭に入れておくようにしましょう。 関連記事はこちら ビジネスメール基本の書き方!書き出しからお礼まで定型テンプレをご紹介 関連記事はこちら メール配信におけるセキュリティは大丈夫?情報漏洩しないための配信サービスの選び方

他人の個人情報を知らない人にメールで誤送信してしまいました(アドレスが... - Yahoo!知恵袋

宛先のオートコンプリート機能を無効にする あらかじめオートコンプリート機能を無効にしておけば、宛先の誤送信をある程度減らせるでしょう。 オートコンプリート機能は、宛先を入力し始めるとメールアドレスの候補を表示してくれる機能のことです。 有効にしておくと便利な反面、宛先の誤送信につながりやすいため、ブラウザやメーラーに搭載されている場合は注意しましょう。 3. 添付ファイルを暗号化する 添付ファイルを暗号化して特定の相手にしか開けないようにしておけば、情報漏洩のリスクを抑えられます。 また、1通目のメールにパスワード付きのファイルを添付し、2通目のメールでパスワードを伝えるといった対応が必要です。 ただし、上記はメールの誤送信によるダメージを極力減らすための方法です。同時に、誤送信を減らす対策もおこないましょう。 4. メール誤送信対策のためのシステムを導入する メール誤送信対策のシステムを導入し、ソフト面だけではなくハード面を整えれば、非常に高い効果が得られます。 たとえば、送信時に宛先を再度確認する機能、送信メールを一時的に保留する機能、上司の承認なしではメールを送れないようにする機能などです。 自社の運用ルールに沿った機能を有効活用すれば、誤送信のリスクを限りなく低くすることができるでしょう。 5.

機密情報漏洩 A社の企画内容が含まれるメールを誤ってB社に送ってしまった、というようなケースは機密情報の漏洩にあたります。 自社の社外秘情報を他社に送ってしまった、というケースも同様です。 機密情報や社外秘の情報にアクセスできる立場の方は、とくに厳重に注意しなければなりません。 3. 会社・個人の信用低下 メールの誤送信は、担当者だけでなく、会社の信用を大幅に低下させるリスクを含んでいます。 内容によっては、相手企業に損害を与える可能性もあるでしょう。会社の売上減少、ひいては今後の事業運営に大きな影響が出てしまうかもしれません。 また、重要な情報が漏洩した場合、懲戒や損害賠償、従業員本人に罰則が適用される可能性もあることを理解しておきましょう。 メールの誤送信がおきたときの対処方法 万が一メールを誤送信してしまった場合の対処方法について、順を追って説明します。 1. まずは上司に相談・報告する メールの誤送信に気付いた時点で上司に相談・報告します。 リスク管理の観点からも、自分だけで対処しようとせず、必ず上司に状況を把握してもらうべきです。 会社としての対策、方針の指示をあおぎましょう。 2. 影響範囲を正しく理解・報告する 誤送信した状況を正しく整理、報告します。 漏えいした情報の種類、範囲、原因、被害の状況等について調査します。 いつ起こったか 何の情報をどのくらいの量誤って送信したか 誰に送信したか どこで発生したか なぜ発生したか どうやって発覚したのか 3. 関係者に謝罪し受信した情報について削除を依頼する 誤送信した相手や関係者全員になるべく早く謝罪し、状況を説明します。 そして、受信した情報の速やかな削除を依頼をおこないましょう。 その際は、細かい状況や謝罪の意を伝えられる適切な方法で相手とコミュニケーションをとりましょう。 伝える内容としてはお詫び・メール誤送信の原因・今後の対策などです。 誤送信の内容によっては、相手への二次被害を及ぼすケースもあります。迅速かつ正確な報告と、誠実な態度を心がけましょう。 メールの誤送信防止に企業がとるべき対策 社員の意識に任せるだけでなく、企業としてもメールの誤送信防止のために対策を取らなければなりません。 メールの誤送信防止になる5つの対策方法を紹介します。 1. メール送信前に第三者にチェックをしてもらう メールを送信する前にメールの宛先・内容・添付ファイルなどを上司や同僚といった第三者に確認してもらうことで、誤送信の可能性は低くなります。 思い込みなどによるミスを防ぐために有効な方法です。 膨大な量や毎回確認をしてもらうという流れは手間にもなり、現実的ではない場合もあるかもしれませんので、重要なメールのみにするなど考えておこなうといいかもしれません。 2.